【追い付かれた車両の義務違反】とは?点数や自転車の場合はどうなる?

皆さんもどこかにお出かけになる際、自動車や自転車などを利用する機会も多いと思いますが、

近年よく話題として取り上げられているのが、煽り運転、危険運転ですよね。

2018年6月、神奈川県大井町で起きた東名高速道路のあおり運転事故はまだ皆さんもよく覚えていると思います。

この事故では、被告が乗用車でワゴン車の前に割り込んで減速する「あおり運転」を4回繰り返し、追い越し車線で停車させた結果、2分後に後続の大型トラックがワゴン車に追突してしまい、ワゴン車に乗っていた家族2人の命が奪われてしまいました。

これは特殊な例と言えますが、車を運転する際には、前にいる側も、後ろにいる側も、双方ともに気を遣いながら運転しなければなりません。

そこで、今回取り上げたいのが、

追い付かれた車両の義務違反」というもの。

すなわち、道路を走行する場合には前を走行する車両にも義務があり、

もしも法定速度内で走行する車両に追いつかれてしまった場合には、後続の車両に道を譲る必要があるのです。

そこで今回の記事では、この「追い付かれた車両の義務違反」について、違反点数や、自転車の場合について詳しく解説いたします。

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目次

「追い付かれた車両の義務違反」とは?

まず初めに、そもそも「追い付かれた車両の義務違反」とは何か?という部分についてよく確認しましょう。

簡潔に言えば、2台の車両が縦に並んで道路を走行している場合、道路交通法では前を走る車両にも特定のケースでは道を譲る義務があることになっています。

例えば、何らかの理由で前の車両が法定速度内でかつ速度を落として運転している場合に、同じく法定速度を守っている後続の車に追いつかれてしまった場合には、前の車両は速やかに車両を道の左に寄せ、道を譲らなければなりません。(高齢者ドライバーや、幼児が乗っているような車を運転するようなケースでは、法定速度内でさらにゆっくり走る方もいますよね。)

これについては「道路交通法第二十七条」に以下のように記載があります。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)

第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

引用元:道路交通法

この義務について「停止して譲らなければならない」という内容が広まっているようですが、法律にはそのような記載はなく、スピードをあげずに、後ろの車が追い越せるだけの幅を確保出来るだけ左に寄せていれば問題はないことが分かります。

ただし、先にお話しした「あおり運転」をしてくるような相手が後ろにぴったりとくっついてきたような場合には、危険ですので一度停止して道を譲ってしまった方が良いでしょう。

この「追い付かれた車両の義務違反」におけるポイントは、追いつかれた車両、追いついた車両、どちらも法定速度内で運転している場合に適用されるものであるということです。後方の車が速度制限を守らずに運転してきた場合、前の車に義務は発生しません。

ただし、何より大切なものは命ですので、そういった危険運転をしてきた車は先に行かせてしまいましょう。

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「追い付かれた車両の義務違反」の点数や反則金と、自転車のケースについて

「追いつかれた車両の義務違反」として実際に取り締まられるケースというのは、よほどゆっくりと走行しているようなケースに限られるでしょう。

確かに安全運転が第一ですが、20km/hのようなゆっくり走行しているような車では、後続の車に迷惑と思われても仕方ありません。筆者もたまに見かけますが、特に高齢なドライバーの方の中にはそういったゆっくり走行しているような方もいらっしゃいますよね。

高齢な方の中には自動車が無ければ生活できないという方も多いので、ゆっくりでも車を使いたいという気持ちはとてもわかりますが、この辺りについて国から何らかの対策をしてほしいと常々思っています。(高齢者専用のサービスを送迎サービスを提供するなど)

そして、もしも実際にこの違反で取り締まられた場合、反則金や違反の点数は以下のようになっています。

反則金 違反点数
大型車 7,000円 1点
普通車 6,000円
二輪車 6,000円
小型特殊自動車 5,000円
原付車 5,000円

なお、例えば「自転車」の場合にはどうなるのかというと、やはり自転車の場合も前を走る場合には道を譲る義務があります。

実際に取り締まられる例は少ないとは思いますが、そもそもの前提として、自転車は立派な車両の一種ですので歩道ではなく道路を走行しなければなりません。

自転車で道を走ると後ろからの車の追突が怖いという気持ちもわかりますが、歩道を走るとそれ自体が違反となってしまいます。

こちらも実際に取り締まられる例は少ないですが、もしも自転車で道路を走行していると、場合によっては罰則として2万円以下の罰金を徴収される可能性があります。(13歳未満の子供や70歳以上の高齢者は歩道を走っても問題ありません。)

では、もしも実際に道路を自転車で走行していた場合、後ろから車が来たらどうすれば良いのかというと、先ほどのご説明の通り後続の車両が通れるように左によって道を譲りましょう。

ちなみに、もしも自転車が前を走行しており、後ろから車が来ていて、双方が接触してしまった場合、前の自転車の動きを予測できなかった後続の車の過失の方が大きくなる可能性が非常に高いです。

ですので、もしもあなたが自動車を運転していて、前を自転車が通っている場合には、自転車がこちらに気づいていないような場合にはクラクションなどで注意を呼びかけましょう。

特に、高齢な方の中には、後ろの車の存在に気が付いておらず、自転車で道の真ん中を走っているような方もいますが、もしも事故を起こしてしまったら自動車が悪いことになりますし、事故を起こしてしまった自動車の運転手もずっとショックを引きずることになりかねませんので、なるべく安全運転を心掛けましょう。

ちなみに、前の車両に自分の存在を知らせるためにクラクションを利用するのは正しい使い方ですが、前の車が遅いといった理由でクラクションを使うのは違反として取り締まられる可能性がありますので、クラクションの使い方にも十分注意してください。

最後に

今回の記事では、「追い付かれた車両の義務違反」という少し特殊な違反について、その反則金や点数、そして自転車のケースなどについてまとめました。

自転車と自動車とでは、やはり自動車の方が責任が重くなる可能性が高いため、もしも幅の狭い道路で自転車を自動車で追い抜く場合には十分注意をする必要があります。

せっかくのお出かけをして、事故をおこしてしまったなんてことがないように、なるべく事故を未然に防げるように気をつけましょう。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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