※等身?等親?親等?親族?それぞれの意味や親等の数え方について

「等身」「等親」「親等」という言葉はどれも似たような言葉ですが、

おそらく皆さんが知りたいのは、

「親等」に関する内容だと思われます。

「親等」とはあなたと親族の間の遠近の度合いのことを言い、例えば父母なら1親等、兄弟姉妹なら2親等と数えられる尺度です。

それが度々「等親」という言葉と混同されてしまい、かつ漢字のミスで「等身」と間違えてしまう方がいるようです。

このうち「等身」とは「人の身長と(ほぼ)等しい高さ」を意味する言葉ですので、そもそも意味が全く異なる単語です。

例えば「等身大」というときなどに使われますよね。

そして重要なのが「親等」と「等親」の違いです。

そこで今回の記事では

「親等」と「等親」の違いや

「親族」における「親等」の数え方について詳しく解説いたします。

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目次

「等親」とは?

「とうしん」と打ち込むと「等親」と変換されてしまうため「親等」と間違えてしまうのは無理もありませんが、

実際この「等親」という数え方は現在では使われていません。

この「等親」という言葉は特に

養老律令(ようろうりつりょう)」という法典の中で使われているものであり、

この養老律令とは、西暦717年から724年まで続いた「養老」の時代に作られた古い法典です。

この法典の中に記述されている計30の「令」の中の1つに

全26条から成る「儀制令」という項があり、

その26の条令の中に

「五等条」という条例が存在し、そこで等親に関する記述があります。

[aside type=”yellow”]※補足※

養老律令は

  • 10巻 12編の「律」
  • 10巻 30編の「令」

から成り立ちます。

その30の「令」の中の1つが「儀制令」であり、

「儀制令」の中の26の条例の1つが「五等条」です

[/aside]

五等条には以下のように記されています。

五等親は、

父母、養父母、夫、子(養子含む)を一等とすること。

父方の祖父母、嫡母(父の正妻)、継母(嫡子から見た父の後妻である正妻)、伯叔父姑(父方のおじ・おば)、兄弟、姉妹、夫の父母、妻、妾、姪(兄弟の子である甥・姪)、孫(息子の子)、子の妻を二等とすること。

父方の曾祖父母、伯叔の婦(父方のおじの妻)、夫の姪(夫の兄弟の子である甥・姪)、従父兄弟姉妹(父方のおじの子=おじ方のいとこ)、異父兄弟姉妹、夫の祖父母、夫の伯叔姑(夫の父方のおじ・おば)、姪の婦(兄弟の子である甥の妻)、同居している継父、夫の前の妻妾の子を三等とすること。

父方の高祖父母(父方の曾祖父の両親)、従祖祖父姑(父方の祖父の兄弟姉妹であるおおおじ・おおおば)、従祖伯叔父姑(父方のおおおじの子=父の父方のいとこ)、夫の兄弟姉妹、兄弟の妻妾、再従兄弟姉妹(父の父方のいとこ男性の子=またいとこ)、外祖父母(母方の祖父母)、舅姨〔きゅうい〕(母方のおじ・おば)、兄弟の孫、従夫兄弟の子(父方のいとこ男性の子)、外甥〔げしょう〕(姉妹の子)、曾孫(息子方の男孫の子)、孫の婦(息子方の男孫の妻)、妻妾の前の夫の子を四等とすること。

妻妾の父母、姑の子(父方のおばの子=おば方のいとこ)、舅の子(母方のおじの子)、姨の子(母方のおばの子)、玄孫(息子方の男孫の男子の子)、外孫(娘の子)、娘聟〔むすめむこ〕を五等とすること。

引用元:第十八 儀制令 全26条

引用元に詳しい図もありますのでそちらも是非ご覧ください。

この「等親」の数え方で注目したいのは、例えばある夫婦がいた場合、

夫は一等と数えますが、妻は二等になるというところです。

また、この「等親」という数え方は、

西暦1870年(明治時代)に頒布(はんぷ)された

新律綱領(しんりつこうりょう)」という刑法典の中にも登場し、

階級等親制」という名称で知られています。

そこではやはり、夫が一等、妻が二等と数えられるのですが、

そもそもこの「新律綱領」は、先の「養老律令」を参考にして作られたものであるため、その等親に関する内容はほとんど同じです。

つまり「等親」は今は使われてるものではありませんが、明治時代という比較的最近まで存在した定義なのですね。

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「親等」の数え方と「親族」の範囲について

色々と説明しましたが、今回の記事で確実に覚えていただきたいのは、

親族間での繋がりの遠近を決めるのに現在使われている尺度は

親等」であるということです。

この親等では、例えばあなたが男性でも女性でも、配偶者を1親等とは数えません。

具体的には、あなたと配偶者をそれぞれ0親等として、そこからつながっていく方々を1親等、2親等と数えていきます。

例えば、あなたから見て6親等内の人物で、現実的にかかわる可能性のある人物を家系図に示しましたので一度ご覧ください。

この図で青で示しているのは、実際にあなたと血の繋がりのある親戚のことであり、

そのような方々を「血族」と言います。

そして黄色で示しているのは、あなたと血の繋がりはないものの、婚姻によって親戚同士になった方々であり、

そのような方々を「姻族」と言います。

そして実は「親族」という言葉には民法で正式に定義されている意味があり、

民法第725条では「親族」の意味は以下のように定義されています。

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

引用元:民法

先ほどの図が6親等内で作成しているのはそのためです

[aside type=”yellow”]実際には6親等というと例えば「曾祖父の曾祖父」まで含まれますが、現実的にかかわる可能性はないためそのような関係の人物は省略しています。[/aside]

そのため、例えば「はとこの子供」はあなたから見て7親等の血族ですが、その子供は「親戚」ではあっても「親族」ではありません。

最後に

今回の記事では

「等身」「等親」「親等」という混同されやすい言葉の違いや

「親等」の数え方

「親族」の定義などについて詳しくまとめました。

特に「等親」と「親等」を間違ってしまっている方は結構いるようですので、これを機に「親等」であるということをよく覚えてしまいましょう。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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