「いとこ違い」との関係、親等について解説

いとこ違いとは、あなたから見て以下のような関係にある人物のことを言います。

  • 自分の父母のいとこ
  • 自分のいとこの子供

自分の父母のいとこというのは、言い換えればあなたの

「はとこ」の親です。

そして自分のいとこの子供というのは、言い換えればその子から見たあなたはやはり

「はとこ」の親です。

そして、

  • 自分の父母のいとこ
  • 自分のいとこの子供

はそれぞれ別の人物ですが、

なぜどちらもいとこ違いと呼ぶのかというのは、

その「親等」が大きく関係しています。

そこで今回の記事では、あなたといとこ違いの関係、親等について詳しく解説いたします。

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目次

あなたといとこ違いの関係、親等に関する家系図がこちら

言葉だけだとイメージがつきにくいと思いますので、まずはあなたといとこ違いの関係に関する以下の家系図をご覧ください。

もう一度書いておきますが、あなたといとこ違いの関係にあるのは、以下の2つの関係に該当する人物です。

  • 自分の父母のいとこ
  • 自分のいとこの子供

↓クリックすると拡大されます↓

また、この2つの関係にある人物とあなた(本人)の親等は数字で示した通りであり、

いとこ違いの関係にある人物は、どちらもあなたから見て5親等離れているということがお分かりいただけるかと思います。

そして、その5親等というのは「いとこ」である4親等に1プラスされた数であり、ここからいとこ違いという呼び方が付けられたようですね。

また、いとこ違いは別の呼び方で「いとこ半」という言い方もします。

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「あなた」と「いとこ違い」の法律上の関係

あなたといとこ違いの人物は5親等離れた関係にありますが、

この関係は法律上「親族」として認められる範囲となります。

自分と血がつながっている、もしくは血がつながっていないものの婚姻によって家系図でつながる相手を

「親戚」「親族」「親類」などと呼びますが、

実はこのうち「親族」という言葉は民法によってその意味が明確に定義されており、

具体的には、あなたと親族と呼べる範囲にある人物は以下のように定義されています。

第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

[aside type=”yellow”]

ここで

「血族」とはあなたと実際に血の繋がりのある人物のことであり、

「姻族」とは婚姻によって親戚関係となった人物のことを言います。

[/aside]

この定義に基づいて考えると、あなたといとこ違いの関係にある人物はどちらも5親等の血族であるため、6親等以内であることからあなたの親族に該当します。

また、姻族であればおじ、おばの配偶者までは3親等であるため親族となりますが、例えばいとこ違いの関係にある相手の姻族は5親等の姻族であるため、親戚ではありますが、親族ではありません。

なお、あなたから見て親族となるのはどのような範囲の方々のことを言うのかということについては以下の図をご参照ください。

なお、この図では親族の全範囲を網羅しているわけではありませんが、親族の範囲がイメージしやすいよう作成しています。

実際には6親等の血族といえば、曾祖父母の曾祖父母まで含まれます。

↓クリックすると拡大されます↓

最後に

今回の記事では、あなたといとこ違いの人物との関係や、双方の親等について詳しくまとめました。

結論から申し上げますと、あなたといとこ違いの関係にあるのは、5親等の傍系血族にあたる人物です。

傍系血族とは、共通の祖先をもち、横に枝分かれした関係にある血族のことを言います。

傍系血族に対して、父母、祖父母、曾祖父、子、孫 曾孫のように縦につながる血族を直系血族と呼びます。

あまりいとこ違いという言葉を使う機会はないかもしれませんが、是非参考になさってください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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