【解説】本籍がわからない場合の対処法について

「本籍」とは現在自分が属している「戸籍」に登録されている住所のことであり、

「戸籍」とは「夫婦や親子の関係が書かれた文書」のことで、夫婦や親子として登録されている1つのまとまりのことです。

例えば、あなたは出生届が出された時点で親夫婦の戸籍の一員となり、

それからあなたが結婚をするまであなたは親夫婦の戸籍に属していますが、

その後あなたが結婚をする際には、親夫婦の戸籍から抜けて、新たに夫婦としての戸籍を作って入籍します

こうして1つの戸籍は、最大で「夫婦と未婚の子」という親子二代までの情報で構成されます。

そして今回の記事でお伝えしたいのは、もしもその戸籍に登録された本籍がわからない場合の対処法です。

本籍が分からなくてもあまり普段は気になりませんが、

例えば「戸籍謄本」は本籍を管轄する市町村役場でしか交付してもらうことが出来ませんので、いざ必要になった時に困りますよね。

では、本籍がわからない場合にはどうすれば良いのでしょうか?

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目次

自分の本籍がわからない場合

まず初めに、自分の本籍がわからないというケースにおける対処法からお伝えいたしますが、

自分の本籍がわからない場合で、最も簡単な確認方法は、本籍記載の住民票を取得することです。

住民票とは、今自分がどこに住んでいるのか、誰と住んでいるんかという居住の情報を記載したもので、

取得の際に本籍の記載をお願いすると、現在の本籍地が記載された住民票を受け取ることが出来ます。

各市町村によって住民票の形式は異なりますが、以下のような形式のものを取得することが出来ます。

例えば東京都新宿区で現在暮らしている場合には、新宿区役所で住民票を取ることになるでしょう。

住民票は基本的には住民登録をしている住所を管轄する役場で取得します。

[aside type=”boader”]※補足※

ただし、住民基本台帳ネットワークに参加している自治体であれば、他県の住所に住民登録がある方でも住民票を取得することが可能です。

例えば沖縄県那覇市役所と北海道札幌市役所の両方とも住民基本台帳ネットワークに対応していると、沖縄県那覇市在住の方が北海道札幌市で住民票を取得することが可能です。(広域交付住民票の請求

実際に交付を請求する場合には、個人番号カード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポート等の顔写真付きの身分証明書が必要となります。

[/aside]

ただ、もしかするとここでも、

自分の住民登録が今住んでいるところとは別のところになっているという方がいらっしゃるかもしれません。

つまり、今Bという住所に住んでいるものの、実は以前はAという他県の住所に住んでいて、

引っ越しの前後で公的な手続きをした覚えがないという方がこれに該当します。

基本的には、Aという場所からBという場所に引っ越す場合には、Aを管轄する役所に転出届を提出し、Bを管轄する役所に転入届を提出することによって住民登録の住所を変更します。これを怠ると過料が取られることもあり、住民票の住所を変更することは原則として国民の義務です。(同一市区町村内での引っ越しの場合には、転入届と転出届ではなく、転居届のみを役所に提出します。)

そのため、もしも何度も引っ越しをしている場合で、自分の住民票の住所が今どこになっているのかわからない方は、まずは最寄りの役所に行って「広域交付住民票の請求」の制度を利用して本籍記載の住民票がとれるかどうかご相談ください。あなたがご相談に行った役所と、あなたの住民登録がされている住所を管轄する役所の両方がこの制度に対応していれば、住民票を取得することが可能です。

そうすれば、住民票に本籍が記載されていますので、問題も解決するかと思います。

これでもわからない事情がある方は、一度最寄りの役所の方へご相談ください。

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故人の本籍がわからない場合

自分の身内が亡くなってしまった場合に、その人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の記録が必要になることもあります。

この場合に問題となるのが、その故人の本籍が何度も変わってしまっているケースです。

というのも、戸籍の情報を写した戸籍謄本の取得は、その戸籍に登録された本籍の住所を管轄する役所にしか請求できませんので、本籍が何度も変わっている場合には、何度も別の役所へ戸籍謄本の交付請求をしなければならないからです。

もしも故人が生まれてから亡くなるまでずっと同じ市町村で暮らしていた場合には、例え本籍が何度か変わっていても、同じ市町村役場で全ての戸籍謄本の交付を請求することが出来ます。

ただし、もしも何度か別の市町村や都道府県に本籍を移している場合には、上記の通り1つ1つ対応する以外の近道はありません。

しかし、これは大変面倒な作業ではありますが、難しい作業ではありません。

というのも、故人の最新の戸籍謄本をとれば、そこにはその故人の1つ前の本籍まで記載されているからです。

例えば以下の例を見ていただきますとわかりますが、

【従前戸籍】という場所に書かれているのがその前の戸籍の本籍で、その横にはその戸籍の筆頭者の名前も書かれています。

この最新の情報からどんどん遡っていけば、故人の以前の本籍もすべて分かり、戸籍謄本も取得することが出来ます。

最後に

今回の記事では、本籍がわからない場合の対処法について詳しくお伝え致しました。

本籍がわからないというのは様々な事情があるのではないかと思いますが、1つ1つ分かるところから手続きすれば必ずわかります。

また、よほどの事情がない限りは本籍をそう何度も移動させることはないので、

故人の記録を集めたい場合も、最新の情報から1つ1つ遡ってみてください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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