【解説】保育料の無償化はいつから?各施設ごとの違いについて!

子育て世代には朗報ですが、ついに今後子供の保育料が無償化となる取り組みがスタートします。

ただし、この取り組みの開始の時期をめぐっては、今もネット上で情報が錯綜しているため、

「結局いつからスタートするの?」と疑問に思われている方も多いでしょう。

まず、当初の予定では、

2019年4月から一部の無償化をスタートし、

その後2020年4月から全面実施という段階的なスケジュールが予定されていましたが、

その後予定が変更され、当初の予定から半年早い2019年の10月から全面実地されることとなりました。

これが最終決定で、2019年の10月から無償化がスタートすると覚えておきましょう。

ただし、この無償化についてはいくつか覚えておかないといけないこともあり、

ケースによっては無償化とはならない場合もあるため注意が必要です。

そこで今回の記事では、この度保育料が無償化になった背景と、その具体的な内容について解説いたします。

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目次

保育料が無償化になった理由とは?

保育料が無償化というのは嬉しい話ですが、単純に喜んでいるだけではいられない理由があります。

というのも、2019年の10月というのは、

保育料が無償化になるとともに、いよいよ消費税率が8%から10%へと引き上げられるからです。

10,000円のものを買うと、1,000円も消費税がとられる時代がやってきます…!

ただ、「保育料の無償化」と「増税」はとても密接に関係していることで、

消費税率の引き上げによって徴収された税収の一部が保育料に充てられることから無償化が実現します。

具体的には、その8%から10%への税率アップによって5.6兆円ほどの増収が期待されており、その中の2兆円余りが保育料へとまわされる予定です。

無償化の実地が2020年の4月から2019年の10月まで前倒しされたのも、消費税のアップによって生じる子育て世代の負担をなるべく減らすことが目的です。

ただ、保育料が無償化になった本質的な理由には、

やはり少子高齢化問題が深く関係しています。

文部科学省の公開している資料には、以下のように記されています。

(幼児教育の無償化の趣旨等)
○ 少子高齢化という国難に正面から取り組むため、来年 10 月に予定される消費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換する。

20 代や 30 代の若い世代が理想の子供数を持たない理由は、「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」が最大の理由となっており、幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の1つである。また、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子供たちに質の高い幼児教育の機会を保障することは極めて重要である。

引用元:幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針

結論として、子育て世代にとっては、消費税率のアップによるマイナスよりも保育料の無償化によるプラスの方が大きいので、確かにこれは良い取り組みです。

これによって少子化がどう改善されてくかというのは今後気になるところですね。

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保育料の無償化の全容と「住民税の非課税世帯」について

保育料の無償化について、その全容をまず大まかに説明すると、以下の通りになります。

[aside type=”boader”]

「幼稚園」や「保育所」等の保育施設に通う3~5歳の全ての子供と、

「保育所」に通う0~2歳の住民税非課税世帯の子供における保育料が無料となります。

[/aside]

3歳~5歳までは条件なし、0歳~2歳までは条件ありということですね。

そして「住民税非課税世帯」とは、その世帯に属する全ての世帯員が住民税の非課税状態にある世帯のことを言います。

そもそも「住民税」とは、前年の合計所得に応じて支払い義務が発生する税金であり、

「所得割」と「均等割」の2つから成り立ちます。

住民税
所得割 均等割
前年の1月1日~12月31日の個人所得に対して課税される金額であり、市町村民税6%と都道府県民税4%の併せて10%から成り立ちます。 一律負担であり、各自治体によって金額が異なります。

各自治体によって課税される基準が異なりますが、一般的な場合だと前年の所得が98万円前後を超えると住民税の支払い義務が発生します。

なお、具体的に住民税の非課税世帯に該当するのは以下のような方々です。

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  • 生活保護を受けている方
  • 未成年者、障がい者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
    (給与所得者の場合は204万4000円未満)
  • 前年の合計所得が各自治体の定める金額(98万円前後)以下の人

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上記のような条件に該当する世帯の場合には、0歳~2歳の子供でも保育所の保育料が無償の対象となります。

住民税がいくらから発生するのか、なぜ98万円前後なのか、詳しい情報はこちらの記事で解説しています。

[aside type=”boader”]※補足※

ちなみに当たり前のことですが、

  • 「幼稚園」は3歳から小学校入学前までの子供が通う施設で、
  • 「保育所」は0歳から小学校入学前までの子供が通う施設です。

また、そもそもこの無償化の対象になる家庭は、

自治体で「保育が必要である」と認定される必要があります。

保育所に通っている子供は、言い換えるとこの認定を受けた家庭の子供ということです。

ちなみに「就学前教育のため」「集団生活に慣れさせたい」といった理由だと、保育所の入所対象にはなれません。

「所得の状況」「共働き」「ひとり親」といった家庭環境から、入所の可否が判断されます。

幼稚園の場合には、この認定を受けていなくても通わせてあげることが可能です。

保育所というのは、そもそも何らかの理由から家での保育が難しいという方のためにあるものなのです。

もしも子供を保育園や幼稚園に通わせたいものの、現時点では何をどうすれば良いか全くわからないという方は、

まずは「保育の必要性の認定」とお調べください。

ですのでここからの内容は、既に保育園や幼稚園に入所することが出来るという前提でお話しいたします。

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保育料の無償化の具体的な内容について

保育料の無償化がどういうものなのか、なんとなくわかっていただけたところで、さらにその詳細について解説いたします。

ただ、0歳~2歳子供を預ける場合で、住民税非課税世帯であるというケースはやはり特殊なケースですので、

もしもご自身の世帯がこれに該当する場合であるという方は、まずは直接各市町村の役場等にご相談をしてみてください。

以下では3歳~5歳の場合について取り上げさせていただきます。

なお、この保育料の無償化は、親の就労状況からも違いが出てきます。

表:3歳~5歳までの子供における各施設の補助や無償化の実態について

施設の種類等 「共働き世帯」や「片親世帯」 専業主婦(主夫)世帯
保育所(認可保育施設) 無償
認可外保育施設 毎月3.7万円まで補助 補助の対象外
認定こども園 無償 無償
幼稚園 毎月2.57万円まで補助 毎月2.57万円まで補助
幼稚園の預かり保育 毎月3.7万円まで補助

(幼稚園利用料も含む)

補助の対象外
障害児通園施設 無償 無償

※専業主婦(主夫)がいるご家庭では保育所へ通わせる認定を受けられないため「—」となっています。

この表で「無償」となっているところはそのままの意味なので分かりやすいですが、

幼稚園における「毎月2.57万円まで補助」というのはちょっとわかりづらいですよね。

ただ、毎月2.57万円まで補助してもらえると、年間で384,000円にもなりますので

これだけあれば、公立幼稚園でも、私立幼稚園でも、どちらでも実質の無償化が期待できます。

ちなみに、私立幼稚園の保育料は設置者が設定し、公立幼稚園は自治体が設定しているのですが、その価格は各施設によってバラバラですので、まずは子供を通わせてあげたい幼稚園の保育料がいくらなのかというところから確認してみましょう。

なお、今回の話しで無償化や補助の対象になるのは単純に保育料に限った話であり、

幼稚園の入園金、送迎費、冷暖房費、給食費、行事費、制服を含む学用品にかかる費用などは引き続き各家庭の負担となります。

最後に

今回の記事では、保育料の無償化はいつからなのか、そしてその実際の具体的な内容について解説いたしました。

幼児の保育料の無償化は2019年の10月からスタートし、特に3歳~5歳の範囲においてはほとんどのケースで無償化が期待できます。

消費税の増税は確かに大きな負担となりますが、確かに子育て世代にとってはありがたい政策ですね。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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