「親族(血族・姻族)」の範囲について図で解説

親族」と言うと、自分と親戚関係にある漠然とした範囲の中の人物のように感じられるかと思いますが、

民法第725条では、親族の範囲は以下のように定義されています。

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

引用元:民法

簡潔にわかりやすく言うと

6親等内の血族及び3親等内の姻族

が皆さんにとっての親族となります。

このうち

  • 「血族」とは、あなたと実際に血の繋がりがある人物、もしくは養子縁組によって法律上の血族になった人物のことを言い、
  • 「姻族」とは、婚姻によってあなたの親戚関係になった人物のことを言います。(子供の配偶者もあなたから見て2親等の親族です。)

ただ、口で説明しても少々わかりづらいので、今回の記事ではその親族の範囲に収まる人物について図で詳しく解説したいと思います。

スポンサードリンク

目次

「親族(血族・姻族)」の範囲について示した図がこちら

早速ですが、まずは以下のを見ていただきたいと思います。

以下の図は「6親等内の血族及び3親等内の姻族」の範囲の中で、現実的にかかわりを持つ可能性のある人物とあなたの関係性を示したものです。(そのため全範囲を示しているわけではありませんが、6親等の血族に該当する「はとこ」まで記してあります。)

青色のボックスに記した人物はあなたの血族であり、黄色のボックスに記した人物はあなたの姻族です。数字は親族の親等を示しており、違いを分かりやすくするために姻族の親等の数字は〇で囲ってあります。

↓クリックすると拡大されます↓

1つ重要なポイントとなるのが、例えば自分の配偶者から関係が生じる姻族は、自分ではなく配偶者を0として親等を数えます。

自分を本人として見てみると、ひ孫はまだ3親等の血族であり、本来であればそのさらにひ孫までが6親等となりますが、現実的にひ孫のひ孫と関わることはないため記していません。

そのため6親等の血族として実際に関りを持つ可能性があるのは

はとこ」でしょう。

「はとこ」とは、あなたから見て「親のいとこの子供」です。

このはとこまでであれば正式な親族として認められ、親族の範囲でのみ有効な手続きの対象者となります。

スポンサードリンク

「自然血族」と「法定血族」

皆さんの親や兄弟はまさに血の繋がりのある血族ですが、最初にも申し上げましたように、養子縁組をした場合にはその相手も法律上の血族となります。

そのため実際に血の繋がりのある血族を

自然血族」と言い、

法律上の血族になった人物は

法定血族」と言います。

このように呼び方に違いはありますが、例えばあなたが誰かの養子となった場合、法律上あなたは養親の実の子供と全く同じ扱いとなります。

そのため、もしも養親に本当の子供がいる場合でも、あなたはその子供と同じ権利を持つことになります。

ちなみにもしもあなたが誰かの養子になる場合、法律上養親と親子関係になるため、その養子の戸籍に入籍することになります。これにより、養子の姓は養親の姓へと変更されます。法律上、戸籍を同じくする者は姓を同じくしなければならないという決まりがあるのです。

そしてさらに夫婦間でも姓は統一しなければならないため、例えばもしも養子となる人物に配偶者がいる場合には、その人物も一緒に養親の戸籍に入り、夫婦そろって養親の戸籍に入ることになります。これにより、養親と養子、及び夫婦間での姓が統一されるのです。養子の配偶者が養親の戸籍に入ることを「随従入籍」と言います。

ちなみにもしもあなたが第3者の養子となった場合、あなたにはその養親の扶養義務が生まれる他、本当の親との親子の縁も切れることはないため、本当の親に対する扶養義務もやはり継続されます。(扶養義務は親と子の双方に生じます。)

ただし養子となる人物が6歳未満の場合には「特別養子縁組」という方法で養子となることが出来、この場合は実父母との親族関係は終了します。6歳以上の人物が誰かの養子になる場合の養子縁組を「普通養子縁組」と言います。

親族の図の中で、結婚ができる範囲は?

親や兄弟姉妹とは結婚が出来ないということはご存知かと思いますが、

先ほどの図の中であなたを「本人」の立場とした場合、結婚をすることが許されていない相手

  • 直系血族
  • 3親等内の傍系血族

に該当する人物です。

直径血族とは、あなたから見て上下の世代で直系となる血族に該当する人物のことであり、

例えば「両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、ひ孫」などのことを言います。

現実的にかかわる機会はないと思いますが、それより上や下も結婚はできないことになっており、「何親等まで」という範囲がありません。

一方直系以外の傍系血族では、3親等内の人物とは結婚することが出来ません。

3親等内の傍系血族とは、叔父や叔母、甥っ子や姪っ子までのことをいい、それより遠い血族であれば結婚することが出来ます。つまり叔父叔母の子であるいとことは結婚できますし、甥っ子や姪っ子の子とも結婚が可能です。

ちなみにもしもあなたが養子縁組をした場合、養親、養親の親、養親の祖父母というような養親の直系尊属(そんぞく)とは結婚できませんが、養親の実子、孫等の直系卑属(ひぞく)とは結婚することが出来ます。つまり養子の実の子供はあなたと法律的に兄弟姉妹となりますが、この相手とは結婚することが可能です。

[aside type=”yellow”]※補足※

尊属・・・親等の中で父母と同列か、それより目上の血族。

卑属・・・血縁関係において、その人に後続する世代にある血族。

[/aside]

あまり親等が近い者同士で結婚をしたいということはないかと思いますが、是非参考になさってください。

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。

スポンサードリンク

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次