扶養者の子供や妻がアルバイトをする場合に気を付けておきたいことが、
「扶養から抜けないように働く」ということです。
扶養というのは、本来所得がほとんどない方を助けるための制度ですので、
誰かの被扶養者でいるためには、所得を得ても問題ない上限額が設けられています。
最初に結論を申し上げておくと、扶養から抜けないためのアルバイト収入の上限額は103万円です。
つまり、103万円以下に抑えていれば、扶養から外れるということはありません。
ただし、アルバイトをするうえでは他にも絶対に知っておきたいことがいくつもありますので、今回の記事でよくご確認ください。
扶養から抜けないための「2つの壁」について
扶養について調べていただくと、扶養を抜けないためには主に2つの壁があるということが分かるかと思います。
それが
「103万円の壁」と「130万円の壁」です
おそらく初めてアルバイトをするという場合、この2つの違いがいまいちよく分からないという方も多いでしょう。
結論としては、実は主に扶養といわれているものには2つの種類があり、それぞれに扶養を抜けないための収入の上限額に違いがあるのです。
その2つの種類というのが以下のものになります。
- 税金(所得税・住民税)の扶養
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養
このうち、年間のアルバイト収入が103万円を超えてしまった場合に外れてしまうのは税金の扶養であり、130万円を超えると社会保険の扶養からも抜けてしまいす。
つまり最も最悪なのは、年間のアルバイト収入が130万円を超えてしまった場合です。
もしも130万円を超えてしまうと、扶養者に適用されていた扶養控除が適用されなくなってしまい、課税される所得金額が増えてしまった扶養者の手取り金額は少なくなってしまいます。
また、アルバイトしていた本人には所得税と住民税の支払い義務が生じ、国民年金や国民健康保険料などの支払いも行わなければなりません。
130万を超えてさらにがっつり稼ぐというなら話は別ですが、例えば103万円をギリギリ超えてしまうのはデメリットしかありません。
そのため、もしもアルバイトをされる場合で、扶養から外れたくない方は103万円という上限に気を付けて働くようにしましょう。
アルバイト収入以外の収入について
ちなみに、103万円までなら扶養から外れないというのはアルバイト収入(給与所得)の話であり、
それ以外の
- 転売
- アフィリエイト
- 株
- FX
といった給与所得以外の所得を得た場合には、所得が38万円を超えた時点で扶養から抜けてしまうことになりますので注意が必要です。
実は、そもそも税金の扶養者でいるための条件は
「生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円以下の場合」
とされており、38万円を超えた時点で扶養からは外れてしまうのです。
しかし、給与所得の場合はさらに65万円までは控除されるという決まりとなっているため、合算して103万円までの所得であれば問題ないということになっています。アルバイト以外の収入源がある方はご注意ください。
[aside type=”yellow”]※補足
ちなみに38万円というのは所得金額であり、単純な収入ではないという点についてもご注意ください。
所得とは収入から経費を差し引いた金額です。
「所得」=「収入」-「経費」
収入が38万円を超えていても、所得が38万円以下におさまっていれば問題ありません。[/aside]
もしも扶養から抜けてしまったら…?
例えばもしもあなたの給与所得が103万円を超えてしまった場合、
あなたが1か所のみでアルバイトをしているという場合には、特に手続きは必要ありません。
基本的にはアルバイト先で所得税と住民税ともに源泉徴収というかたちで天引きされていますので、あくまで次の年に扶養から外れてしまうというだけです。
[aside type=”yellow”]ただし、住民税は前年度の所得に対して課税されるものであるため、勤務がまだ1年目の場合や、前年度の収入が課税対象にならない程度の金額であれば徴収されていません。所得税の方はアルバイトが1年目の場合でも、月の収入が88,000円を超える場合には徴収されます。[/aside]
しかし、もしもあなたが2か所以上の場所でバイトをしていて、その合算所得が103万円を超えてしまったという場合には、
例えその収入が給与所得であっても
「確定申告」の手続きが必要となります。
確定申告とは、1年間(1/1~12/31)の所得を確定し、報告する為の作業です。
毎年2月15日から3月15日の間に「確定申告書」を税務署に提出する必要があります。
この確定申告書の情報をもとに、住民税も決定されることとなります。所得税については確定申告後すぐに支払いができますが、住民税は6月に送付される納付書を使って支払いを行います。
[aside type=”yellow”]勤務先が1か所の場合には所得税の必要な分が源泉徴収されますが、2か所で働くと収入が分散し、基本的には1か所ずつの月収が88,000円を超えないため源泉徴収されません。源泉徴収がされないということは所得税を支払っていないということですので、確定申告をして自分で所得税を計算する必要があります。[/aside]
まとめ
今回の記事では、アルバイトをするうえで扶養から抜けないための上限について解説しました。
基本的には、1か所でアルバイトする場合でも、2か所でアルバイトする場合でも、103万円を超えないように働いていれば何か問題になることはありません。そのため、扶養から抜けないためにはその103万円という金額をよく覚えておきましょう。
なお、給与所得以外の金額の場合は上限が異なるという点にも注意してくださいね!