【解説】タクシーのシートベルトは義務?法律はどうなっているの?

お出かけされる際にタクシーを利用するという方も多いと思いますが、その際にシートベルトを装着していますでしょうか?

タクシーと言えば基本的には後部座席の方にお乗りになられると思いますが、

実はタクシーと言えど、そして後部座席と言えど、シートベルトの装着は国民の義務となっていますので着用していない場合には義務違反となります。

ただそうはいっても、今までにタクシーに乗っていて、シートベルトを理由に取り締まられたことはないという方がほとんどでしょう。

では、実際に現在の法律ではシートベルトについてどのように取り扱われているのでしょうか?

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目次

タクシーのシートベルト装着は義務!その法律について解説

まず、前提としてタクシーに乗る際にはシートベルトの装着は義務とされています。

タクシーではなく、一般的なご家庭用の自動車でもそれは同じことで、もしも車を利用される際には前後の席に関わらず乗車する人全員がシートベルトをしている必要があります。

ただし、このシートベルトの装着義務化は徐々に行われていったものであり、

最初に運転席と助手席の義務化が1992年に導入され、その後2008年から全席の義務化が導入されました。

そのせいか、現在でも後部座席におけるシートベルトの装着率は低く、そもそも後部座席におけるシートベルトの装着が義務化されているということすら知らない方も少なくないかもしれません。

事実、2019年現在もその後部座席における装着率は30%台と非常に低いです。

では、もしも後部座席に乗っている人物がシートベルトをしていないとどうなるのかというと、

この場合、法律的には義務違反として取り締まられてもおかしくありませんが、

現在のところはもし発見されたとしても口頭注意にとどまっており、罰則はありません。

だからこそ、認知度が低いままになってしまっているのでしょう。

ただしそれは一般道における話で、もしも高速道路の走行中に後部座席の装着義務違反が発見された場合には罰則付きで取り締まられます。

シートベルトの装着義務違反を理由に罰則付きで取り締まられるのは

  1. 一般道、高速道に関わらず、運転席と助手席に乗っている人物がシートベルトを装着していないケース
  2. 高速道を走行中の自動車に乗っている人物(前後関係なく)がシートベルトを装着していないケース

という2つのケースが考えられ、

この場合「座席ベルト装着義務違反」となり違反点数が1点加算されます。(反則金はありません。)

違反内容 違反点数 反則金
座席ベルト装着義務違反 1点 無し

ただ、これはあくまで現在の話であり、おそらく今度は取り締まりが厳しくなり、そのうち一般道でも後部座席の義務違反が罰則付きで取り締まられてしまう日が来るでしょう。ただ命を守るという意味ではそちらの方が絶対に良いですね。

なお、2020年9月1日以降の新型車からは、すべての座席においてシートベルトを装着していない場合の「ブザー機能」の搭載が義務となっています。

シートベルトを着用しなくても良いケースとは?

実は自動車に乗っていても、シートベルトをしなくても良いケースというものがあります。

例えば、シートベルトの装着が難しい妊婦であったり、消防車両を運転するといったケースではその義務が免除されます。

このシートベルトの装着については

道路交通法第 七十一条の三」に記載があり、

その詳細が、

道路交通法施行令 第二十六条の三の二」に記載されています。

全て載せると大変長くなってしますので少し省略いたしますが、

やむをえない理由からシートベルトの装着が免除されるのは、おおむね以下の通りになっています。

第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。

二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。

三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。

五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定より身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。

六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。

八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

引用元:道路交通法施行令

上記のようなケースでは、シートベルトをしていなくても取り締まりの対象となりません。

路線バスはシートベルトを装着しなくてもOK!

また、どこかへお出かけされる際に、タクシーではなく路線バスを利用される方も多いと思いますが、

路線バスに乗る際にシートベルトをした覚えがあるという方はおそらくいませんよね?

それどころか、立って乗っている人さえもいます。

それに、よくよく考えてみると、そういえばシートベルト自体がそもそもありません。

というのも、実は乗車人数10人以上で、一般道だけを走る路線バスには、そもそもシートベルトの設置や装着の義務がありません。

先ほどご説明した免除の例というのは「シートベルトの設置義務がある車両」における免除の例であり、路線バスにはそもそも設置の義務さえないのでまた別のお話しとなります。

詳しくは、

道路運送車両の保安基準 第二十二条の三

に記載があり、座席ベルトの設置義務について以下のように記されています。

自動車の種別 座席の種別 座席ベルトの種別
三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) 運転者席及びこれと並列の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト

注目したいのは赤字の部分であり、

つまり高速道路を走らないバスであれば、運転席と助手席以外の席におけるシートベルトの設置は義務ではないということになります。

そのため、路線バスに乗る際にはシートベルトをしなくても大丈夫なのです。

最後に

今回の記事では、タクシーに乗る際にはシートベルトの着用が義務であるということ、そして実際の法律についてご紹介しました。

運転席、助手席に乗る際には必ずシートベルトを締めると思いますが、後部座席に乗るとついシートベルトをするのを忘れてしまったり、しなくても大丈夫だろうと思ってしまう方も多いかもしれません。

しかし、法定速度内で走行していても、車と正面衝突などをしてしまった場合、後部座席にいる人物でも前の座席に放り出されてしまうほどの衝撃となります。

その検証動画があるのですが、時速55km/hで走行していてこれだけの衝撃が加わるのですから、ぞっとしますよね。

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きっとどんどん後部座席のシートベルト義務違反に関する取り締まりは厳しくなっていくと思いますので、今のうちから必ずしめるように気をつけましょう。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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