※社会人や大学生の一人暮らし、住民票を移さないとどうなる?

社会人や大学生になると、勤務地や学校までの道のりが遠く、一人暮らしをせざるをえないという方も多くなると思いますが、

そのような場合に、住民票を移さないとどうなるのかと気になる方も多いでしょう。

結論から言うと、もしも数年間以上は一人暮らしをするというのであれば、住民票は移しておく方が無難です。

ただし、実際には移さなくても問題ないケースと、移さないと過料が取られるようなケースもあるため、

今回の記事では、その一人暮らしにおける住民票の異動に関する覚えておきたいポイントについて詳しくまとめます。

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目次

大学生の一人暮らしの場合

大学生になると、家から通えない範囲に学校がある場合には一人暮らしという選択をされる方も多いかと思います。

そのため、こういった際に住民票を移すべきか否かとまず気になると思うのですが、

大学生の一人暮らしの場合、学校を卒業後にご実家に戻ると決めている場合には、住民票を無理に移す必要はありません。

つまり、一時的に新居に住み、あくまで生活の拠点は実家であるという場合には、住民票を移さない場合でもペナルティなどを受ける心配はないようです。

ただし、住民票がご実家にあるということは、世帯としてはご実家に属していることになるため、公的な書類はご実家の方に届きます。

親に扶養されている場合、そういった書類の各種手続きも親にお願いすれば不安もないと思いますが、もしもそういった書類を自分の手元に届けてほしいという場合にはやはり住民票は移しておいた方が良いでしょう。

[aside type=”yellow”]なお、住民票を移すということは、ご実家の世帯を抜けて新しい世帯(一人暮らしをされる方一人の世帯)に入るということに他なりませんが、世帯をご実家の世帯を抜けても親の扶養から外れるということはありませんのでご安心ください。一人暮らしをしていても、親からの援助を受けているという扶養の事実があれば問題ありません。[/aside]

また、生活の拠点がご実家という場合でも、

例えば一人暮らしをする際に住民票を新居に移し、その後違う新居に再び引っ越した際に住民票を移さないという場合は過料(5万円以下)が取られる可能性がありますのでご注意ください。

つまりご実家のあるA市から、県外のB市に引っ越す際に一度住民票を移し、その後B市内でもう一度引っ越す際に住民票を移さないというのはNGということです。

このような場合、B市で最初に住んでいた家に新しい住民が引っ越してきた際に、もとの住人の住民票が移っていないということが分かってしまいます。このように明らかに手続きを怠ってしまった場合には、過料を科せられる場合があるようです。

社会人の一人暮らしの場合

それでは次に、社会人の一人暮らしの場合についてですが、

こちらの場合も、やはり生活の拠点がどこにあるかというところで判断が変わってきます。

例えば単身赴任などの場合、目安としては1年以内に元の住所に戻ることになっている場合には住民票を移さずとも特に問題はないようです。

ただし、大学生と社会人とでは、公的な手続きが必要になるケースはより増えることは確かです。

そのため、もしも時間があるのであれば、住民票は移しておいた方がやはり間違いありません。

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住民票を移す方法とは?

それでは次に、住民票を移す方法についてですが、

例えば別の市町村への引っ越しの場合には、

転出届を現住所の管轄役場に
「引っ越し日の14日前~引っ越し日」までに提出し

転入届を新住所の管轄役場に
「引っ越し日~14日以内」に提出する必要があります。

つまり、原則として引っ越し日の前後28日以内でこの2つの手続きを済ませている必要があります。

現住所の管轄役場に行くと転出のために必要な書類がありますので、そこで必要事項を記入して提出すると「転出証明書」が発行されます。

この転出証明書は転入届を提出される際に必要となりますので、必ず大事に保管し、転入の手続きの際に忘れずに持参するようにしましょう。

ちなみに、不明な点があれば各役場の職員の方が対応してくださいますので、まずは手続きに必要なものを持って役場を訪れてみてください。

ちなみに転出届、転入届の提出の際には、

  • 印鑑
  • 免許証
  • マイナンバーの通知カード

等が必要となります。

筆者も2度住民票を移していますが、手続きの際に特に何か躓くような点はないと思います。

転入届、転出届は役場で記入することになるかと思いますが、もし不明な点があれば遠慮なく職員の方に尋ねてください

[aside type=”yellow”]※補足※

転出届、転入届による手続きが必要なのは別市町村への引っ越しをする場合です。

もしもA市の中で住民票を移すという場合は、転出届の提出は必要なく、

引っ越しから14日以内に、

転居届という書類を提出する必要があります。[/aside]

まとめ

今回の記事では大学生や社会人の一人暮らしの場合、住民票を移さないとどうなるのかという部分について解説しました。

結論として、生活の拠点がどこにあるかというところでその判断が変わってくるのですが、

住民票の異動が必要である者が明らかにそれを怠っていたり、何らかの悪質な理由によって住民票を移していないという判断をされない限りは、過料が取られるということは基本的にあまりないでしょう。

例えば、実家ではなくアパートの住所を住民票の住所としてしまい、新しい住民の方による申告があった場合や、選挙権などの行使のためにわざと別の住所に住民票があると見せかけるようなケースなどが過料を取られるようなケースに該当します。

ただし、過料の額は最大で5万円と定められていますが、実際にそこまでの額が適用されることは稀で、数千円程度の場合が多いようです。

第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

引用元:住民基本台帳法

ただし、住民票を移すことはそれほど難しいことではありませんので、よほど心配な方は住民票を移しておくことをお勧めいたします。

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