親族の中でも、親や子供、兄弟姉妹とは結婚できないということは一般的によく知られていますが、
それ以外ではどこまでが結婚できない範囲で、どこからが結婚できる範囲になってくるのかいまいちよく分かっていない方も多いと思います。
結論から言うと、親族同士で結婚できる範囲となるのは、実際に血の繋がりがある者同士では4親等以上離れた場合であり、4親等以上離れた関係性の中で最もよく考えられるのが「いとこ」です。
つまりあなたから見て親の兄弟姉妹の子供です。有名な政治家の中にはいとこ同士で結婚している方が何人もいらっしゃいます。
しかし、いとこの父母、つまり叔父や叔母は自分から見て3親等となるため結婚することはできません。また、自分の甥っ子や姪っ子も3親等の親族となるため結婚できません。ただしそれ以上離れれば結婚できる範囲となります。
ただし、結婚できる範囲には色々と変わったルールがあり、第三者と養子縁組をした場合にもまた別の決まりが絡んできます。そこで今回は、あなたの親族の中で結婚できる範囲と結婚できない範囲について具体的に解説いたします。
親族の範囲について
まず初めに確認しておきたいのが、そもそも親族とはどこからどこまでの範囲を言うのかということですが、
民法第725条では、親族の範囲は以下のように定義されています。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用元:民法
つまり「6親等内の血族および3親等内の姻族」があなたの親族と呼ばれる方々です。
このうち血族とはあなたと実際に血の繋がりのある方々のことであり、姻族とは婚姻関係によって新たに親戚となった方々です。あなたの配偶者の血族はまさに一番わかりやすい姻族ですが、例えばあなたの親の再婚相手や、あなたの子供の配偶者も姻族です。
では実際に自分から見てどの関係にある方が何親等なのかということは以下の図でご確認ください。
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なお、わかりやすいように血族は青のボックスで示しており、姻族は黄色のボックスで示しています。
数字は親族の親等であり、姻族の親等は〇で囲ってあります。
また、現実的にかかわりを持つ可能性のある範囲で書いてあり、この図では親族の範囲のすべてを示しているわけではありませんのでご了承ください。例えば6親等の血族というとひ孫のひ孫まで含まれますが、現実的にそこまで年の離れた人間と関わることはないでしょう。
親族の中で「結婚できる範囲」と「結婚できない範囲」について
それでは次に、親族の中で結婚できる範囲と結婚できない範囲について具体的に解説しますが、
まず、あなたから見て結婚できない範囲となるのは
- 直系血族
- 3親等内の傍系血族
と定められています。
直系血族とは、あなたの「両親、祖父母、曽祖父母」及び「子、孫、ひ孫」のような上下に直系の血族のことであり、直系血族の場合にはそれより上や下の4親等以上離れた人物とも結婚することはできません。
[aside type=”yellow”]現実的にはひ孫の子供と結婚することはあり得ない事例かと思いますが、法律上そのように定義されています。[/aside]
これに加えて傍系血族では、最初にも申し上げましたように3親等内の範囲にいる人物とは結婚ができません。「いとこ」や「甥姪の子供」等4親等以上離れれば結婚できる範囲となります。また、親のいとこの子供を「はとこ」と言いますが、はとこは親族の最大の範囲とされる6親等の血族であり、もちろん結婚することが出来ます。
また親族の定義では「姻族」が登場しましたが、姻族はもともと他人の関係にある方々ですので、再びお互いが他人の関係に戻れば結婚することが出来ます。
養子縁組をした場合の「親族」について
「養子縁組」とは、法的な手続きによって例えばあなたと第三者を親子の関係にするものです。この養子縁組によって生じた関係性を法定血族と言い、それに対してもともと血の繋がりがある血族を自然血族と言います。
養子縁組には
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
の2つの種類があり、
例えばこの記事をご覧になってくださっている方が今後行う可能性があるのは普通養子縁組です。
特別養子縁組は6歳未満の方を対象に行われる養子縁組であり、普通養子縁組では養子縁組をした後も実の親との関係性は続きますが、特別養子絵縁組では実の親との親族関係が終了するというところが大きな違いです。つまり特別養子縁組をした6歳未満の子供は、実の産みの親が法律的に親ではなくなるのです。
では養子になって新たな親族関係が生まれると、いったいどこまでが結婚出来ない範囲になるかというと、
もしもあなたが養子になった場合、
「養親、養親の親、養親の祖父母」等、養親の直系尊属とは結婚が出来なくなります。
尊属とは上の世代の方々のことです。
しかし、
「直系の実の子供、孫、ひ孫」等、養親の直系卑属(ひぞく)や養親の傍系血族とは結婚することが出来ます。
つまりあなたが養子になると法律上は養子の実の子供と兄弟姉妹の関係になりますが、その相手と結婚することは可能なのです。また、実際に血の繋がりがあると不可能であった叔父叔母や甥姪とも、養子でできた関係性であれば結婚することが可能です。
また、もしもあなたが特別養子縁組によって6歳未満で過去に養子に出されていたという場合、あなたと実の親経由の親族関係は法律上は既になくなったことになっていますが、それでも実の親や兄弟姉妹と結婚することはできない決まりとなっています。これは納得できますね(^^)
最後に
今回の記事では、親族の中で結婚できない範囲と結婚できる範囲について具体的に解説いたしました。
一般的には親族同士での結婚というのは珍しいことですが、著名人の中には特に「いとこ」にあたる人物と結婚していらっしゃる方は何人もいらっしゃいます。
また、養子縁組をすると養親の直系尊属との結婚はできなくなると言いましたが、それは養親養子の関係性が解消された後も適用されます。つまり再び他人に戻っても、一度養親養子の関係性になった者同士は結婚することが出来ないのです。不思議ですね。
これについて詳しくは「民法第736条」をご参照ください。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。