【個人事業主】所得税の計算方法、シミュレーションがこちら!

所得税とは、前年の1年間の所得に応じて支払うべき税金であり、

個人事業主の場合には、毎年2月の中旬から3月の中旬までに税務署へ確定申告をすることによって所得税の額を決定させます。

つまり、2018年の1月1日~12月31日までに稼いだ所得に対して発生する所得税を計算し、

その結果を確定申告書にまとめ、2019年の確定申告の時期(2月中旬~3月中旬)に税務署へ提出し、その後支払いをするという流れになります。

なお、所得税と同じく個人事業主が支払うべき税金として住民税も挙げられますが、

この住民税については、所得税の確定申告の情報をもとに公的機関で計算され、のちに住民税の支払い書が個人事業主のもとへ届けられます。

そのため、こちらの記事では住民税の計算方法をご紹介していますが、確定申告さえしていれば住民税の計算を改めてする必要はありません。

そこで今回の記事では、個人事業主であれば避けては通れない、所得税の計算の仕方についてご紹介いたします。

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目次

所得税と住民税の特徴

所得税と住民税は、ある程度の収入がある人物であれば必ず支払わなければならない税金です。

これは、個人事業主だけではなく、会社員や、アルバイトをしている方、それ以外の方法でお金を稼いでいる方も同様です。

なお、住民税は各自お住まいの都道府県や市区町村に対して納める地方税ですが、所得税は国に対して治める国税です。

住民税は各都道府県や市区町村によって決まりが異なるため、一概に「この価格」ということは言えないのですが、

住民税は、給与所得者の場合は1年間でおおむね100万円稼ぐと支払い義務が発生します。

[aside type=”yellow”]※これは、100万円から給与所得控除65万円を差し引くと35万円となり、住民税の所得割の非課税限度額となる35万円以内に収まるため。(住民税の基礎控除額である33万円を差し引いても2万円が残りますが、住民税には所得税にない非課税限度額という考え方があるため、この2万円に対して税率はかけなくて良いことになっています。)ただし、住民税の均等割は給与所得控除を差し引いた金額が28万円を超えた時点で発生する地域もあるため、絶対に住民税が発生しない(所得割も均等割も発生しない)条件は28万円+65万円の93万円以内となります。[/aside]

一方所得税は、給与所得者の場合は1年間で103万円以上稼ぐと支払い義務が発生します。

[aside type=”yellow”]※103万円から給与所得控除65万円を差し引くと38万円となり、そこから更に所得税の基礎控除額である38万円を差し引くと0円になるため。[/aside]

ただし、これは給与所得者(会社員やアルバイト)の場合であり、給与所得控除65万円が適用できるが故の条件です。個人事業主の場合には給与所得控除は適用されませんので、この話はあまり関係がありません。

ただし、個人事業主の場合、最大で65万円の控除を受けることが出来る青色申告特別控除などもあります。そのため、できるだけそういった控除を活用することによって、支払うべき所得税や住民税の額を減らすことが出来ます。

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所得税の計算方法、実際のシミュレーションがこちら

個人事業主が支払う所得税は、以下の計算によって求めることが出来ます。

[aside type=”boader”]

  1. 収入 − 経費 =所得
  2. 所得 − 所得控除=課税所得
  3. 課税所得 × 税率 − 課税控除 − 税額控除=所得税

課税所得は1,000円未満の端数を切り捨て、所得税は100円未満の端数を切り捨てます。

[/aside]

また、税率が上がるほど課税控除額というものも変化し、

その課税控除額があることで、税率の変化によっていきなり所得税が膨れ上がるのを防いでいます。

課税所得金額に応じた税率と、課税控除額は以下のようになります。

課税所得金額 税率 課税控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

以上を踏まえた上で、実際の所得税の計算をシミュレーションしてみます。

※30代男性の1人暮らしで、収入が400万円、経費100万円、扶養者はなしと仮定します。
※基礎控除、青色申告特別控除を適用させ、社会保険料控除は約44万円で計算しています。
※社会保険料控除は個人事業主の場合、国民健康保険、国民年金等による控除です。(実際に支払った額が控除額)
※税額控除はないと仮定します。
※経費100万円として計算します。

[aside type=”boader”]

  1. 収入 − 経費 =所得
    400万円-100万円=300万円
  2. 所得 − 所得控除=課税所得
    300万円-基礎控除38万円-青色申告特別控除65万円-社会保険料控除44万円=153万円
  3. 課税所得 × 税率 − 課税控除 − 税額控除=所得税
    153万円×5%-0-0=76,500円

[/aside]

また、現在は復興特別所得税(2.1%)も徴収されますので、

76,500×2.1%=1,606.5=1,600円(100円未満切り捨て)となり、これも加算します。

そのため所得税の合計は78,100円です。

「所得控除」や「税額控除」の活用が大切!

先ほどの計算式を見ていただければお分かりいただけると思いますが、

所得税の納付額をなるべく抑えるためには、所得控除や税額控除を活用することが重要です。

特に、社会保険料控除はついつい忘れてしまいそうですが、例えば今回のケースで44万円を適用させなかった場合、

最終的に収めるべき所得税は、先ほど求めた値よりも2万円以上多くなってしまいます。

[aside type=”boader”]※社会保険料控除44万円を適用させない場合

  1. 収入 − 経費 =所得
    400万円-100万円=300万円
  2. 所得 − 所得控除=課税所得
    300万円-基礎控除38万円-青色申告特別控除65万円=197万円
  3. 課税所得 × 税率 − 課税控除 − 税額控除=所得税
    197万円×10%-97,500-0=99,500円

復興特別所得税:99,500×2.1%=2,089.5=2,000円(100円未満切り捨て)

所得税合計:99,500+2,000=101,500円

社会保険料控除44万円を適用させた場合、させなかった場合の差額は

101,500円-78,100円=23,400となります。

[/aside]

そのため、こういった控除はできるだけ活用したいものです。

所得控除と税額控除には主に以下のようなものがありますので、差し引きできるものがないかよく確認しておきましょう。

所得控除(赤字は住民税と所得税とで控除額がことなるもの)

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 青色申告特別控除
  • 生命保険料控除
  • 損害保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 寡婦・寡婦控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

税額控除

  • 調整控除(住民税のみ)
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 配当割額及び株式譲渡所得割額の控除
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

※なお、寄附金控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)はどちらか有利な方を適用させることが出来ます。

以上、今回は個人事業主における所得税の額を実際に計算してみましたが、いかがでしたでしょうか?

もし確定申告の手続きで悩んでいる方は、今回の例を参考に、シミュレーションしてみてください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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