高齢者マークは、道路交通法によってその表示が努力義務とされている運転者標識であり
実は、例え高齢者であっても、つけていないことによる罰則などはありません。
しかしながら、それでもやはり高齢者ドライバー(70歳以上)の方ならできるだけこれを表示しておいた方が良いのですが、
今回の記事では、その高齢者マークを表示するメリット、デメリットについて解説いたします。
高齢者マークを表示するメリット、デメリットとは?
そもそも高齢者マークの表示に関しては、道路交通法によって以下のように定められています。
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
引用元:道路交通法
これを分かりやすく言い換えると、
70歳以上の高齢者のうち、年齢の影響が運転に影響する可能性がある方は、できるだけ高齢者マークを表示してください
ということになります。
では、この高齢者マークを表示することにはどのようなメリットがあるのかというと、
上記の法律に従いその対象者が高齢者マークを表示した場合、その車両は道路交通法によって保護の対象となります。
そして、周りの車両はその車を保護する立場にあり、
もし悪質な幅寄せや無理な割込みなどをした場合には、
「初心運転者等保護義務違反」
の罪に問われます。
もしもこの違反が適用された場合、各車両の反則金、および違反点数は以下のようになります。
反則金 | 違反点数 | |
大型車 | 7,000円 | 1点 |
普通車 | 6,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 5,000円 | |
原付車 | — |
ちなみにこれは、初心者マークをつけた車に対して幅寄せ等を行った場合も同様の反則金がとられます。
では一方、高齢者マークをつけるデメリットはあるのかというと、
表示しておくことによって何か高齢者ドライバーに責務が発生することはありませんので、特にデメリットはありません。
そのため、70歳を超えている高齢ドライバーの方は、できるだけ高齢者マークをつけるようにしましょう。
余談:高齢者マークの表示義務化に関する法律について
記事の冒頭や記事中で、高齢者マークの表示は努力義務であると書いていますが、
実は以前は、その高齢者マークの表示は義務化される方向で法改正が行われていました。
そして実際に、道路交通法にはその表示を義務とする記載が今もなおあります。
それが、道路交通法第71条の5、第2項であり、
実際には
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
引用元:道路交通法
と書かれています。
ではなぜ、現在は70歳以上の方ができる限り表示するものという風になっているのかというと。
実は他に、道路交通法附則第22条に以下のような記載があるのです。
第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
引用元:道路交通法
すなわち、先ほどの道路交通法第71条の5、第2項は適用されませんということと、
もう1つ、第3項の年齢の変更に関する内容が22条に書かれています。
そして、最後にその第3項の内容をご紹介すると
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
引用元:道路交通法
となっています。
まとめると、
道路交通法第71条の5、第2項、第3項のうち、現在は道路交通法附則第22条によって第2項の「表示義務化」が適用されないこととなっており、第3項の「努力義務」の方が適用されることとなっているのです。それに加えて、第3項記載の年齢の引き下げ(75→70)についても22条に記載されています。
このようにややこしいことになっているのは、
当時「後期高齢者医療制度問題」が特に話題になっていたことが関係しており、
そこへ高齢者マークの義務化を導入することが、さらなる不平不満の爆発につながると考えられたため、
上記のような措置がとられ、努力義務にとどまることとなったのです。
しかし、だからこそこの決まりは絶対のものではなく、実は法改正によって道路交通法附則第22条が削除される可能性もあります。
この場合には、先ほどの道路交通法第71条の5第2項が適用されることとなり、
もしも高齢者マークを表示していなかった場合には、
「高齢運転者標識表示義務違反」の罪に問われます。
違反点数や反則金についても定められています。
違反内容 | 違反点数 | 反則金 |
高齢運転者標識表示義務違反 | 1点 | 4,000円 |
あくまで「もしも」の話ですが、覚えておいて損はないでしょう。
高齢者マークを表示していても、周りの迷惑にならないように気をつけましょう!
高齢者マークを表示すると、周りの車両はその車両を保護する義務が生まれます。
そして良識のある方なら、もし前を高齢者マークをつけている車が走っていれば、多少その車両がゆっくり走っていても変にあおったりしてくることはないでしょう。
そして何より「安全運転」が第一ですので、
高齢者マークをつけている方も、例えば制限速度が50km/hの道で実際に50km/hだすのが怖いのであれば、無理してスピードを出す必要はありません。
しかし、あまりにも低速で走るというのも実は違反になってしまう可能性があり、
道路交通法では、
制限速度以下で走る後続の車に追いつかれてしまった場合には、前の車両の運転者は自分の車を左に寄せ、道を譲らなければならないという決まりもあります。
また、二車線以上の道の右側は追い越しや右折のための車線となっていますので、その右側を低速でずっと進み続けることもやはり違反となります。
もしこれから高齢者マークをつけようかと考えている方は、是非この辺りに気を付けて、安全運転でお出かけなさってください(^^)
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。