「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」両方の併給について

もしも一家の生計を支えていた方が亡くなってしまった場合には、遺族はその条件によって、以下の4つのいずれか、またはその複数を受け取ることが出来ます。

[aside type=”yellow”]

  • 遺族基礎年金
  • 寡婦(かふ)年金
  • 死亡一時金
  • 遺族厚生年金

[/aside]

ここでまず一番初めに確認したいのが、遺族基礎年金を受け取ることが出来るかどうかの確認です。最初に要点だけ説明すると、夫が亡くなった場合に遺族基礎年金を受け取るためには、妻に18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子がいるか、20歳未満障害年金の障害等級1級または2級の子がいるといった条件に該当している必要があります。もしも妻にこれに該当する子がいない場合には、遺族基礎年金を受け取ることはできません。

そのため、もしも遺族基礎年金を受け取ることが出来ない場合には、その救済措置として、寡婦年金死亡一時金のいずれか一方を受け取ることが出来ます。どちらか一方しか選択できませんので、その条件や支払額を加味しながら、よく考えて決める必要があります。

そして最後に遺族厚生年金ですが、こちらは厚生年金加入者が亡くなった場合に支払われる保証です。ただ、厚生年金加入者は、国民年金加入者でもありますので、必要条件にさえ該当すれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の併給を受けることが可能となります。

そこで今回の記事では、実際に遺族基礎年金と遺族厚生年金両方の併給を受けるための条件について詳しくまとめます。

スポンサードリンク

目次

「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」両方の併給を申請するための必要条件

遺族基礎年金と遺族厚生年金は、遺族基礎年金の方が条件としては厳しいものとなっており、逆に遺族厚生年金の方は条件が比較的優しいものになっています。

ただ、場合によっては遺族基礎年金、遺族厚生年金両方の併給を受けることが出来るため、できるだけ保証を受けられるように、よく確認をしておく必要があります。

まず「遺族基礎年金」の方ですが、遺族基礎年金は以下の3つのいずれかの条件に当てはまる方が亡くなられた際に支払われる保証となります。

  • 国民年金に加入中の人
  • 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人

※受給資格期間とは、つまり老齢基礎年金を受給するために必要な公的年金の加入期間のことです。

現在の日本では、日本に住む20歳から60歳までの方は全員国民年金への加入が義務付けられているため、例えば65歳未満の方が亡くなられた場合には、そのほとんどの方が上記のいずれかに該当することになるでしょう。

ただ、厳しいのはその後の受給のための条件であり、先に申し上げましたように、例え婚姻関係を結んでから何年経っていても、「子」がいない場合には支給されません。そして、ここでいう子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子のことを言います。

[aside type=”pink”]「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」とは、例えば平成29年5月1日に18歳になる場合、平成30年3月31日までは対象ということになります。つまり、年齢上の18歳未満というわけではありませんのでご注意ください。[/aside]

そして、もしこの条件に当てはまる場合には、その子が条件から外れてしまうまでは受給が続きます。

次に「遺族厚生年金」の方ですが、こちらは以下の4つのいずれかに該当する方が亡くなられた場合に支払われる保証となります。

  • 在職中に死亡した場合
  • 在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
  • 障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
  • 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合

[aside type=”pink”]「在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合」というのは、つまり亡くなった時点が既に退職後であったとしても、初診日が在職中であった場合には適用になるということです。[/aside]

遺族厚生年金の方は終身支払いが続くこともありますが、妻に子がおらず、30歳未満の場合には5年間の有期給付となります。また、父母、子供等が受け取ることもできますが、その場合も支払いの期限があります。(「子」が受け取る場合は18歳になってから5年、父母、祖父母が受け取る場合には、55歳から65歳までの間。)

スポンサードリンク

遺族基礎年金、遺族厚生年金の給付額について

では、もしも遺族基礎年金、遺族厚生年金を受け取ることが出来る場合、その額はどのくらいになるのかというと、

遺族基礎年金の方は

「年額779,300円」+「子供の数×224,300円(3人目からは74,800円)」となります。

一方、遺族厚生年金の方は

「夫が給付されることになっていた年金額の、おおむね4分の3」が支払われます。

もし仮にどのくらいの支払いを受けることが出来るのか、詳しくシミュレーションしたい方は、こちらの記事がとても参考になるかと思いますのでご参照ください。

まとめ

遺族基礎年金遺族厚生年金は、条件によってはその両方の併給を受けることが出来ます。

お子さんがいるご家庭では絶対に保証を受けた方が良いので、もし給付をご希望の方はで、ご不明な点等がある方は、一度市の年金担当の方に詳しい相談をしてみてください。

なお、今回は寡婦年金、死亡一時金の要件については触れていませんが、そちらについてはこちらの記事がとても参考になると思いますので、もし遺族基礎年金の受給条件に該当しなかったという方は一度お読みになってみてください。

スポンサードリンク

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次