※アルバイト収入で住民税がかかるのはいくらから?

大学生になると、自分で使うお金を稼ぐためにアルバイトをされる方も多いと思いますが、

その際にまず気をつけたいのが、

俗にいう

103万円の壁」を超えないようにすることです。

給与所得が103万円を超えると、親の税金(所得税住民税)の扶養から外れてしまいます。

[aside type=”yellow”]アルバイト先が1か所のみの場合は、アルバイト先の年末調整で計算されるため確定申告は不要です。ただし、2か所以上のアルバイトを掛け持ちしており、その合計所得が103万円を超える場合には確定申告を自分でする必要が生じます。

ちなみに「扶養」と言われているものには、

  • 税金(所得税・住民税)の扶養
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養

の主に2つがあり、

今回お話しする内容は「税金の扶養」の話になります。

税金の扶養の場合、親の扶養から外れる条件は給与所得103万円以上となりますが、社会保険の扶養から外れる条件は給与所得がおおむね130万円になった場合です(社会保険の扶養においては、月の給与所得が108,334円の場合、年間の収入が130万円以上とみなされてしまって扶養から外れる可能性があります。つまり、年換算ではないという点に注意が必要です。)

そしてこの130万円というのが、103万円の壁と一緒によく知られる、

130万円の壁」です。

つまり給与所得が130万円を超えると、税金の扶養からも、社会保険の扶養からも外れることになってしまいます。

そうなると、扶養者が扶養控除などを受けられなくなるため、手取り金が少なくなるほか、

アルバイトをしている被扶養者本人も、所得税や住民税、健康保険料や国民年金の支払いが必要になってしまいます。[/aside]

そして、ここで更に覚えておきたいのが

実は意外と知られていない

98万円の壁」です。

実は、例え合計所得を103万円以下に抑えていても、合計所得の金額が98万円を超える場合には、

扶養からは外れないものの、住民税の支払いが必要となります。

[aside type=”yellow”]103万円を超えると「所得税」と「住民税」の両方の扶養から外れてしまうため、103万円の壁が一般によく知られています。しかし、実は103万円以内ぎりぎりに抑えても、原則として98万円を超えた時点で住民税の支払い義務が生じます。

ただし、住民税に関する扶養家族でいるための条件は「被扶養者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみなら103万円以下)」となっているため、扶養からは外れません。

また、記事の最後にお伝えしますが、実際は98万円以下でも住民税がかかったり、100万円まではかからないような場合もあります。住民税は各県や市町村によってその徴収の基準が異なるため、詳しくは各県や市にお問い合わせをしていただくのが1番です。

ただし、原則として98万円を超えると支払い義務が生じる可能性が出てくるため、その原則に基づいた内容としてお読みください。[/aside]

98万円を超えると住民税の支払い義務が生じるのは、所得税と住民税とでは基礎控除(所得のある全国民に適用される控除)の額に違いがあるためであり、実際には以下のような差があります。

  • 「所得税」の基礎控除額・・・38万円
  • 「住民税」の基礎控除額・・・33万円

ちなみにアルバイトによる給与所得の場合には、ここにさらに給与所得控除「65万円」が加算されます。

そのため、所得税の方は合計控除額が103万円となり、住民税の方は合計控除額が98万円となるのです。

そのため、アルバイト収入の場合住民税はいくらからかかるのかという疑問の結論は、原則として98万円からということになります。

ただし、この住民税と所得税の扶養でいるためには、さらに覚えておきたいポイントがいくつもあります。

夫が扶養者の場合、アルバイトをする被扶養者が子供なのか、妻なのかというところでも少々説明が変わってきますので、是非よくご確認ください。

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目次

給与所得が98万円から103万円になってしまった場合について

まず、もしも給与所得が103万円を超えてしまった場合で、アルバイト先が2つ以上ある場合には、自らが「確定申告」をする必要があります。

[aside type=”yellow”]確定申告とは、1年間(1/1~12/31)の所得を確定し、報告する為の作業です。(確定申告書を作成し、税務署に提出)毎年2月15日から3月15日の間に確定申告書を提出する必要があります。

もしも所得が控除額内に収まらない場合には、その控除額に収まらなかった金額に対して特定の税率がかけられることとなり、所得税や住民税を支払う必要があります。所得税はすぐに支払いができますが、住民税はのちに送付される納付書を使って払います。[/aside]

先ほども申し上げましたが、アルバイト先が1か所のみの場合には、アルバイト先の会社がその従業員の労働状況について把握していますので、年末調整後その内容がアルバイト先の方から申告されることになります。つまり、労働者本人が確定申告をする必要はありません。

ただし、A社とB社の2か所で働いている場合には、その2社同士でその労働者がそれぞれどれだけ働いたかというのを基本的に把握していないため、労働者本人が確定申告書を作成し、税務署に届け出る必要があります。

そして、問題は給与所得が98万円から103万円の間になってしまった場合なのですが、

この場合「確定申告」の必要はないのですが、「住民税の申告」は必要になる場合があります。

もしもアルバイト先が1か所のみの場合には、住民税の分が源泉徴収されていることが原則ですので、実際に労働者本人が「住民税の申告」をしたり、支払い書を使って払うということはありません。このような方式を「特別徴収」と言います。

しかし、もしもアルバイト先が2か所であったり、特別徴収を行っていないようなアルバイト先の場合には、労働者本人が「住民税の申告」を行う必要があります。この場合は、申告後に送られてくる支払い書を使って住民税を支払うことになります。このような方式を「普通徴収」と言います。

ちなみに、もしも給与所得が103万円を超えてしまった場合で、確定申告を済ませていたり、源泉徴収がされている場合には、住民税の申告の方は必要ありません。このようなケースでは、税務署から各自治体の方にその情報が送られることとなり、自動的に住民税が決定されます。

アルバイトをしているのが扶養者の「妻」の場合

アルバイトをするのは何も扶養者(夫)の子供ではなく、妻である場合もあるでしょう。

基本的に夫、妻(専業主婦)、子(学生)の場合、夫は妻と子供の両方を扶養しているということになるかと思います。

そして、この妻がアルバイトをするときには、注意すべきポイントが少しあるのでよく覚えておきましょう。

それが「配偶者控除」に関する内容なのですが、

実は2018年1月より配偶者控除に関する仕組みが変わり、本来給与所得が103万円以下であれば適用される38万円の控除が、150万円までなら適用されるようになりました(配偶者特別控除

ただし、ここで誤解しないようにしたいのが、

これは夫の手取り金の話で(夫の所得からの控除の話)あり、

扶養者の配偶者(妻)であれば、150万円まで稼いでも申告の必要はないということではありません。

やはり妻自身は、給与所得が103万円を超えた時点で所得税、住民税の両方の扶養から外れることになるのです。

そのため、それらの支払い義務を発生させたくないという場合には、やはり98万円以内に抑えることが理想です。

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「勤労学生控除」を併用した場合はどうなる?

アルバイトをしている扶養者が学生の場合、実は給与所得が103万円を超えてしまっても、学生自身には所得税や住民税の支払い義務が発生しない場合があります。

それが、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)に加えて

勤労学生控除(27万円)」という控除を併用した場合です。

この場合給与所得が130万円を超えなければ、所得税を支払う義務は発生しません。

ただし、給与所得が126万円を超えると住民税の支払い義務は生じることとなります。

そのため、126万円以下に抑えれば、住民税や所得税を支払う義務は発生しないことになります。

しかし、この勤労学生控除というのは学生本人に支払い義務が発生しないというだけで、親の扶養でいるための条件はやはり給与所得が103万円以下です。

そのため、親に迷惑をかけたくないという場合には、やはり103万円以下に抑えておくことが理想です。

アルバイトで100万円を稼いだ場合、住民税はいくらかかるのか?

ちなみに、住民税の98万円の壁について調べていただくと

100万円の壁」という言葉も目にするかもしれません。

そして、この100万円という金額もまた「住民税」に関するものであるということを知り、混乱してしまう方もいるかと思います。

ではなぜ「98万円の壁」と「100万円の壁」がそれぞれ説明されているのかというと、

実は、住民税に関する合計控除額は

  • 基礎控除  「33万円」
  • 給与所得控除「65万円」

をあわせて、確かに98万円なのですが、

基礎控除額は33万円でも、実際に税金がかかるラインの課税基準額は35万円となっているところが多く、

35万円+65万円で合わせて100万円までであれば支払い義務が発生しないようなケースが多いのです。

また、この住民税に関する決まりは各自治体によって異なり、実際には98万円以下に抑えても住民税だけはかかるような場合もあります。このように、住民税は県や市の決まりに基づき徴収されるものなので、全国の各地でその基準にはそれぞれ違いがみられるのです。

そのため、実際に給与所得がいくらになると住民税が徴収されるのかというのは、各自治体(県や市)にお問い合わせいただくのが1番間違いありません。

ただ、もう少し具体的にご説明しますと、

住民税は、以下の2つの金額の合計によって成り立ちます。

住民税
所得割 均等割
前年の1月1日~12月31日の個人所得に対して課税される金額であり、市町村民税6%と都道府県民税4%の併せて10%から成り立ちます。 一律負担であり、各自治体によって金額が異なります。

つまり、給与所得が100万円であった場合で、もしも所得割が98万円を超えると課税されるような場合には、

所得割の金額は「20,000円」の10%ということで

計算して「2,000円」となります。

均等割りの金額は各自治体によって異なりますが、

例えば栃木県那須塩原市の場合、平成30年度から35年度までの均等割りの金額は以下のようになっています。

  • 3,500円(市民税)
  • 1,500円(県民税)

すなわち「5,000円」となります。

つまり、もしも住民税の支払い基準額を数万円程度しか超えていない場合、

住民税は所得割と均等割を合わせても1万円弱ということになります。

また、新潟県上越市の場合、

「所得割」と「均等割」が課税される条件は以下のようになっています。

  • 所得割:前年の総所得金額等が35万円以上の人
  • 均等割:前年の合計所得が28万円以上の人

つまり上越市では、給与所得のみの場合

28万円+65万円の93万円から所得割の支払い義務が生じることになります。

このように、住民税がいくらになるのかというのは各自治体ごとに異なる場合がありますので、詳しくは県や市に問い合わせるか、各自治体のホームページをよくご覧ください。

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