「血族」とは、あなたにとって血の繋がりのある親戚のことであり、
「姻族」とは、あなたと血の繋がりはないものの、婚姻によって親戚になった方々のことを言います。
例えば、あなたの配偶者の親はまさに姻族ですが、あなたの子供の配偶者や孫の配偶者も姻族の1人です。
そこで今回の記事では、あなたの血族や姻族を「親族」となる範囲でまとめたわかりやすい親等図を作成しましたので是非参考にしてください。
「血族」と「姻族」を「親族」の範囲でまとめた親等図がこちら
「親族」とは民法上きちんとその意味が定義されている親戚の範囲であり、
具体的には、民法第725条に以下のように記されています。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用元:民法
すなわち、配偶者を含め、あなたと親族の関係にあるのは6親等内の血族か3親等内の姻族です。
そこで、その範囲についてまとめたわかりやすい親等図を作成しましたので、まずは一度そちらをご覧ください。
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この図では、あなたの血族を青で、姻族を黄色で示しています。
また、血族の親等を数字で、姻族の親等を〇数字で示しています。
白のボックスで示している人物は、例えば4親等以上の姻族であり、親族の範囲(3親等内)には該当しない人物です。
また、実際にはこの図以外にも親族となる血族はいらっしゃいますが、現実的に関わる可能性の低い人物は少し省略しています。
[aside type=”yellow”]例えば、曾祖父母の親は4親等、曾祖父母の兄弟姉妹は5親等の血族ですが、現実的にかかわることはないでしょう。[/aside]
「いとこおじ」や「いとこおい」などの続柄について
上の親等図で示した中でも、例えばいとこの孫やいとこの曾孫(ひまご)と関わる機会というのはほとんどないでしょう。
しかし、例えば「いとこの子」とは十分関わる可能性がありますが、
あまり一般的には知られていませんが、いとこの子のことは
「いとこおい」「いとこめい」と言います。
また、例えばあなたの親のいとこの子供のことを「はとこ」と言いますが。
そのはとこの親(つまり親のいとこ)のことは
「いとこおじ」「いとこおば」と言います。
そして、
- 「いとこおい」「いとこめい」
- 「いとこおじ」「いとこおば」
はどちらもあなたの5親等にあたる血族のことを言い、
この両方を、あなたの「いとこ違い」「いとこ半」と呼んだりもします。
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おそらくこの言葉を使う機会というのはほとんどないかと思いますが、ある特定の親戚を意味する特別な呼び方には様々なものがあります。
「いとこ」「はとこ」の次に遠い同世代の親戚について
「いとこ」「はとこ」は両方ともあなたと同世代の親戚に該当する人物であり、
当たり前ですが、はとこの方が遠い親戚です。
では、具体的に
- 「あなた」
- 「いとこ」
- 「はとこ」
はどのような関係にあるのかというと
あなたといとこは祖父母が同じですが、あなたとはとこの祖父母は異なり、曾祖父母が同じという関係性です。
このように、1つ遠くなるごとに、共通の祖先が1代上へとずれていきます。
この原理からすると、あなたのいとこ、はとこの次にもまた別の同世代の親戚がいることになりますが、
その親戚にもちゃんと名称があり
「みいとこ」と言います。
あなた、いとこ、はとこ、みいとこの関係性については以下の親等図をご参照ください。
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この記事の初めに見ていただいた親等図では記さなかった範囲についての親等図になりますが、
「みいとこ」は8親等の血族であるため、あなたから見ていとこやはとこのような親族には該当しません。
みいとこまで行くともはや関りを持つことはないと思いますが、どこかにそういった関係性の方々が暮らしているというのは不思議ですよね。
最後に
今回の記事では、血族、姻族を親族の範囲でまとめた親等図をご紹介しました。
親等を数える場合には、あなたと配偶者を0として、その2人を起点にして1親等、2親等と数えていきます。
ちなみに民法第734条では、
- 直系血族(父母、祖父母、曾祖父母など)
- 3親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじ・おばなど)
との結婚が禁止されており、
逆に言えば、4親等以上離れている傍系血族であれば結婚することが可能です。
そのため、例えば「いとこ」や「甥姪の子」とは法律上結婚が可能なんですね。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)