【解説】バスに「シートベルト」がないのはなぜ?

皆さんもどこかにお出かけになる際、一度はバスを利用したことがありますよね。

ここでいうバスとは、市内を巡回する路線バスのことです。

最寄りのバス停から駅まで行きたいときなど、普段から利用している方は多いかもしれません。

ただ、そういった路線バスを利用している間に、そういえばなぜ路線バスにはシートベルトがないのだろうと気になった方もいらっしゃるでしょう。

これに対して、旅行などに大人数(修学旅行やツアーなど)で出かける際に利用する大型バスにはシートベルトがついています。

また、普通の自家用車にもシートベルトはついていますよね。タクシーにもシートベルトはついています、

なぜか、路線バスにだけシートベルトがついていないのです。

そこで今回の記事では、路線バスにシートベルトがないのはなぜなのか詳しく解説いたします。

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目次

路線バスにシートベルトがないのはなぜ?

路線バスと大型のバスは、そもそも車内の形状が違いますし、収容できる人数にも違いがあります。

しかし、1番の違いはそこではなく、なぜシートベルトがないのかというのは、

どこを走るのか」というところが大きく関係しています。

結論としては、路線バスとはそもそも「一般道」を走行することだけを目的として作られたものであり、

法律では、一般道を走るものに限定したバスであれば、運転席と助手席以外の席ではシートベルトをつけなくても良いという決まりになっているのです。

詳しくは、

道路運送車両の保安基準 第二十二条の三

に記載があり、座席ベルト(シートベルト)の設置義務について以下のように記されています。

自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) 運転者席及びこれと並列の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト

赤字で示した部分がシートベルトの設置義務がある場所であり、

すなわちそれ以外の席ではシートベルトをそもそも設置しなくても良いということを意味しています。

これに対してツアー等で使われる大型のバスは、一般道だけではなく高速道を走る可能性もあるため、基本的にシートベルトは設置しなければならない決まりになっています。

シートベルトの着用義務と、着用しなくても良いケースとは?

今説明したバスというのはやはり特殊な例と言えるもので、例えば自家用車を運転される場合には、

運転席、助手席に乗る人物に加えて、後部座席に乗る人物においてもシートベルトの着用は義務とされています。

ちなみに、運転席、助手席に乗る者が着用を怠った場合、運転者に対して違反点数1点が加算されます。(反則金はありません)

違反内容 違反点数 反則金
座席ベルト装着義務違反 1点 無し

これに対して、後部座席に乗る者が着用していない場合には、法律的には違反となりますが、現在のところは口頭注意にとどまっています。

そのため、そもそも後部座席に乗る人物に着用する「義務」があることを知らなかったという方もいるかもしれません。

事実、シートベルトの着用義務については、1995年に前の座席の着用が義務化され、2008年に後部座席が義務化され、と段階的に導入されていったので、あまり浸透していない印象を受けます。実際、現在での後部座席におけるシートベルトの着用率は3割台であるという調査結果も出ているのです。

しかし、いざというときに身を守ってくれるものはやはりシートベルトですし、今後は後部座席の違反でも罰則付きで取り締まられるようになる可能性は高いので、今のうちからきちんと着用する癖をつけておいた方が良いでしょう。

ただ、例え助手席に乗る場合でも、その理由次第ではシートベルトの着用義務が免除される場合があります。

このシートベルトの装着義務については

道路交通法第 七十一条の三」に記載があり、

その詳細が、

道路交通法施行令 第二十六条の三の二」に記載されています。

全て載せると大変長くなってしますので少し省略いたしますが、

やむをえない理由からシートベルトの装着が免除されるのは、おおむね以下の通りになっています。

第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。

二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。

三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。

五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定より身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。

六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。

八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

引用元:道路交通法施行令

上記のようなケースでは、シートベルトをしていなくても取り締まりの対象となりません。

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そもそもシートベルトがない車も着用義務が免除されます

「そもそもシートベルトがない」とはどういうことかというと、

つまりシートベルトの設置が義務付けられる前に製造された車に乗る際には、シートベルトの着用義務は免除となります。

というのも、今でこそシートベルトは当たり前のように設置されているものですが、

1969年以前、シートベルトは高級車におけるオプション装備という位置づけのものであったため、シートベルトがない車も沢山販売されていたのです。

そして、シートベルトの装着が義務付けられているのは、シートベルトが設置してある車に関する決まりであるため、そもそもシートベルトがない車を走行する場合にはシートベルトを着用する義務は免除となり、違反にはなりません。

ただ、シートベルトのない車を運転するというのは、やはりそれだけ危険が増しますので、ヴィンテージの車がお好きな方もシートベルトは設置したほうが良いかもしれません。

最後に

今回の記事では、路線バスにシートベルトがないのはなぜなのか詳しく解説いたしました。

ただ、路線バスはそれほど速いスピードを出すものではありませんし、大きい分安定していることは確かですが、

実際に路線バスの衝突事故なども起こっていますし、もしも衝突した際には中にいる人たちにも相当な衝撃を受けることになります。

また、急ブレーキなどを行った場合に席から投げ出されてしまう可能性もありますので、是非しっかりと近くの手すりなどに捕まって安全を確保してください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

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