【解説】祖父母との三世代同居で保育料はどう変わるの?

小さいお子さんを保育所に通わせてあげる場合に気になるのが

その「保育料」ですよね。

小さいお子さんの教育と言えば、保育所か幼稚園に通わせる方がほとんどだと思いますが、

このうち保育所の方は、世帯の収入に応じて保育料が変わる仕組みとなっています。

一方幼稚園は、世帯の収入額には関係なく定額の料金を支払う仕組みになっています。

ただ、世帯の収入に応じてというと、

祖父母、子、孫という親子三世代で暮らしているご家庭ではどのように計算されるのか気になるところですよね。

そこで今回の記事では、幼稚園と保育所の違いと、三世代での同居における保育料の変化という点について解説いたします。

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目次

幼稚園と保育所の違いについて

まず初めに、幼稚園と保育所の違いから説明させていただきます。

幼稚園と保育所は、その保育料に違いがあるのは先にもお伝えしましたが、

その先生になるための資格や、給食の有無、管轄する省などにも違いがあります。

保育所 幼稚園
保育対象年齢 0歳~小学校入園前まで 3歳~小学校入園前まで
保育時間 7:30~18:30頃まで

(標準保育時間:8時間)

9:00~14:00頃まで

(標準保育時間:4時間)

給食の有無 義務 任意
先生の必要免許 保育資格証明書 幼稚園教諭免許
保育料 自治体が保護者の所得に応じて設定 私立は設置者が設定

公立は自治体が設定

所轄 厚生労働省 文部科学省

ただ、いくつかの違いはあれど、どちらも保育を目的としていることには変わりあしませんし、

皆さんの身の回りにも、子供を保育所に行かせている方もいれば、幼稚園に行かせている方もいらっしゃるでしょう。

ただ、その保育所と幼稚園の違いの中で最も親御さんに関係してくるのがその保育料ですよね。

保育所の保育料は幼稚園の保育料と違って、定額ではなく、各家庭ごとに異なります。

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祖父母世代から孫世代まで同居している場合、保育料はどうなる?

初めにも申し上げました通り、保育所の保育料は世帯ごとの収入によって変化します。

ここで「世帯」とは「生計を共にする集団」と定義されており、

住民票を取得すると、あなたの世帯はどのように構成されているのかを見ることが出来ます。

例えばもしも「夫」「妻」「子」の3人暮らしの場合で、夫の収入で生計を立てており、妻は専業主婦である場合には、

その世帯の「世帯主」は夫で、妻と子供が同じ世帯の世帯員となっているということになっていることでしょう。

ちなみに、同じ家に住んでいるからと言って、その家に住む人全員が勝手に同じ世帯として登録されるものではありません。

例えば、友人と5人でシェアハウスに住む場合、基本は1人1人が別の世帯として登録することになるでしょう。

つまり、例え住所が同じでも世帯は分けることが出来るのです。

そのため、祖父母、子夫婦、孫という親子三世代が同じ家に住む場合でも

「祖父母」と「子夫婦と孫」というように世帯を分けることが可能です。

これが、いわゆる二世帯家族という形態です。

さて、ではここで保育料の話に戻りますが、

初めに、孫の保育料はその世帯ごとの収入に応じて変化するというお話をしました。

そのため、例えばもしも祖父母、子夫婦、孫の三世代で同居しており、

かつ全員が世帯を同じくしている場合で、それに加えて祖父母にも収入がある場合には、

保育園の保育料の決定には、祖父母の収入と、子夫婦の収入の両方が関係してきます。

つまり、それだけ保育料が高くなる可能性があります。

ただし、もしもその全員が同じ世帯として登録されている場合でも、

実際の生活では「祖父母」と「子夫婦と孫」という2つが完全に分かれていることが証明できる場合には、

祖父母の収入については合算されず、子夫婦の収入だけが保育料の決定に関係してきます。

つまり、生計が別であることを通帳などの情報から証明出来れば、それだけ保育料を安くできる可能性があります。

この辺りの判断は、各市町村によって考え方が違う可能性があります。

2019年の10月からは保育料の無償化がスタート

ただし、上記の内容はこれまでの保育料に関する話であり、

2019年の10月からは、保育料の無償化を目指した取り組みがいよいよスタートしますので、ここまでご説明した内容はあまり覚えておく必要はありません。

これについては、おそらくご存知の方も多いですよね(^^)

ちなみに当初の予定では、2019年4月から一部の無償化をスタートし、その後2020年4月から全面実施という段階的なスケジュールが予定されていましたが、

その後予定が変更され、当初の予定から半年早い2019年の10月から全面実地されることとなりました。

ただし、良いニュースの後で悪いニュースになりますが…

2019年の10月からは、いよいよ消費税率が8%から10%に上がることも覚えていますでしょうか?

そのため、その消費税で徴収された分の一部が保育料に充てられるために無償化が実現するというのがその背景です。

増税によって約5.6兆円の増収が見込まれており、その内の2兆円余りが保育料に使われる見込みとなっています。

そのため、保育料の無償化は確かに嬉しいことですが、それとは別のところで家計に負担が生じるということはよく覚えておく必要がありますね。

また、ほとんどのケースで保育料が無償化になりますが、中には無償化とはならないケースもあります。

これについては別記事の方で詳しく解説していますので、そちらを是非参考にしてください。

>>>【解説】保育料の無償化はいつから?各施設ごとの違いについて!

最後に

今回の記事では、孫から祖父母まで、三世代で同居していると小さな子供の保育料がどう変化するのか解説いたしました。

実際にはその世帯において収入を得ている方の住民税の「所得割」の合算額に応じて保育料が決定されるのですが、

今後、その保育料は無償化される予定となっていますので、詳しい計算方法の方は割愛させていただきます。

ただ、住民税がどういうものかというのは別記事の方で詳しく解説していますので、気になる方はそちらを是非読んでみてください。

>>>※アルバイト収入で住民税がかかるのはいくらから?

ちなみにその保育料の無償化、嬉しい声も上がっている一方で、

ならば減税してほしいという意見や、予防接種の無償化を願う声など様々な声が挙がっています。

確かに、既に子供が大きくなってしまったようなご家庭では、単純に消費税が上がる影響しか受けませんので、ならば税率を下げてほしいものですよね…。

筆者が子供の頃は消費税も5%でしたが、それがついに倍の10%になるのかと思うと驚きです。

税抜きで10万円のものを買うとすると、消費税が5%と10%では最終的に支払う額が5千円も違いますからね…!

その分、どんどん物価が安くなってほしいと願うばかりです。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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