身内に不幸があった場合、その相手によっては忌引きが適用され、欠席扱いになることなく小学校や中学校を休むことが出来ます。
しかし、「相手によって」というところからわかりますように、親戚なら誰でもその忌引きが適用されるわけではありません。
また、実は忌引きに関して全国で統一された決まりはなく、例えば小学校で適用される日数も各県や市町村によって異なる可能性があります。
そこで今回の記事では、実際に小学校や中学校ではどのようにして忌引きの日数について定められているのか、具体的な例とともに解説いたします。
また、それを踏まえて、曾祖母に関する忌引き日数について解説いたします。
※結論から言うと、曾祖母が亡くなった場合には忌引きの日数として「1日」が適用される可能性があります。本記事ではその理由について解説いたします。
小学校、中学校の忌引きの日数について
まず前提として、誰が亡くなった場合に、どのくらいの忌引き日数が与えられるのかというのは、全国で統一された決まりがありません。
ただし、忌引きの日数については、現代ではおおむね以下のように扱われています。
続柄 | あなたから見た親等 | 日数 |
配偶者 | — | 10日間 |
父母 | 1親等の直系血族 | 7日間 |
子 | 1親等の直系血族 | 5日間 |
祖父母 | 2親等の直系血族 | 3日間 |
兄弟姉妹 | 2親等の傍系血族 | 3日間 |
おじ・おば | 3親等の傍系血族 | 1日間 |
孫 | 2親等の直系血族 | 1日間 |
配偶者の父母 | 1親等の直系姻族 | 3日間 |
配偶者の祖父母 | 2親等の直系姻族 | 1日間 |
配偶者の兄弟姉妹 | 2親等の傍系姻族 | 1日間 |
[aside type=”yellow”]※補足※
親等とは、あなたと親戚との間の距離を表す尺度のようなものであり、
さらに、血の繋がりのある人物を「血族」と言い、婚姻によって親戚になった相手を「姻族」と言います。
また、子、孫、父母、祖父母などの上下につながる相手を直系と言い、その過程で枝分かれの関係にある相手を傍系と呼びます。
配偶者の姻族については、配偶者を0として数えます。
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上の表について補足すると、
小学校、中学校に通っている方の場合には、特に父母、祖父母、兄弟姉妹、おじ・おばが関係してくるでしょう。
会社員が忌引きをもらう場合にも、だいたい上の表に示したような日数が適用されることになります。
「曾祖母」が亡くなった場合の忌引きの日数について
それでは、曾祖母が亡くなった場合には忌引きの日数はどうなるのかというと、
実は曾祖母の場合には忌引きが適用されない場合があり、もしも適用される場合には日数としては1日とされている可能性が高いです。
というのも、親等で考えた場合、曾祖母はおじ・おばと同じ3親等であるため、これと同じく小学校や中学校では1日を適用しているようです。
ちなみにあなたの親戚のうち、誰が何親等かというのは以下の家系図をご参照ください。(数字が親等を表しています。)
↓クリックすると拡大されます↓
ただし、これはあくまで適用されている場合であり、地域によっては曾祖母の場合には忌引きが適用されない可能性がありますので、まずは忌引きに関して学校ではどのような規定になっているのか小学校や中学校に直接ご相談なさってみてください。
栃木県の小学校、中学校における忌引きの規定について
忌引きに関する規定は、各県や各地域によってそれぞれ異なる可能性があります。
ただし、完全にそれぞれの学校が別々にその規定を定めてしまうと、それは好ましいものではないため、各県や地域ではその地域における小中学校の忌引き規定について統一するよう取り組みが行われているようです。
例えば栃木県においては、平成22年12月に公開された
「小学校児童指導要録・中学校生徒指導要録の手引」
という資料の中で、忌引きに関しては以下のように記載されています。
(ウ) 忌引日数
この日数については,市町教育委員会で定めた「児童生徒の忌引日数」の規準にしたがう。
規準を定めていない市町においては,学校により忌引日数等が異なることは好ましくないため,学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第11条14項別表2に示された日数を参考に、下表のようにすることが望ましい。(後略)
死亡したもの 日数 1親等の直系尊属(父母) 7日 2親等の直系尊属(祖父母) 3日 2親等の傍系尊属(兄弟姉妹) 3日 3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日 ※伯叔父母とは「おじ・おば」のことです。
引用元:小学校児童指導要録・中学校生徒指導要録の手引(2.指導に関する記録(小学校児童指導要録)~中学校参考様式 )
ここにも曾祖母に関する規定は書いていませんが、
一部の学校では、曾祖母、曾祖父についても忌引きとして1日が適用されることを記載しているような所もあります。
そして今回の記事の内容をまとめると、
曾祖母が亡くなった場合は忌引きとして「1日」が適用される可能性がありますが、
曾祖母が亡くなった場合に忌引きが適用されるか否かというのは、各学校によって異なるものであるため、市や県ではなく直接学校にお問い合わせください。
また、葬儀などのために遠方にまで行く必要がある場合には、
その往復日数も忌引きとして扱ってもらえる可能性がありますので、その点についてもよくご相談なさってっください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。