「忌引き」とは、身内に不幸があった場合に、その葬儀や喪に服す等の理由から学校や会社を休むことを言います。
忌引きの場合、例えば学校を休んでも欠席扱いにはならないため、普通これが認められる場合には忌引きとして学校や会社を休むことになるのですが、
実はこの「忌引き」には全国で統一された基準がないため、
どの親族が亡くなった場合に、どれだけの日数が忌引きとして認められるのかというのは各学校や会社の規則によって異なります。
そこで今回の記事では、曾祖父母が亡くなった場合の忌引きに関する大まかな決まりと、実際にどのように取り扱われているのか具体的に解説いたします。
「曾祖父母」が亡くなった場合、葬儀のための忌引きは適用されるの?
まず初めに結論から申し上げると、曾祖父母が亡くなった場合に忌引きが適用されるかどうかというのは「特に」学校や会社によってバラバラです。
というのも、祖父母までは忌引きについて説明しているところも多いのですが、
曾祖父母までなると記載がなく、実際にその学校や会社に聞いてみないとわからないことがほとんどなのです。
では、実際に忌引きについて小中学校や会社ではどのように定められているのかというと、
統一されている規則はありませんが、忌引きに関してはおおむね以下のように定められています。
続柄 | 日数 |
配偶者 | 10日間 |
父母 | 7日間 |
子 | 5日間 |
祖父母 | 3日間 |
兄弟姉妹 | 3日間 |
おじ・おば | 1日間 |
孫 | 1日間 |
配偶者の父母 | 3日間 |
配偶者の祖父母 | 1日間 |
配偶者の兄弟姉妹 | 1日間 |
それでは次に、実際に各市町村ではこの忌引きについてどのように扱っているのか、その一例を見てみましょう。
栃木県における忌引きに関する取扱い
忌引きに関する規定は各学校、会社によってそれぞれ異なる部分もあるのですが、
例えば栃木県では、各学校でそういった規則にばらつきが出ないように県の方から呼びかけがされています。
例えば、平成22年12月に公開された
「小学校児童指導要録・中学校生徒指導要録の手引」
という資料の中で、忌引きに関しては以下のように記載されています。
(ウ) 忌引日数
この日数については,市町教育委員会で定めた「児童生徒の忌引日数」の規準にしたがう。
規準を定めていない市町においては,学校により忌引日数等が異なることは好ましくないため,学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第11条14項別表2に示された日数を参考に、下表のようにすることが望ましい。(後略)
死亡したもの 日数 1親等の直系尊属(父母) 7日 2親等の直系尊属(祖父母) 3日 2親等の傍系尊属(兄弟姉妹) 3日 3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日 ※伯叔父母とは「おじ・おば」のことです。
引用元:小学校児童指導要録・中学校生徒指導要録の手引(2.指導に関する記録(小学校児童指導要録)~中学校参考様式 )
先に載せた表と照らし合わせても、日数が同じになっていることがお分かりいただけるかと思います。
そして、大事なのはこの表の中で「3親等の傍系尊属(伯叔父母)」となっているところなのですが、
今回のテーマである「曾祖父母」というのは、伯叔父母と同じ3親等ですが、直系尊属となる人物のことを言います。
ここで、
- 「傍系尊属」とは、あなたより年代が上で、かつ家系図ではあなたと枝分かれした関係にある人物のことを言い、
- 「直系尊属」とは、あなたより年代が上で、かつ家系図ではあなたと直系の関係にある人物のことを言います。
例えば、以下の家系図を見ていただきたいのですが(数字は親等を意味しています)、
↓クリックすると拡大されます↓
この中で、あなたの父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母を直系尊属と呼び、
父母の兄弟姉妹(おじ・おば)、祖父母の兄弟姉妹といった関係にある人物を傍系尊属と言います。
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あなたの子、孫、曾孫といった年代が下の相手は「直系卑属」と言います。
甥・姪などは「傍系卑属」です。
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そして話は戻りますが、つまり曾祖父母は伯叔父母と同じ3親等の相手ですので、
もしも亡くなった場合には、伯叔父母と同じ1日の忌引きを認めているようなところもあるようです。
ただしこれについては、認めているところ、認めていないところとやはり別れています。
実際の体験談
曾祖父母の忌引きに関して、実際に以下のような体験談がありました。
忌引きの日数は学校ごとで違いますか?
先日、子供の曾祖母の葬儀のため県外の実家に子供二人をつれて帰省し、町立の幼稚園と同じく町立小学校を1日欠席しました。幼稚園の方は曾祖母は3等親にあたるとのことで1日忌引となりましたが、小学校の方は自己欠扱いになりました。後で人から聞いた話では忌引きについては学校ごとではなく教育委員会(?)かどこかで統一されている基準があり、この場合は1日忌引きになるはずだとのことでした。実際はどうなのでしょうか?
引用元:Yahoo!知恵袋
この例のように、やはり曾祖父母の場合忌引きになるかどうかというのは、各学校や地域によって異なるようです。
先の栃木県の例でも、『市町教育委員会で定めた「児童生徒の忌引日数」の規準にしたがう』とありますので、市町村単位となるとかなり地域によって決まりにバラつきがあるのかもしれません。
何にせよ、忌引きを申し出る学校や会社に聞いてみるのが一番の解決策ですので、今回の内容を踏まえて詳しくご相談なさってみてください。
また、葬儀などのために遠方にまで行く必要がある場合には、
その往復日数も忌引きとして扱ってもらえる可能性がありますので、その点についてもよくご相談なさってっください。