【解説】1つの住民票に世帯主が2人は可能か?

住民票を取ると「世帯主」の欄がありますが、

この世帯主とは「住居と生計を共にする集団の代表者」と定義されており、

分かりやすく言えば、ある家族の中で生計を立てるためのお金を稼いでいる人物のことを言います。

つまり「夫、妻、息子」という3人家族の場合で、夫が会社員としてお金を稼ぎ、そのお金で生計を立てている場合には、その夫が世帯主です。

ただ、どうしても世帯主を2人にしたいという事情がある場合で、例えば夫と妻との両方を世帯主にしたいということももしかするとあるかもしれませんが、1つの住民票の世帯主は必ず1人ですので、それはできません。

ただ、1つの住民票に世帯主は1人しか書くことはできませんが、たとえ同じ住所に住んでいても、世帯主を2人置くことは可能です。

例えば、親子三世代で暮らす場合には、2世帯住宅として2つの世帯を置くご家庭も多いですよね。

ただ、この辺りのことがいまいちよくわからないという方もいるかと思いますので、以下で詳しく解説いたします。

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目次

1つの住民票に世帯主2人は原則不可です。

まずそもそも住民票とは、住民に関する個人単位の記録が記されたものであり、

氏名、生年月日、性別、世帯主、世帯主との続柄、住所、そして本籍などの情報が書かれています。

そして、その世帯主の欄には主にその世帯で代表となる人物の名前が書かれることとなっており、一般的なご家庭であれば父親の名前が書かれていることになるでしょう。

そのため、中には夫と妻の両方の名前を世帯主にしたいというちょっと変わった事情がある方もいるかもしれませんが、同じ世帯として登録する以上は、どちらか一方を世帯主として登録しなければなりません。

1つの住所に世帯主2人は可能です。

ただ、たとえ住所は同じでも、世帯を2つに分けて登録することは可能であり、つまり1つの住所に世帯主が2人いるというのは可能です。

例えば「祖父:祖母:夫:妻:息子」の5人で暮らしている場合、

「祖父:祖母」の2人と「夫:妻:息子」の3人で別々の世帯として登録することは可能であり、

そうすると住民票の登録も別々になりますが、例えば祖父と夫の2人を同じ住所に世帯主としておくことが可能になります。

ちなみに、世帯は生計を同じくするものの集団のことを言いますが、それはあくまで登録上の情報であり、その中の実態がどうなっているかという部分は関係ありません。例え5人が一緒にご飯を食べていても、お風呂やトイレを共有していても、2世帯として登録できることに変わりはありません。

例えば、まだ結婚していない男女が同じ部屋に住む際にも、その各々を世帯主として登録することが可能ですし、6人でルームシェアする場合、その6人それぞれが世帯主として登録することは可能です。

ただ、もしも婚姻関係を結んでいる夫婦の場合には、原則その夫か妻のどちらかを世帯主とすることになっています。そのため、例えば結婚をして戸籍上夫婦となっていても、妻の方が夫を世帯主とする住民票の中に含まれていない場合には、世帯員になるよう通達が来ることになるでしょう。

なので「夫:妻:息子」の3人暮らしの場合、婚姻関係が解消されない限りは、この3人が別々の世帯になるということは基本的にはないでしょう。(息子がすでに成人を迎え、親の扶養から外れている場合には、「夫:妻」「息子」の2世帯にすることは可能です。)

ちなみに「戸籍」と「世帯」は別ですので、たとえ婚姻届けを既に提出しており、妻が夫の姓に変わっている場合でも、自動的に夫を世帯主とする住民票の中に含まれるということはありませんのでご注意ください。世帯員となる手続きが必要です。

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引っ越した場合の世帯主

もしも「夫:妻:息子」の3人家族の場合で、息子が地方の大学などに通うために引っ越すことになった場合、

もしそこで住民票を息子が移すのであれば、1人暮らしをする息子自身が新しい新居での世帯主となります。

私もこれまでに何度か1人で引っ越して、結局今は親が住む実家に戻ってきたのですが、そういえば世帯主とは何なんだろうと最初の頃はよく思いました。

ちなみに、今の例のように引っ越しをすることになった場合、原則としてその人物は引っ越しから14日以内に住民票を移すことになっているのですが(もし移動しない場合には5万円以下の過料が取られる可能性も)、

生活の拠点となる場所が移動しない(つまり大学卒業後は実家に帰る)場合には、住民票を無理に移す必要もありません。

また、転勤などで引っ越す予定になっているものの、もともと1年以内に同じ住所に戻ることになっている場合、こちらも無理に住民票を戻す必要はありません。

私も学生の頃は6年間家から出ていたのですが、住民票は移していませんでした。しかし、それが特に問題になったことはありませんし、過料が取られることもありませんでした。

まとめ

今回の記事では、特に住民票1つに世帯主を2人おけるのかどうかという部分について詳しくまとめました。

ちなみに、例えば友人などと一緒に住む場合にも世帯を同じくすることはできますが、国からの給付金などは世帯単位で給付されることもありますし、同一世帯にしておくとあとあと面倒なことになる可能性はあります。

また、同じ家族であれば特に世帯を無理に分けることもありませんし、夫婦ならなおさら世帯を分けたいということもなかなかないと思います。

[aside type=”pink”]ただし婚姻関係を結んでいても、夫婦が別々に暮らしている場合には、それぞれがその居住地の世帯主となることが出来ます。また一緒に暮らしている場合でも、妻にも収入がある場合には、保険料が安くなるメリットなどから「世帯分離」という選択をとられる方もいます。[/aside]

もしそれでもまだご不明な点がある方は、一度役所の方に詳しいご相談を行ってみてください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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