個人事業主と会社員とでは、両方にそれぞれ違った魅力があります。
まず個人事業主は何より自由に仕事ができるのが大きなメリットで、
決められたお給料が入るわけではなく、頑張れば頑張るほど収入も増えます。
一方会社員は、個人事業主よりも収入が安定しており、有給休暇などの制度などがあるのも嬉しいポイントです。
また、会社員の方がゆくゆくもらえる年金額も多くなります。
個人事業主と会社員、自分が目指したいのはどちらなのか迷っている方は、是非色々な条件を比較検討して頂きたいと思いますが
今回の記事で取り上げたいのは、個人事業主と会社員ではそれぞれ年間でどのくらいの社会保険料を支払うことになるのかということです。
別記事の方で、年間収入が400万円の個人事業主と、年間の給与収入が400万円の会社員とで、住民税と所得税がどのくらい異なるのか解説したのですが、その記事では、個人事業主の社会保険料を約44万円万円とし、会社員の社会保険料を約58万円とした理由をご説明しなかったので、こちらの記事の方で詳しく解説させていただきます。
なお、今回のケースで例として取り上げる人物も、そちらの記事と同じ独身の30代男性であると仮定します。
年間収入400万円の個人事業主が支払うべき社会保険料
年間収入が400万円で、経費に100万円かかっている場合、その収入から経費を差し引いた金額300万円を所得と呼びます。
[aside type=”boader”]収入-経費=所得[/aside]
会社員の場合にはいちいち経費を細かく差し引いたりしませんが、その代わりに給与所得控除という控除措置があります。
個人事業主の場合にはしっかりと経費を差し引かなければ、結局支払う税金や保険料が高くなってしまうため気をつけなければなりません。
事業に関わるものであればその多くが経費として認められますので、なるべく経費制度を活用することが、節税や余計な出費を抑えることにつながります。
個人事業主の場合、社会保険料として支払うべきものは、主に国民健康保険料と国民年金保険料になります。
それぞれどのような計算で算出されるのか、詳しく見ていきましょう。
国民健康保険料
国民健康保険料を計算するためには、
以下の3項目(医療分、後期高齢者支援金分、介護分)と、
医療分 | 医療給付に充てるもの |
後期高齢者支援金分 | 後期高齢者の支援金等に充てるもの |
介護分 | 40歳以上65歳未満の方のみ負担 |
以下の4項目(所得割、資産割、均等割、平等割)の関係性について理解しなければなりません。
所得割 | 世帯の所得に応じて一定割合で発生する保険料。 例:課税所得×○○% |
資産割 | 世帯で持っている家や土地の価値に応じて計算される保険料。 例:固定資産税×○○% |
均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算される保険料。 例:加入者数×○○円 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動はありません。 例:1世帯○○円 |
例えば、栃木県小山市の場合、以前は以下のような割合でこの3つと4つが関わっていました。
例:小山市の国民健康保険料率
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
医療分 | 7.5% | 25% | 27,000円 | 25,000円 | 510,000円 |
支援分 | 2.5% | 5% | 85,00円 | 6,000円 | 140,000円 |
介護分 | 2% | 2.5% | 8,000円 | 6,500円 | 120,000円 |
これらすべてを計算し、合計したものがその世帯で支払うべき国民健康保険料となります。
ちなみに、国民健康保険料は市区町村単位ごとに決まりが異なるため、住む場所によって税率も異なりますし、現在は資産割りや平等割が廃止になっているところも多いです。栃木県小山市も、平成30年度分より資産割が廃止となりました。
また、同じ場所に住んでいる場合でも、年度ごとに税率や金額が変化します。そのため、もしも国民健康保険料を計算したい場合には、各年度ごとに各自お住まいの地域における所得割の税率や均等割の金額をチェックしなければなりません。
例えば、東京都葛飾区では現在所得割と均等割のみが適用されているのですが、その税率等は平成29年度と30年度とで以下のように変化しました。
東京都葛飾区の国民健康保険料計算に用いる料率や金額の変化
所得割料率 | 均等割額 | 賦課限度額 | ||||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
医療分 | 7.47% | 7.32% | 38,400円 | 39,000円 | 540,000円 | 580,000円 |
支援分 | 1.96% | 2.22% | 11,100円 | 12,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
介護分 | 1.46% | 1.60% | 15,600円 | 15,600円 | 160,000円 | 160,000円 |
では、東京都葛飾区の平成30年度の所得割率や均等割額を例に国民健康保険料を計算してみましょう。
今回のケースでは男性1人の世帯であり、かつ30代ということで介護分が徴収されないことから計算は簡単です。
なお、国民健康保険料の基礎控除は33万円で、今回は青色申告特別控除を適用させていると仮定します。
[aside type=”boader”]
- 収入 − 経費 =所得
400万円-100万円=300万円 - 所得 − 所得控除=課税所得
300万円-基礎控除33万円-青色申告特別控除65万円=202万円 - 課税所得 ×所得割料率(医療分+支援分)=所得割(100円未満切り捨て)
202万円×(7.32%+2.22%)=192,700円 - 均等割額(医療分+支援分)=均等割
39,000+12,000=51,000円
[/aside]
合計額:243,700円(国民健康保険料)
国民年金保険料
計算で求める国民健康保険料に対し、国民年金保険料は毎年一律ですので1年間の総額を求めるのは簡単です。
平成30年度は1ヶ月あたり16,340円でしたので、1年間の国民年金保険料は以下のようになります。
[aside type=”boader”]16,340円×12か月=196,080円(国民年金保険料)[/aside]
そのため、個人事業主が1年間に支払うべき社会保険料は
243,700円+196,000=439,780円となり、
年度ごとに変化もありますので、今回の場合(年間収入400万円、経費100万円の場合)
年間の社会保険料は約44万円となります。
年間給与収入400万円の会社員が支払うべき社会保険料
会社員の場合、社会保険料として支払うべきものは、個人事業主よりも少し多いです。
会社員の社会保険料としては主に以下の5つが挙げられます。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
今回のケースの場合、この中で特に求めるべきものは、
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3つです。
また、税率に関する詳しい説明は省きますが、以下の税率で計算いたします。
- 健康保険料:9.90%
- 厚生年金保険料:18.3%
- 雇用保険料:0.3%
なお、今回のケースでは年収400万円ですので、これを12で割った約333,000円を月収と仮定します。
[aside type=”yellow”]
5つの社会保険料のなかで
「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」は収入の見込額に基づいて標準報酬月額を算出します。
「雇用保険料」「労災保険料」は毎月の収入から保険料を算出します。
[/aside]
健康保険料
月収が約333,000円の場合、健康保険料の標準報酬月額は340,000円となります。
よって計算は以下のようになります。
[aside type=”boader”]
標準報酬月額340,000×健康保険料率9.90%÷2=16,830円(月額)
月額16,830円×12か月=201,960円
[/aside]
本人負担は半分(半分は会社が負担)ですので2で割っています。
厚生年金保険料
月収が約333,000円の場合、厚生年金保険料の標準報酬月額は340,000円となります。
よって計算は以下のようになります。
[aside type=”boader”]
標準報酬月額340,000×健康保険料率18.30%÷2=31,110円(月額)
月額3万1110円×12か月=373,320円
[/aside]
本人負担は半分(半分は会社が負担)ですので2で割っています。
雇用保険料
[aside type=”boader”]
給与総額400万円(月収×12)×雇用保険料率0.3%=12,000円
[/aside]
よって、これらの額を合計すると587,280円となり、
年間の社会保険料は約58万円となります。
最後に
今回の記事では、収入が400万円(経費100万円)の個人事業主の場合の年間の社会保険料と、給与収入が400万円の会社員の場合の年間の社会保険料について、それぞれに計算してみた結果をまとめました。
こちらの記事と別記事の方をご覧いただければ、自分が1年間で稼いだ金から、どのようなお金が支出され、どこに充てられているのかがよくわかるかと思います。
なお、今回の計算で求めた社会保険料は、住民税や所得税を求める際に全額を控除として差し引くことが出来ますので(社会保険料控除)、是非よく覚えておきましょう。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)