\ 2023年3月26日まで /
「親戚」「親族」「親類」の違いとは?
「親戚」「親族」「親類」はどれも意味として大きな違いはないように思えますが、
この中で、実は法律上きちんと意味が定義されているものは
「親族」のみであり、
その他の「親戚」や「親類」は自分と血の繋がりのある(もしくは婚姻によって親戚となった)方々全般のことを言います。
では、親族とは具体的にどのような方々のことを言うのかというと
民法第725条では、親族は以下のように定義されています。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用元:民法
このうち、
血族とは実際にあなたと血の繋がりのある人物のことであり、
姻族とは血の繋がりはないものの、婚姻によって親戚同士となった方々のことを言います。
そこで今回の記事では、
その「親等」についても触れながら、親戚、親族、親類の違いについて具体的に解説いたします。
まず「親戚」「親類」の違いとは?
「親戚」「親族」「親類」の中で親族だけは法律上の定義がきちんと存在すると説明しましたが、
それでは、それ以外の2つ
「親戚」と「親類」の違いについてみてみましょう。
国語辞典を引いてみると、親戚と親類の意味はそれぞれ以下のように説明されています。
[aside type=”yellow”]
親戚
血縁や婚姻によって結びつきのある人。親類。
親類
家族を除く、血族と姻族の総称。その家族から見て、血縁や婚姻で生じた関係によってつながっている人々。親戚 。
[/aside]
これを見ていただくと、
「親戚」と「親類」はその意味にほとんど違いはなく、ほぼ同じ意味を持つということが分かりますよね。
先にご説明しましたように「親族」のような何親等までという定義はありません。
それでは次に、では実際に「親族」とはどこまでの範囲の方々のことを言うのか、家系図で具体的に見てみましょう。
「親族」の範囲について
民法第725条では、親族は
「6親等以内の血族か3親等以内の姻族」
と定義されています。
ここで勘違いしやすいのは、例えばあなたの配偶者の両親は姻族ですが、あなたの子供や孫の配偶者も姻族です。
親族と呼べる範囲で考えると、あなたから見てひ孫の配偶者までであれば姻族として親族の範囲に収まります。
それではここで、実際にあなたの親族となる方々について示した家系図をご覧ください。
↓クリックすると拡大されます↓
[aside type=”yellow”]※補足※
あなたから見て血族を青で、姻族を黄色で示しています。
あなたから見た血族の親等を数字で、姻族の親等を〇数字で示しています。
実際には6親等の血族までが親族ですので、例えば「曽祖父母の曽祖父母」までは親族と呼ぶことが出来ますが、上の図は現実的に関わる可能性のある範囲で作成しています。
[/aside]
「いとこ」「はとこ」「みいとこ」の違い
あなたから見て
親の兄弟姉妹の子供のことを
「いとこ」
親の親の兄弟姉妹の子供の子供(親のいとこの子供)ことを
「はとこ」
と呼ぶことは皆さんもご存知かと思いますが、
いとこやはとこは家系図的に見るとあなたと同世代となる親戚の方々であり、はとこまでが6親等となりますので、あなたといとこ、はとこは法律上お互いに親族と呼べる関係となります。
しかし、はとこよりさらに1つ遠い同世代の親戚は
「みいとこ」と呼ばれ、
みいとこはあなたから見て8親等の血族ですので、法律上親族とは呼ばれません。
「いとこ」「はとこ」「みいとこ」とあなたの関係性については以下の図を参考にしてください。
↓画像をクリックすると拡大されます↓
みいとこまで行くとなかなか関わる機会はないと思いますし、もはや赤の他人のように感じられるかもしれませんが、
高祖父母(ひいひいおじいちゃん、ひいひいいおばあちゃん)からすると、
あなたも、あなたのいとこ、はとこ、みいとこも皆
「玄孫(やしゃご)」という関係性で共通しています。
お互いに全く知らない者同士でも、どこかで共通の祖先をもっているというのは面白いですよね。
最後に
今回の記事では親戚、親族、親類の違いについて具体的に解説しました。
中々普段はそれらの違いを意識することはないと思いますが、親族の範囲というのは重要な手続きの際に関わってきたりしますので知っておいて損はありません。
例えばもしも何らかの理由で親戚の子引き取るとなった場合に、その関係性によってはその子を自分の税金や社会保険の被扶養者とすることが可能となります。
普段は親子間での扶養関係を結ぶことがほとんどなのであまり意識することもないと思われますが、実はそういったところで親族かどうかという関係性が関わってくるのですね。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)