※三世代での同居を支援!国や市の政策についてご紹介します

高齢者が長く元気でいられるようになった昨今、女性の社会進出をサポートしたり、子育てがしやすい環境を作り、そして高齢者の生活をサポートするためにも、改めて三世代での同居を支援する動きがみられています。

そして、国や市の政策として、その三世代での同居を新たに検討される場合、そのための工事費用などを援助する補助金制度などもあります。そのため、新たに祖父母世代を受け入れるご家庭、逆に祖父母世代のご家庭に移り住む方で、そのための改築工事を行う予定の方は知らないと損になってしまうかもしれません。

実際にどのくらいの補助金が出るのかというと、例えば家の耐震性、省エネ性のUPなどを行ったうえで、三世代で暮らすためのトイレやキッチンなどの増設を行う場合、国から最大で300万円の補助金がでます。これだけの補助金が出るというのは、知ると知らないとでは大きな違いになってしまいますよね。

もちろん、その条件によって額は異なりますが、いずれ三世代での同居を考えている方にとっては知っておいて損はありません。また、それに加えて市の政策として三世代同居を支援しているところもありますので、今回の記事でそのあたりの情報を詳しくまとめたいと思います。

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目次

三世代での同居を支援!「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは?

今回お話しする支援の内容は、国土交通省によって推進されている

長期優良住宅化リフォーム推進事業」という計画に基づいて行われているものです。

実は今の日本では、まだ住むことが出来るにもかかわらず、住む人がいない空き家の増加が問題となっている他、その風潮として、家は中古ではなく新居を構える方も多いのが現状となっています。

そこで、国も今ある家を活かすことを推進しており、そのためのリフォームであれば補助金を出して支援するというのが「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の目的なのです。

そして、単純に今ある家を、ある一定の基準を満たすようにリフォームすることで、国から最大で250万円の補助金が出ることとなっており、さらにそこに三世代での同居の為の工事も含まれる場合(トイレ、キッチン、浴室、玄関などの増設)、さらに最大で50万円の補助金が上乗せされるため、最大で300万円の補助金が出るということになっています。

ただ、実際にその補助金を給付してもらうためには、そのために必要な条件に該当する工事を行う必要があります。

補助金給付のための条件とは?

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」という名前からもお分かりいただけますように、この事業では今ある家を長く住むことが出来るようにリフォームすることを目的としています。そのため、どんな工事でも補助金給付の対象になるわけではありません。

具体的には、以下の4つのいずれかに該当するような工事を行う必要があり、さらに劣化対策と耐震性については、工事後にA基準を達成している必要があります。(既に基準に達している場合は工事の有無は問われません。そのため、三世代改修対応工事や、省エネ性に係る特定性能向上のための工事のみでも給付の対象となります)

必須項目 選択項目
項目名 劣化対策 耐震性 省エネ性 維持管理
床下防湿・防蟻措置 軸組等の補強 外壁の断熱 維持管理更新容易性の向上

また、三世代での同居の為の工事に該当するためには、

キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかの増設が必要であり、

工事後に、その4つのどれかが、2つ以上あることが補助金給付のための条件となっています。

例えば、以下のような場合は補助金給付の対象となります。

項目 工事前 工事後
キッチン 1 2
浴室 1 1
トイレ 1 2
玄関 1 1

ただ、必ずその工事で2項目を増やさなければならないわけではなく、工事の後に2つの項目で2つ以上になっていれば良いということなので、次のようなケースでも補助金が支給されます。

項目 工事前 工事後
キッチン 1 2
浴室 1 1
トイレ 2 2
玄関 1 1

※増設をしない改修工事は対象外となりますのでご了承ください。

こういった工事を行う場合、最大で250万円+50万円の合計300万円の補助金が出る可能性があります。

ちなみに、イメージとしていくらくらいの補助金が出るのか、シミュレーションした例がありましたので、以下の例をご覧になってみてください。(150万円を限度額とする工事で、121万円が支給される事例です。)

画像引用元:長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局

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三世代同居の為の工事であれば、さらに所得税の控除も受けられます!

しかも、先ほど説明した三世代での同居の為の増設工事を行う場合、最大で50万円の補助金が出ることに加えて、

費用にかかる所得税の控除も受けることが出来ます。(「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」)

[aside type=”pink”]この特例措置は平成28年4月1日から平成33年12月31までの期間限定となっています。(当初は平成31年6月30日までとされていましたが、延長されました。)[/aside]

この控除措置は、その工事をローンを組んで行うか、組まずに行うかによって内容が2つに分かれます。詳しくは以下を参考にしてください。

ローン型

所有する住宅に対して、キッチン、浴室、トイレ、玄関等の増築工事を借入金で行った場合に所得税額の控除を受けることができます。借入金年末残高1,000万円以下に対して、三世代同居の為のリフォーム費用の2%、又はそれ以外の費用の1%が、5年間所得税額から控除されます。なお、こちらは住宅ローン減税制度との選択制となります。

控除率 対象工事限度額 最大控除率
2% 三世代同居改修工事 250万円 62.5万円(5年間)

(250万円×0.02×5年+750万円×0.01×5年)

1% その他の工事 750万円

投資型

三世代同居の為の改修工事を借入金無しで行った場合、その工事費用の10%に相当する金額を、その年分の所得税額から控除します。なお、その改修工事費用の上限は250万円となっており、つまり控除の限度額は25万円となります。

限度額 最大控除額
250万円 25万円

その他、市町村から給付される補助金等について

実は上記の国からの補助金の給付以外にも、各市町村ごとに三世代での同居を支援する補助金などの給付が行われている場合もあるため、そういったものも活用しないと損になってしまいます。

その内容はそれぞれの市町村ごとに異なり、またどの市町村でも行われているわけではありませんが、

例えば、

  • 市外からの転入で給付される場合
  • 同居の為の引っ越しやリフォームをする場合
  • 三世代で既に同居されている場合

などなど、上記のような例に該当する場合には給付金がもらえる可能性があります。

少し調べてみただけでも、

  • 栃木県那須塩原市
  • 大阪府寝屋川市
  • 埼玉県鴻巣市
  • 長野県松本市
  • 福島県白河市

といった市ではその三世代同居を支援する政策が行われており、そのほかにも様々な市町村で行われていることが確認できました。

そのため、是非三世代での同居を検討されている方は、まずは各自お住まいの地域でもそういった取り組みが行われていないかよく確認してみてください。

また、先にお伝えした国からの補助金と、市からの補助金は、併給できるかどうかはそれぞれのケースによるそうなので、もし併給をご希望の方は市の職員などによくご相談をしてみてください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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