高齢者ドライバー方々の中には、
いったいいつから高齢者マークをつけるべきなのか、
そもそも高齢者マークの表示は強制なのかどうかという部分をいまいちよく知らないという方もいらっしゃるかと思うのですが、
結論から申し上げますと、
高齢者マークは70歳以上のドライバーの方が任意でつけるものであり、
強制や義務ではなく、つけることが努力義務として道路交通法に明記されています。
つまり、たとえつけていなくても特に罰則が与えられるということもないのですが、
それでは、なぜ高齢者マークというものは存在し、それをつけることによる利点にはどんなことがあるのでしょうか?
今回の記事で詳しく解説いたします。
高齢者マークの表示は強制ではなく任意!道路交通法の説明について
高齢者マークは2011年に一度デザインが変わっているのですが、それでもその両方のデザインを一度は見たことがあるという方が大半だと思います。
実は、旧マークは今でもなお使って良いとされていますので、たまに古い方のデザインのものを使っている方を見かけることがあるかもしれません。
ただ、その高齢者マークはどのタイミングでつければ良いのかわからないという方も中にはいると思うのですが、
道路交通法によると、高齢者マークに関する説明は以下のようになっています。
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
引用元:道路交通法
これを分かりやすく言い換えると、
普通免許を取得している70歳以上の運転者の方のうち、年齢が運転に影響する可能性があると感じた方は、なるべく高齢者マークをつけるようにしましょう。
ということになります。
ちなみに、これは強制ではなく、任意とされているのですが、
例えば、普通免許を取得して1年未満の方は初心者マークをつけることになっていますが、
こちらは強制であり、つけることが義務とされています。
もしつけていなかった場合には、
- 反則金:4,000円
- 行政処分点数:1点
となります。
以前は、高齢者マークの表示も義務化される予定で法改正が進んでいたのですが、
それが2008年にいったん待ったがかけられ、今もなお努力義務となったままになっているのです。
高齢者マークをつける利点とは?
もし高齢者マークをつける際には、それを車の前後両方につけるよう定められているのですが、
現在は100円ショップなどでも高齢者マークは簡単に手に入りますので、それほど手間がかかることでもありません。
ただ、つけることによる利点を感じなければ、任意ならつけない方も多いのではないかと思うのですが、
高齢者マークは、その他の車による迷惑行為を防ぎ、身を守る役割を果たしてくれるというメリットがあります。
というのも、高齢者マークや初心者マークをつけた車に対して、別の車両が無理な割込みや幅寄せをした場合、
その危険運転を行った車両は、
「初心運転者等保護義務違反」
という罪に問われます。
そのため、それを知っている方なら、気を遣って危険な割込みなどはしないでくれるでしょう。
ただ、とはいえそれでも危険運転をしてくる運転者の方はいますので、そういう方は相手にせず、決して慌てずに運転なさってください。
ただ、結局は利点としてはそれくらいのものなので、やはりつけるのはめんどくさいという方の気持ちもわかるのですが、
つけておくことによってマイナスになることは特にないので、出来ればつけておくようにしましょう。
道路を低速で走る際の注意
たまに道路を車で走っていると、その道の制限速度よりもはるかに遅い速度で走る車両に遭遇することがあります。
そして、そういった車の運転者の方を見てみると、やはりお年寄りの方がほとんどです。
しかも、高齢者マークをつけていない方がほとんどなのですが、これはもちろん後続の車の迷惑になってしまいます。
道路交通法では、低速走行自体は違反とはなりませんが、
制限速度以下で走る後続の車に追いつかれてしまった場合には、前の車両の運転者は自分の車を左に寄せ、道を譲らなければならないという決まりもあります。
また、二車線以上の道の右側は追い越しや右折のための車線となっていますので、その右側を低速でずっと進み続けることもやはり違反となります。
ただ、やはりなにより自分の能力にあった安全運転をすることが大切ですので、
もしもあまり急ぎたくなく、制限速度よりもゆっくり走行したいという場合には、
自分の身を守るためにも高齢者マークをしっかりと表示し、周りの車の迷惑にならないよう運転できるようお気を付けください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)