「戸籍」とは「夫婦や親子の関係を公的に示すための文書」のことで、
私たちは出生届が出された時点で、親夫婦が結婚した際に作られた戸籍に入籍します。
そして、私たちが結婚する際にはその親夫婦の戸籍から抜け、新たに夫婦としての戸籍を作るのです。
こうして1つの戸籍の情報は
- 夫婦
- 夫婦と未婚の子
のいずれか、つまり親子二代までの情報で構成されています。
そのため、孫と祖父母が同じ戸籍にいることはありません。
そして、そんな戸籍とはもともと役所に登録されている文書のことですが、
その文書をまるまる写した文書のことを戸籍謄本と呼びます。
例えば、
- 山田太郎(父)
- 山田花子(母)
- 山田一郎(子)
という家族がいた場合、その戸籍謄本を取得すると以下のようになります。
なお、この戸籍謄本は戸籍に属する全員分の情報が書かれたものですが、
このうち特定の人物の情報のみについて書かれたものは戸籍抄本と呼ばれます。
例えば、山田一郎さんが戸籍抄本を取得した場合は以下のようになります。
パスポートの申請の際にはその戸籍謄本と戸籍抄本のいずれかが必要となりますが、
どちらも発行手数料は1通につき450円で同じですので、基本的には戸籍謄本を取得しておけば間違いありません。
そこで今回の記事では、この戸籍謄本の実際のもらい方として挙げられる4つの方法をご紹介いたします。
戸籍謄本の4つのもらい方とは?
ちなみに「戸籍謄本」は戸籍の情報をまるまる全て写したものですので、
先ほどの山田一家の例で説明すると、その3人のうちだれが取得しても同じものが渡されます。
誤解されやすいポイントの1つですが、取得した人の名前が一番上に来るようなものではありません。
そしてここからが本題ですが、戸籍謄本の4つのもらい方についてご紹介いたします。
方法1:本籍地の役場で取得する
まず1つ目ですが、戸籍謄本のもらい方として一般的なのは、
戸籍謄本を取得したい本人が、直接本籍の管轄役場の窓口に足を運んで取得する方法です。
実際には、役所の方に戸籍謄本の交付申請書(交付請求書)を提出し、必要な分を交付してもらいます。
窓口で取得される場合には印鑑と本人確認ができるものが必要で、戸籍謄本1点の交付につき450円の手数料がとられます。
なお、交付申請書は役所に行けばもちろんありますが、市町村のホームページでダウンロード用のものが用意されているところも多いです。
例えば栃木県佐野市のホームページでも、
としてダウンロード用のものが準備されています。
★必要なものまとめ
- 戸籍証明等交付請求書(各市町村ごとに名称が異なります)
- 印鑑(認印で可)
- 請求者の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
- 発行手数料(1枚につき450円)
方法2:代理人が受け取る
戸籍謄本は、その戸籍謄本を取得したい本人以外が代理人となって受け取ることもできます。
ただしここで注意したいのは、あくまで「受け取り」を代わりに行うことができるだけで、
「交付の請求」自体はその権利を行う人物が行わなければなりません。
例えばAさんが自分の戸籍謄本を取得したい場合、その請求を行う権利があるのは以下の方々です。
- Aさん
- Aさんと同じ戸籍に属する人物
- Aさんの配偶者
- Aさんの直系専属(父母、祖父母等)
- Aさんの直系卑属(子、孫等)
例えばAさんの祖父母は最初に申し上げました通りAさんとは別の戸籍のに属する人物ですが、Aさんの戸籍謄本を請求する権利があります。
そして、ここで先ほどの佐野市の交付請求書をもう一度よく見てください。
すると「請求者」という欄と「窓口に来た方」という欄の2つの欄がありますが、
Aさんの戸籍謄本を取得したい場合に、その請求者の欄に名前が書けるのは先ほどの1から5番に該当する人物です。
しかし、ただ受け取るだけの場合、つまり「窓口に来た方」という欄は誰が受取人になっても構いません。
ただし、正式な請求権の無い方が窓口で受け取る場合には、請求者からの委任状が必要となります。
また代理人の印鑑、および代理人の身分を証明できるものも必要になりますので、間違いのないように注意が必要です。
★必要なものまとめ
- 戸籍証明等交付請求書(各市町村ごとに名称が異なります)
- 委任状(1~5に該当する人物が受け取る場合は不要)
- 代理人の印鑑(認印で可)
- 代理人の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真つきのもの)など)
- 発行手数料(1枚につき450円)
方法3:郵送で取り寄せする
方法1、方法2はどちらも誰かが本籍の管轄役場で取得する方法ですが、
もしも本籍のある地に行くのが難しく、代理人に頼むのも大変だという場合には、郵送で取り寄せすることも可能です。
この郵送で取り寄せするための請求書も、本籍を管轄する市町村のホームページに用意されていることでしょう。
栃木県佐野市では以下の形式のものがダウンロードできます。
これに必要事項を記入したうえで、他の必要書類とともに本籍地の管轄役所宛に送ります。
★必要なものまとめ
- 戸籍証明等の郵送交付請求書(各市町村ごとに名称が異なります)
- 本人確認書類の写し
- 切手を貼った返信用封筒(宛名に自分の住所と名前を書いておく)
- 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で用意)
なお、郵送での取り寄せ方は以下の記事で詳しく解説しています。
>>>【本籍以外でも問題なし】戸籍謄本を取り寄せする方法とは?
方法4:コンビニで取得する
全ての市町村で対応しているわけではありませんが、現在では戸籍謄本がコンビニでも交付可能となりました。
皆さんのお住まいの地域がコンビニ交付に対応しているかどうかは、以下のページからご確認いただけます。
なお、コンビニ交付を利用するためには、
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
のいずれかが必要になります。
また、発行の手数料も必要になりますが、
コンビニ交付の場合、市町村によっては役所で取得する際にかかる450円の手数料よりも安い場合があります。
最後に
今回の記事では、戸籍謄本のもらい方に関する4つの方法をご紹介いたしました。
戸籍謄本をコンビニでも取得できるというのは大変便利ですので、もし対応している地域であれば是非活用したいところですね(^^)
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。