皆さんの家の周辺でも、普段「路線バス」が通っていると思いますが、
その路線バスを利用される際に、シートベルトをした覚えがあるという方はおそらくいらっしゃらないでしょう。
自家用車を運転される場合には、運転席、助手席、そして後部座席全ての席におけるシートベルトの着用が義務づけられているのですが、
不思議なことに、バスではシートベルトを着用する必要がないのです。つまり、路線バスでのシートベルトの着用は義務ではありません。
そこで今回の記事では、バスでシートベルトの着用が義務ではない理由や、道路交通法の実際の記載はどうなっているのか解説いたします。
「路線バス」のシートベルト着用が義務ではない理由とは?
路線バスを利用される際、シートベルトを着用される方はいませんし、中には立って乗車している人もいますが、
そもそも、路線バスにはシートベルト自体が設置されていません。
もし今後乗る機会があれば確認していただきたいと思いますが、運転席と助手席以外の席では、基本的に路線バスにはシートベルトが設置されていないのです。
ただ、ここで「路線バス」とあえて強調しているのは、実はすべてのバスがシートベルトの着用義務が免除されているわけではないからです。
例えば、修学旅行やツアー旅行などで大型のバスを利用されたことがある方がほとんどだと思いますが、そういったバスにはシートベルトがついていますし、着用はやはり義務とされています。
では、路線バスとそういったバスの違いは一体何なのかというと、
もちろん車内の形状や乗車できる人数もそうなのですが、
1番の違いは「どこを走るのか」というところです。
「路線バス」のシートベルトに関する規定について
基本的に路線バスと呼ばれるものは、「一般道」を走るものに限定されており、「高速道」を走ることはありません。
そして法律では、一般道の走行に限定される場合には、バスの後部座席のシートベルトの設置は義務ではないことになっているのです。
ちなみに、こういった道路、自動車の走行に関する規定と言えば
「道路交通法」がよく知られていますが、
そのシートベルトの設置義務については
「道路運送車両法」の第三章の規定に基いて作成されている
「道路運送車両の保安基準」という項目に記載があります。
「道路運送車両の保安基準」と言われてもピンとこないと思いますが、皆さんも車をお持ちなら車検に出したことがあると思いますが、その車検をクリアするためには道路運送車両の保安基準に適合していなければなりません。
シートベルトに関する規定もそうですが、ヘッドライト、ウインカー、タイヤなど、自動車を構成する部品に関する規定が書かれているのがその「道路運送車両の保安基準」です。
そして実際には
「道路運送車両の保安基準 第二十二条の三」
の項目に記載があり、座席ベルト(シートベルト)の設置義務について以下のように記されています。
自動車の種別 | 座席の種別 | 座席ベルトの種別 |
三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) | 運転者席及びこれと並列の座席 | 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト |
赤字で示した部分がシートベルトの設置義務がある場所であり、
すなわちそれ以外の席ではシートベルトをそもそも設置しなくても良いということを意味しています。
なお、「自動車」に関する規定が書かれたものには
- 道路交通法
- 道路交通法施行令
- 道路交通法施行規則
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
- 道路法
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路運送車両の保安基準
など様々なものがあり、それぞれが蜘蛛の巣のように複雑に関与しあっています。
※シートベルトがない車は義務が免除されます
こちらは少々特殊な例ですが、実は運転席に乗る場合でも、シートベルトの着用義務が免除される場合があります。
そもそも、もしも運転席に乗る人物がシートベルトを着用していなかった場合、
法的には「座席ベルト装着義務違反」として取り締まられ、反則金はありませんが違反点数1点が加算されます。もしも合計点数が6点になれば免停です。
違反内容 | 違反点数 | 反則金 |
座席ベルト装着義務違反 | 1点 | 無し |
しかし実はこの法律というのは「シートベルトがある自動車」に適用されるものであり、そもそもシートベルトがない車を走行する場合には義務が免除されるのです。
「シートベルトがないなんてことがあるの?」と不思議に思われる方も多いと思いますが、実は1969年以前はシートベルトは高級車にオプション的に付けられるものという認識のものであり、自動車にシートベルトがないということも当たり前だったのです。
そのためヴィンテージの古い車ではシートベルトがついていないこともありますし、それでも先ほどの「道路運送車両の保安基準」を満たしている手入れの行き届いた自動車であれば、道路を走行して良いということになっています。
ただし、そういった自動車の運転はいわずもがな危険ですので、もしも古い車がお好きな方でもちゃんとシートベルトは設置することをお勧めいたします。
最後に
今回の記事では、バスのシートベルトの着用が義務ではない理由、実際の法律の規定についてご説明いたしました。
ちなみに、自家用車の場合には、シートベルトが設置されている車であれば、どの席に乗る場合でもその着用は義務とされています。
実際には、後部座席の場合にはシートベルトをしていなくても口頭注意にとどまっているのですが(高速道の場合は運転者に違反点数1点が科されます)、今後その取り締まりが厳しくなる可能性があるほか、やはりシートベルトをしていないとそれだけ事故の際の命を落とすリスクが上がってしまいますので、もしもお出かけされる際には一般道か高速道かに関わらず必ずシートベルトを着用するようにしましょう。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)