【個人事業主】住民税の計算方法、シミュレーションがこちら!

個人事業主の方にとって、支払うべき住民税がいくらになるのかというのは気になるポイントですよね。

また、個人事業主に限らず、一般的な会社員の方も住民税は支払うべきものです。

ただし、個人事業主と会社員とでは、住民税の求め方が異なります。

そこで今回の記事では、住民税とは一体どのようなものなのかということと、

その実際の計算の方法を、シミュレーションしながら解説したいともいます。

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目次

住民税とは?

住民税とは、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に応じて決定される地方税であり、市区町村や都道府県に納める税金です。

この住民税は所得割均等割という2つから成り立ち、それらは更に市区町村民税と都道府県民税の2つから成り立ちます。

住民税
所得割 均等割
前年の1月1日~12月31日の個人所得に対して課税される金額であり、市町村民税6%と都道府県民税4%の併せて10%から成り立ちます。 一律負担であり、各自治体によって金額が異なります。(例:市民税3500円、県民税1500円の合わせて5000円など)

なお、所得割も均等割も、ある一定額以上稼いだ場合に発生する税金であり、その課税のラインとなる金額を非課税限度額と言います。

非課税限度額については別記事の方で解説していますので、そちらをご覧ください。

>>>【解説】住民税の非課税限度額とは?その計算方法がこちら!

また、均等割の方は大体どの地域でも市区町村民税と都道府県民税を合わせて4000円~5000円となっています。

例えば東京都の場合、以下のような金額に設定されています。

  • 「都道府県民税」の均等割は1,000円(平成26~平成35の間は1,500円)
  • 「市区町村民税」の均等割は3,000円(平成26~平成35の間は3,500円)

なお、平成26年〜35年までの間は、復興特別住民税が加算されるため1,500円と3,500円となっています。

住民税の所得割について

住民税の均等割は一律負担でだいたい5,000円ですので、計算によって求めるべきものは住民税の所得割です。

住民税の所得割は、個人事業主の場合以下の3ステップの計算式によって求められます。

[aside type=”boader”]

  1. 収入 − 経費 =所得
  2. 所得 − 所得控除=課税所得
  3. 課税所得 × 10% − 税額控除=所得割

[/aside]

課税所得は1,000円未満の端数を切り捨て、所得割は100円未満の端数を切り捨てます。

所得控除とは所得から差し引くことが出来る額のことで、住民税の所得控除としては以下のようなものが挙げられます。

なお、赤色で示したものは所得税と住民税とで控除の額が異なるものです。

例えば所得税の基礎控除は38万円ですが、住民税の基礎控除は33万円となります。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 青色申告特別控除
  • 生命保険料控除
  • 損害保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 寡婦・寡婦控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

税額控除とは税額を算出した後にその税額から差し引くことが出来る額のことで、住民税の税額控除としては以下のようなものが挙げられます。

  • 調整控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

※なお、寄附金控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)はどちらか有利な方を適用させることが出来ます。
※調整控除は、所得税にはない住民税だけの税額控除となります。

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個人事業主における所得割の計算シミュレーション

ここまでの説明を踏まえた上で、所得割を計算すると以下のようになります。

※30代男性の1人暮らしで、収入が400万円、経費100万円、配偶者や扶養者はなしと仮定します。
※基礎控除、青色申告特別控除を適用させ、社会保険料控除は約44万円で計算しています。
※社会保険料控除は個人事業主の場合、国民健康保険、国民年金等による控除です。(実際に支払った額が控除額)
※この場合、調整控除額は2,500円となります。

[aside type=”boader”]

  1. 収入 − 経費 =所得
    400万円-100万円=300万円
  2. 所得 − 所得控除=課税所得
    300万円-基礎控除33万円-青色申告特別控除65万円-社会保険料控除44万円=158万円
  3. 課税所得 × 10% − 税額控除=所得割
    158万円 × 10%-調整控除2500円=15,5500円

[/aside]

そのため住民税の合計は

所得割「155,500円」+均等割「5,000円」で合わせて160,500円となります。

所得控除や税額控除を適用させるほど住民税の金額を抑えることができますので、控除のし忘れが無いように気をつけましょう。

なお、調整控除については以下の記事で解説しています。

>>>住民税の【調整控除】とは?計算方法をわかりやすく解説!

住民税が決定される仕組み

今回は住民税が実際にどのようにして計算されているのか、実際のシミュレーションをご紹介しましたが、

基本的には、実際に個人事業主が住民税を計算する必要はありません。

というのも、個人事業主の場合には毎年「所得税」を決定するための確定申告を行うことになっていますが、

確定申告書を提出すると、そのデータが各市町村へと送られ、あとは市町村が住民税について計算をする仕組みになっているからです。

所得税も、住民税の所得割も、前年の1年間の所得に応じてかかる金額ですので、上記のような仕組みになっているのですね。

ただし、もしも何らかの理由から確定申告を行っていない場合には、

住民税の申告」というものをする必要があり、この場合は各自が計算をする必要があります。

こういったケースはあまり考えられませんが、

住民税の申告というものがあるということと、

確定申告の結果どのように住民税が決定されているのかということは是非覚えておきましょう。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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