「甥」「姪」の親等について

(おい)」と「(めい)」はどちらもあなたの兄弟姉妹の子供です。

そして結論からいうと、甥や姪はあなたから見て3親等の親族となります。

ちなみに「親族」とは「6親等内の血族と3親等内の姻族」のことを言い、

甥や姪は、言い換えれば3親等の血族であるため、親族であるということになります。

そこで今回の記事では、甥や姪を含め、親戚の親等について詳しく解説します。

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目次

甥や姪を含む親族の親等について

甥や姪は親族であり、血族でもありますが、

ここで

血族」とは、実際にあなたと血の繋がりのある親戚のことを言い、

姻族」とは、血の繋がりはないものの、婚姻によって親戚になった人物のことを言います。

そして民法第725条では「親族」の範囲は以下のように定義されています。

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

引用元:民法

では具体的に親族とはどのような関係の人物のことをいうのかというのは以下の図をご参照ください。

↓クリックすると拡大されます↓

実際には

  • 「曾祖父母の曾祖父母」
  • 「曾祖父の兄弟姉妹」

なども親族の範囲に含まれますが、現実的にかかわる可能性が低いため図では省略しています。

なおこの図では、血族を青で、姻族を黄色で示しています。

また、血族の親等を数字で、姻族の親等を〇数字で示しています。

この図で示していますように、甥(おい)・姪(めい)はあなたの3親等の血族です。

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甥・姪との結婚は不可

甥・姪は3親等の血族ですが、民法上3親等内の傍系血族との結婚は認められていないため、あなたと結婚することはできません。

傍系血族とは、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこのような横に枝分かれした関係にある血族のことであり、

これに対して、親、祖父母、子、孫のような縦につながる血族は直系血族と呼ばれます。

民法第734条では、直系血族との結婚は親等に関わらず不可とされ、傍系血族との結婚は3親等までは不可とされています。

そのため、4親等以上の「いとこ」や「甥姪の子」とであれば結婚は可能です。

最後に

今回の記事では、甥と姪の親等や、それ以外の親族の親等についてまとめました。

中には親族間でしか認められないような手続きもあるため、そういった場合に親族の範囲というものが重要になってきます。

なお、例えばはとこの次に遠い同世代の親戚は

みいとこ」と呼ばれますが、

みいとこは8親等も離れた血族であるため、親戚ではありますが、親族ではありません。

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それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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