都市圏にお住まいの方を除き、仕事やお出かけをされる際はその多くの方が自家用車を利用すると思いますが、
中には、もともと車を運転するのが得意ではないという方や、
年齢の影響からか、以前より運転が苦手になってしまったという方もいると思います。
ただ、車を使わないわけにはいかず、とはいえなるべく急がずに安全に運転したいという方もいらっしゃると思うのですが、
そういう方にとって助けとなるのが、
法定速度遵守の意思表示をするためのステッカーです。
この法定速度遵守のステッカーは、最も安いもので大体600円~700円くらいですので、
もしあまりスピードを出したくない方は、是非こういったものをご活用して安全運転にお役立てください。
ただ、こういった意思表示は確かに大切なことなのですが、
実際に道路を運転される場合には、安全に配慮し、周りに迷惑をかけないために気をつけなければならないことがいくつかありますので、
今回の記事で、その運転上の注意や、道路交通法の規定などについて詳しく解説いたします。
法定速度遵守等のステッカーと運転者標識の違いについて
※初心運転者標識と高齢運転者標識
運転免許を取得している方ならば、誰もが初心者マーク(初心運転者標識)をつけていたことがあると思いますが、
この初心者マークは、免許を取得して1年未満の方はその表示が義務とされており、
もしその義務を怠った場合には、
「初心運転者標識表示義務違反」
という罪に問われます。
違反内容 | 反則金 | 違反点数 |
初心運転者標識表示義務違反 | 4,000円 | 1点 |
一方高齢者マーク(高齢運転者標識)の方は、70歳以上の方が努力義務として表示するよう道路交通法で定められており
現在のところは、高齢者マークをつけていないことによる罰則などはありません。(いずれ義務化に変更される可能性もあります。)
ただ、初心者マークも、高齢者マークも、その適用の範囲の方(免許を取得して1年以内、70歳以上の高齢者の方)がそれを表示していた場合、
道路交通法によって、周りの車両はその標識がついている車両を保護しなければならないという決まりがあります。
もしもその初心者マークや高齢者マークをつけている車両に対して、無理な幅寄せや割込みなどを行った場合、
その車両は
「初心運転者等保護義務違反」
という罪に問われ、
以下のような反則金がとられることとなります。
反則金 | 違反点数 | |
大型車 | 7,000円 | 1点 |
普通車 | 6,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 5,000円 | |
原付車 | — |
では、ここでいったい何を言いたかったのかというと、
今説明したように、初心者マークや高齢者マークの表示車両は、法律によって悪質な迷惑行為から保護されるということになりますが、
法定速度遵守のステッカーは、何かそういった法律的に保護の対象となるような効力は持っていません。
当たり前のことではありますが、
だからこそ、もしすでに70歳を超えているという方であれば、法定速度遵守のステッカーとともに、高齢者マークは絶対につけておきたいものです。
ちなみに、免許を取得して1年以上の方が初心者マークをつけていたり、年齢が70歳以下の方が高齢者マークなどをつけていても、特に罰則となるようなことはないのですが、そういった方は先ほど説明したような対象とはなりませんのでご了承ください。
実際の運転時の注意
法定速度遵守の意思表示をするステッカーを張っていても、実際に道路を運転される際には気をつけなければならない点がいくつかあります。
まず初めに、道路交通法第27条に重要な記載があるのですが、
もしも自分の車両が法定速度以下の速度で走っていて、後ろの車に追いつかれてしまった場合には、
その車両は車を左に寄せ、後ろの車に道を譲らなければならないという義務が生じます。
また、その後続車の追い越しが終わるまでは、車の速度を速めたりしてはいけません。
また、道路交通法第20条にも重要な記載があり、
二車線以上の道路の場合、最も右側の道は追い越し用の車線となりますので、
その道をずっと進み続けることも、やはり違反となります。
詳しくは、道路交通法第27条、および20条をご参考ください。
このように、実は法定速度以下で走っているからといって、それが必ずしも正しいというわけではありません。
ただ、単純にゆっくりと走るよりも、意思表示がある方が後続車にとってもありがたいことは間違いありませんし、
良識ある方なら変に煽ってくることもないと思いますので、もしなるべく自分のペースで走りたいという方は、しっかりと意思表示を行うようにしましょう。
また、もしも危険運転をする車両に煽られてしまった場合には、速やかに車を横に寄せて、先に行かせてしまいましょう。
安全運転が第一です!
今回の記事では、法定速度を守って安全に車を運転したいという方のために、そのために知っておきたい決まりについて解説しました。
もしもこの記事をご覧になってくださっている方が既に70歳以上の方の場合、まずは高齢者マークの表示が第一です。
そのうえで、後続車にゆっくり運転したいということがわかりやすいように、意思表示のステッカーなどを利用するようにしましょう。
また、例えば40歳くらいの方が高齢者マークをつけることは違反にはなりませんが、
実際に70歳未満の方が高齢者マークをつけて運転していたところ、他の車から嫌がらせを受けたことがあるという話を見かけました。
こういった部分は時と場合によると思いますが、例えば初心者マークもまた1年以上の方がつけていても違反とはなりませんので、もしつけるとすれば初心者マークの方が良いかもしれません。
是非この辺りを参考にしていただき、安全運転でお出かけなさってください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)