※高齢者マークを高齢者以外(若者)がつけてるとどうなるの?

高齢者マークは、本来70歳以上の方ができるだけつけたほうが良いもの(努力義務)とされているのですが、

中には何らかの理由で、高齢者以外の方で、その高齢者マークが表示された車を運転しなければならない方もいるかもしれません。

例えば、親子三世代で暮らしている方で、普段はおじいちゃんやおばあちゃんが使っている車を運転しなければならない時には、その高齢者マークをつけている車を運転してしまっているという方もいるでしょう。

そこで今回の記事では、20代の若者や、そもそも高齢者以外の方が高齢者マーク付きの車を運転するとどうなるのか詳しく解説いたします。

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目次

高齢者マークが表示された車を、高齢者以外(若者)が運転するとどうなるのか?

高齢者マークが表示された車両を、若者、70歳以下の高齢者以外の方が運転される場合、

結論としては、特に違反にもなりませんし、何か不都合なことが起きるということはありません。

ただ、高齢者マークがついた車両を実際に70歳以上の方が運転されている場合には、

道路交通法によって、その周りの車両は、高齢者マークがついた車両を保護する義務が生じます。

もし高齢者マークが表示されている車両に対して、無理な幅寄せや、危険な割込みをした場合、

その車両の運転手は、

初心運転者等保護義務違反

に該当し、

各車両ごとに、以下の表に示す反則金がとられることとなります。

反則金 違反点数
大型車 7,000円 1点
普通車 6,000円
二輪車 6,000円
小型特殊自動車 5,000円
原付車

また「初心運転者等保護義務違反」という名称からお分かりいただけますように、

これは「高齢者マーク」及び「初心者マーク」をつけた車両に対して危険行為を行った場合の違反となります。

ただ、ここで1つ覚えておきたいことは、

これはあくまで、実際にその高齢者マークや初心者マークによって保護されるべき人物が乗った車両に対して違反行為を行ってしまった場合に適用されるものであり、例えばもし高齢者マークをつけていたとしても、その運転者が20代の若者の場合には、その車両は高齢者マークによって保護されているわけではありません。

また、高齢者以外の方が運転する車に高齢者マークがついているというのはもちろん望ましいことではありませんので、

もし高齢者マークが表示されている車を、高齢者以外の方が運転される場合には、できる限り高齢者マークは外して運転するようにしてください。

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高齢者マークに関する法律について

高齢者マークの表示について、道路交通法ではどのように定められているのかということを知るためには、

  1. 道路交通法第71条の5、第2項
  2. 道路交通法第71条の5、第3項
  3. 道路交通法附則第22条

という3つの項目について知る必要があります。

最初にわかりやすく説明しておくと、

  • 道路交通法第71条の5、第2項
    ⇒75歳以上の方は高齢者マークを表示義務とする(義務)
  • 道路交通法第71条の5、第3項
    ⇒70~75歳以上の方は、高齢者マークを表示するよう努める(努力義務)
  • 道路交通法附則第22条
    「道路交通法第71条の5、第2項」は当分の間適用せず、この場合第3項記載の年齢を70歳以上とする

となっています。

すなわち、本来であれば高齢者マークの表示は義務となる予定だったのですが、第22条でそれに待ったがかけられ、現在は70歳以上の方で、年齢が運転に影響する可能性のある方が、できる限り表示するよう努めるものということになっているのです。

実際の条文については以下を参考にしてください。

道路交通法 第七十一条の五 第二項

第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

引用元:道路交通法

道路交通法 第七十一条の五 第三項

普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

引用元:道路交通法

道路交通法 附則第22条

第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。

引用元:道路交通法

ちなみに、たとえ70歳以上の方であっても、高齢者マークの表示は任意となっているわけですが、

初心者マークの方は、免許取得から1年未満の方はその表示が義務として定められており、

もし1年未満の運転者がそれを怠った場合、

初心運転者標識表示義務違反」という罪に問われます。

この場合、運転者からは4,000円の反則金が徴収され、違反点数は1点となります。

もしも運転に不安を感じたら…

高齢者マークの表示に関して調べてみたところ、中には自分は高齢者ではないものの、高齢者マークをつけたいという方がいらっしゃいました。

その理由が、自分は年齢的には高齢者ではないものの、車の運転に自信がないために周りに迷惑をかけてしまうからというもの。

もしよろしければ、実際にそのトピックをご覧になってみてください。

⇒40代ですが紅葉マークをつけます(発言小町)

これについて、実に70人以上の方々から回答があったのですが、

その多くが高齢者マークをつけたいという質問者の意見を否定するもので、運転しない方が良いとの意見も目立ちました。

ただ、これについては沢山意見がありましたし、ここで結論を出せるものではないのですが、

もし何か標識をつけるとすれば、道路交通法で定められた高齢者マークや初心者マークではなく、市販で売られているステッカーの用なものの方が良いでしょう。

現在では、法定速度で運転することを宣言するステッカーなども販売されていますので、

もし同じような悩みを抱えている方がいらっしゃる方がいれば、是非そういったものをご活用なさってください(^^)

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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