【解説】住民税の非課税限度額とは?その計算方法がこちら!

住民税とは、所得割と均等割の2つから成り立つ税金(地方税)のことであり、

前年の所得(1月1日~12月31日までの所得)に応じて課税されます。

住民税
所得割 均等割
前年の1月1日~12月31日の個人所得に対して課税される金額であり、市町村民税6%と都道府県民税4%の併せて10%から成り立ちます。 一律負担であり、各自治体によって金額が異なります。(例:市民税3500円、県民税1500円の合わせて5000円など)

また、上記の説明をご覧いただければわかりますように、所得割と均等割の両方が、市町村民税と都道府県民税から成り立ちます。

ただし、1円でも稼いだら必ず住民税を納めなければならないわけではなく、

この金額までであれば稼いでも住民税が発生しないという限度額があり、それを非課税限度額と呼びます。

そしてその非課税限度額は、扶養している親族がいるか否かというところでも金額が変わってきます。

そこで今回の記事では、その住民税の非課税限度額の詳細と、実際の計算方法について解説いたします。

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目次

住民税の非課税限度額について

住民税は所得割と均等割という2つに分けることが出来るご説明しましたが、

所得割と均等割の非課税限度額は、同じになる場合もあれば、異なる場合もあります。

そのため、所得割は免除されるものの、均等割は支払い義務が発生するという特殊な例も考えられるのです。

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ただし、均等割が免除され、所得割だけに支払い義務が発生するという逆のケースはありません。

つまり、均等割の非課税限度額の方のみ低くなる(変化する)場合があるということです。

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これだけでは分かりにくいので、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

所得割の非課税限度額

まずは住民税の所得割の非課税限度額からご説明いたしますが、

そもそも住民税の所得割は、以下の計算で算出されます。

[aside type=”boader”](所得金額 ー所得控除額)× 10% ー 税額控除額 = 所得割の税額[/aside]

そしてもしも扶養する親族がいない場合、すなわち一人暮らしをしている場合には、

所得割の非課税限度額(「所得金額 ー所得控除額」の金額)は35万円で統一されています。

ただしここで注意したいのが、

所得から住民税の基礎控除(33万円)以外の控除を差し引いた金額が35万円以内に収まっていれば良いということ。

例えば前年の給与収入が100万円であった場合、そこから給与所得控除65万円を差し引いた所得は35万円であるため、所得割は発生しません。

そこから基礎控除33万円を引いても2万円が残りますが、例え税額控除額が0円でも、所得割は発生しないというところがポイントです。

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つまり、普通なら以下のようになりそうですが、

(所得金額100万円 ー給与所得控除65万円ー基礎控除33万円)× 10% ー 税額控除額0円=2000円

この2000円を支払う必要はないということです。

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基礎控除の33万円とは別に、非課税限度額35万円という措置が設けられているがゆえに誤解されやすいポイントです。

そして、もしも扶養する人物が他にいる場合、この非課税限度額は更に優遇され、以下の計算で求められます。

扶養親族がいない場合 35万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数 + 1)+32万円

つまり、もしも扶養しなければならない人が2人いる場合、非課税限度額を計算すると137万円となります。

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均等割の非課税限度額

均等割の非課税限度額は、地域によって異なる場合がありますので注意が必要です。

所得割の非課税限度額は35万円(扶養親族がいない場合)で統一されていますが、

均等割りの非課税限度額は、

  1. 35万円
  2. 32万円(又は31.5万円)
  3. 28万円

のいずれかになります。

また、所得割と同じか、それ以下の金額になることから、

場合によっては、所得割は免除されるものの、均等割のみ支払い義務が発生するということがあり得るのです。

なお、この3つの金額は「生活保護の級地制度」に基づいて設定されており、

35万円に1.0、0.9、0.8のいずれかの数値がかけられたものになっています。

そもそも生活保護の級地制度とは、地域の生活水準の差を生活保護基準に反映させるための制度のことで、

日本の各地域は1~3級に区分されており、1級なら1.0、2級なら0.9、3級なら0.8がかけられることとなっています。

そして、均等割でも扶養親族がいる場合には優遇措置があり、

扶養親族がいない場合 35万円
32万円 or 31.5万円
28万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数 + 1)+21万円
32万円×(扶養親族の人数 + 1)+18.9万円
(又は31.5万円)
28万円×(扶養親族の人数 + 1)+16.8万円

となります。

例えば新潟県の上越市は3級地に該当するため、所得割と均等割が発生する条件はそれぞれ以下のように記載されています。

均等割が課税されない人
扶養親族がいない場合:前年中の合計所得金額が28万円以下の人
扶養親族がいる場合:前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
28万円×(扶養親族者数+1)+16万8千円
所得割が課税されない人
扶養親族がいない場合:前年中の総所得金額等が35万円以下の人
扶養親族がいる場合:前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(扶養親族者数+1)+32万円

引用元:上越市公式サイト(課税の基準(個人市民税・県民税))

それ以外の理由から住民税を支払う必要がない世帯について

ここまでの内容から、住民税の非課税限度額がどのようなものなのか、

そしてどのような計算によって求められているがよくわかっていただけたかと思います。

ただし、ここまでの内容は特に特殊な理由がない一般的な世帯に当てはまるケースなのですが、

それ以外に、住民税非課税世帯になる条件として以下のようなケースも挙げられます。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 未成年者、障がい者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方(給与所得者の場合は204万4000円未満)

住民税の非課税限度額とは、住民税が発生するか否かのラインのことを言いますが、

その非課税限度額に該当するかどうかは別として、上記に該当する場合も住民税は非課税となります。

1にも2にも該当しない場合には、住民税の非課税限度額を基準として住民税を支払う必要があるか否かが決まります。

最後に

今回の記事では、住民税の非課税限度額とは何かということと、どのような計算でそれが決まっているのかを解説いたしました。

住民税がどのような仕組みで決定されているのか、いくらくらいお金を稼ぐと発生するのか、今回の内容から理解していただけたかと思います。

所得割の方では、市町村民税が6%、都道府県民税が4%と決まっていますので、

もしも前年の所得による住民税がいくらくらいになるのか気になる方は、是非計算してみてください。

均等割がいくらになるのかは、県のホームページや市のホームページなどをご確認ください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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