「叔父」と「姪」の結婚は可能?法律はどうなっているのか解説!

叔父」と「」は一般的には年齢差が離れているものですが、もしかするとそんな関係にある2人が結婚したいということもあるかもしれません。

事実、以前は叔父と姪の関係にある2人が結婚するということも日本ではたびたびあったようです。今でこそ近親者同士での結婚は珍しいものとなりましたが、例えばいとこ同士の結婚などはつい最近までは普通に行われていたものでしたし、いとこ同士の結婚は現在でもされている方はいらっしゃいます。

著名な方では、あの菅直人元総理大臣もいとこ同士でご結婚されています。

しかし結論から言えば、今の日本の法律では叔父と姪が結婚することはできません。

ただし、姪から見ると叔父の子供が「いとこ」ですが、そのいとことは今も法律上結婚することが出来ます。

つまり姪から見れば「叔父」と「叔父の子供」がちょうど結婚できるかどうかの境目ということですね。

そこで今回の記事では、実際親戚同士ならどこから結婚できることになっているのか、実際の法律の定義についてまとめたいと思います。

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目次

「叔父」と「姪」は結婚不可!「叔母」と「甥」も同様です。

ちなみに今回のテーマは

「叔父」と「姪」の結婚に関する内容となっていますが、先ほども申し上げましたようにこの2人は結婚することはできません。

また、それと同様に

「叔母」と「甥」の関係にある2人も結婚できません。

そして「叔父」と「姪」、「叔母」と「甥」が結婚することを

まとめて「叔姪婚(しゅくてつこん)」と言います。

以前は「叔姪婚」の風習がありましたので、ちゃんと呼び名が残っているのですね。

また「おじ」「おば」には

  • おじ:「伯父」「叔父」
  • おば:「伯母」「叔母」

という2つの表記方法がありますが、

  • 「伯父」とはあなたの親の兄の表記方法であり
  • 「叔父」とはあなたの親の弟の表記方法になります。

ただ、そうすると伯父は少なくともあなたの親より年が上ということになりますので、例えば姪と伯父が恋仲になるということは基本的にはないでしょう。

ただし、例えば親にかなり年の離れた弟がいる場合には、叔父と姪の年齢が近くなることもあるかもしれません。だからこそ「叔姪婚」と呼ぶのですね。

しかし、以前は確かに日本でも叔姪婚の風習があったかもしれませんが、現在では法律(民法)によって叔父と姪の関係にある2人が結婚することは禁止されています。

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「結婚」に関する現在の日本の法律について

私たちがどのような関係にある人物となら結婚しても良いのか、その決まりについては民法第734条に記されています。

具体的には、私たちが親戚同士で結婚できない範囲について民法では以下のように定められています。

第七百三十四条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。(後略)

引用元:民法

ここで「直系血族」とは、あなたと縦に血の繋がりのある人物のことを言い、

例えば、父母祖父母曾祖父母高祖父母などの関係にある人物とは、どれだけ離れても結婚できません。

そして、重要なのはその次の「傍系血族」であり、こちらはあなたから見て枝分かれした関係にある血族のことを言います。

例えば、兄弟姉妹おじおばおいめいいとこはとこといった関係にある方々です。

そして、その内3親等内の関係にある傍系血族とは、法律によって結婚できないことになっています。

ではここで、実際にあなたから見てどの親戚が何親等にあたるのか、実際の家系図を見てみましょう。

↓クリックすると拡大されます↓

こちらの図では、あなたから見て血族にあたる人物を青で示しています。また、その上の数字はあなた(本人)から見た親等を示しています。

これを見ると、あなたから見ておじおばは3親等に該当する血族ですので、民法の定義より結婚できないということが分かりますよね。

しかし、その子供は4親等ですので、例え傍系血族であっても結婚することが出来ます。そのため、現在もいとことの結婚は法律上可能ということになります。

最後に

今回の記事では、叔父と姪同士の結婚が法律で可能なのかどうか解説いたしました。

実際、現在でも兄弟姉妹で20歳近く年齢が離れているような方もいらっしゃいますので、

例えばあなたが男性として生まれた年に、あなたと20歳程年齢の離れた一番上の兄弟姉妹が女の子を産めば、

叔父と姪で同い年ということになりますので、これはあり得ない話ではないですよね。

ただし、結論として現在の法律(民法)では叔姪婚は禁止されています。

ちなみに補足しますと、この叔姪婚は1986年~1988年の明治時代に作られた民法によって初めて禁止されました。

ただし、叔父と姪による「法律婚」自体は禁止されていますが、

2007年には、内縁関係にある叔父と姪において、もしも叔父が亡くなった場合に姪が遺族年金の受給者となることが出来るかという裁判が起こされ、

その結果、例え内縁関係でも倫理性に問題が無ければ受給は可能であるとの最高裁判所の判断が下されました。

ちなみに「遺族年金」については別記事でまとめていますので、是非ご参考になさってください。

>>>※家族が年金の受給前に死亡した場合、遺族に必要な手続きは?

実際に結婚したいという方はそういないと思いますが、是非今回の記事が参考になれば幸いです。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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