三世代での同居を検討されている方にとっては朗報となりますが、現在新たに三世代での同居のためのリフォームを行うと、国から最大で300万円の補助金が出ることになっています。
ただ、これは三世代の同居のためのリフォームに限った話ではなく、今ある家を「ある一定の条件」を満たす形でリフォームすると最大で250万円の補助金が出ることになっており、さらにそれが三世代同居の為の工事であれば、そこに50万円が上乗せされるため最大で300万円となるのです。
この補助金の給付は「長期優良住宅化リフォーム推進事業」という政策の一環として行われているものであり、空き家問題などを解決するための取り組みの1つとして行われています。つまり、新しく家を建てるのではなく、国も今ある家を活かすことを推進しており、国がそのための工事費用を一部負担してくれるのです。
また、それに加えて「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」という措置もあり、その工事が三世代での同居の為の工事である場合には、所得税から最大で62.5万円が控除されます。(後述しますが、ローンを活用するかしないかで控除額が変化します。)
[aside type=”pink”]ただ、この特例措置は平成28年4月1日から平成33年12月31までの期間限定となっていますので早めの申し込みが必要です。(当初は平成31年6月30日までとされていましたが、延長されました。)[/aside]
では、実際にこの補助金や減税の概要はどうなっているのか、詳しく解説いたします。
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」における補助金制度について
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、先に取り上げた空き家問題に加え、共働き世帯の増加、少子化問題など、様々な社会的な背景を踏まえた上で計画され、平成28年度から始まった政策です。国土交通省が発表している事業計画書には、目的として「質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームを推進する。」と記されています。
この政策における補助金制度では、
- 省エネルギー性の向上
(例:外壁の断熱) - 耐震性の向上
(例:軸組等の補強) - 劣化対策
(例:床下防湿・防蟻措置) - 維持管理のしやすさの向上
(例:維持管理更新容易性の向上)
を目的とした工事にのみ補助金が給付され、
リフォーム工事後に少なくとも、劣化対策と耐震性(新耐震基準適合等)がA基準に達していることが支給のための条件となっています。
また、三世代での同居の為の工事の場合における保証を受けるには、
- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 玄関
のいずれかの「増設」が必要であり、
工事後に、2項目の設備が2つ以上あれば補助金支給の対象となります。
つまり、以下のような場合は補助金支給の対象となります。
項目 | 工事前 | 工事後 |
キッチン | 1 | 2 |
浴室 | 1 | 1 |
トイレ | 1 | 2 |
玄関 | 1 | 1 |
ただ、必ずその工事で2項目を増やさなければならないわけではなく、工事の後に2つの項目で2つ以上になっていれば良いということなので、次のようなケースでも補助金が支給されます。
項目 | 工事前 | 工事後 |
キッチン | 1 | 2 |
浴室 | 1 | 1 |
トイレ | 2 | 2 |
玄関 | 1 | 1 |
※増設をしない改修工事は対象外となりますのでご了承ください。
そして、先に申し上げたリフォームや、インスペクション(工事前の住宅診断)の費用に対する補助金として最大で250万円が支給され、三世代で同居するための増築工事非費用に対して、さらに最大で50万円の補助金が支給されることになっています。
実際にその補助金の支給がどのように適用されるのかというのは、例えば以下の事例などを参考にしてください。(150万円を限度額とする工事で、121万円が支給される事例です。)
画像引用元:長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局
三世代同居の為の改修工事における減税措置について
ただ、上記の補助金の給付に加え、
更に「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」という減税特例措置もあるため、三世代での同居の為の工事を行う場合にはこちらについてもよく覚えておきましょう。
この特例措置には「ローン型」と「投資型」の2つのタイプがあり、それぞれの概要は以下のようになっています。
ローン型
所有する住宅に対して、キッチン、浴室、トイレ、玄関等の増築工事を借入金で行った場合に所得税額の控除を受けることができます。借入金年末残高1,000万円以下に対して、三世代同居の為のリフォーム費用の2%、又はそれ以外の費用の1%が、5年間所得税額から控除されます。なお、こちらは住宅ローン減税制度との選択制となります。
控除率 | 対象工事限度額 | 最大控除率 | |
2% | 三世代同居改修工事 | 250万円 | 62.5万円(5年間)
(250万円×0.02×5年+750万円×0.01×5年) |
1% | その他の工事 | 750万円 |
投資型
三世代同居の為の改修工事を借入金無しで行った場合、その工事費用の10%に相当する金額を、その年分の所得税額から控除します。なお、その改修工事費用の上限は250万円となっており、つまり控除の限度額は25万円となります。
限度額 | 最大控除額 |
250万円 | 25万円 |
その他、市の補助金などとの併給は可能か?
今回ご説明した政策は国土交通省によって推進されているものであり、つまり国からのの補助金をもらうことになります。
しかし、例えばこういった三世代での同居を応援する取り組みは「市」の単位でも行われており、
例を挙げると、埼玉県東松山市などではその三世代での同居を推進する補助金の給付などが行われています。
他にもこういった取り組みをしている市には様々なところがあるのですが、
こういったものとの併給について、先に説明した「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の事業概要の方に以下のような記載がありました。
補助金の併用について
⑥他の補助金との併用は可能か。
国の補助金(地方公共団体の補助金であってもその原資に国の予算が含まれている場合は国の補助金となる)との併用は原則不可です。ただし、補助対象部分が明確に切り分けられる場合は併用可能となる場合があります。
これを見る限り、完全に併給が不可とされているわけではありませんので、もしかすると併給が可能かもしれません。
そのため、もしもそういった政策を行っている市に転入し、親との同居の為の工事などを行う際には、一度市の方にも詳しい相談を行ってみてください。
まとめ
今回の記事では、新たに三世代での同居を検討されている方なら絶対に知っておきたい、補助金や減税制度について解説しました。
工事の内容にもよりますが、もし実際に三世代での同居のための工事を行われた場合、最大で300万円の補助金と、それに加えて所得税の税額控除を受けることが出来るかもしれません。
ただ、この制度は永久に続くものではありませんので、もし近々実際に同居をしようと考えられている方は、是非この機会にこの制度をご活用ください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)