70歳を超え、高齢者と呼ばれるような年代の方々の中には、
そういえば、自動車の高齢者マークをつけていないということに気づいてはっとした方もいるかもしれません。
そのため、つけないと義務違反になるのかな…と不安になった方もいるかもしれませんが、
結論としては、たとえ70歳や80歳の高齢ドライバーであっても、
高齢者マークをつけないことは義務違反ではありませんのでご安心ください。
すなわち、高齢者マークをつけることは、そもそも義務ではないのです。
そこで今回の記事では、高齢者マークに関して法律ではどのように定められており、いつつけるべきなのか、わかりやすく解説いたします。
高齢者マークに関する法律について
高齢者マークをつけないことは義務違反にはならないと言いましたが、これはそもそも高齢者マークをつけることが義務ではないということです。
しかし、実は以前はこの高齢者マークの表示を義務化する方向で法改正が行われる予定だったのですが、
その予定は2008年にいったんキャンセルされ、それから10年たった今も表示は努力義務として道路交通法に記されています。
ちなみに正しくは以下のようになっていますので、参考になさってください。
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
引用元:道路交通法
これを分かりやすく言い換えると、
「70歳以上の方で、年齢が運転の技術に影響すると感じた場合には、できれば高齢者マークをつけてください。」
ということになります。
つけないことによる罰則などはありませんので、その点はご安心ください。
身を守るためにつけておきたい高齢者マーク
ちなみに、運転免許を取得して1年未満の方は、黄色と緑の色が印象的な初心者マークをつけることになっていますが、
こちらはその表示が義務として定められており、つけていないと義務違反となって、罰金がとられてしまいます。
ただ、初心者マークも、高齢者マークも、安全に運転するためにはとても大切なもので、
実は、初心者マークや高齢者マークをつけている車両に対して、幅寄せや割込みなどをした場合、
その車両は
「初心運転者等保護義務違反」
という法律に違反し、罰則が与えられます。
そのため、例えばあまりスピードをだしたくないなという高齢者の方は、
あおり運転などを防ぐためにも、高齢者マークはできるだけ表示していたほうが良いのです。
まとめ
今回の記事では、高齢者マークをつけないのは義務違反なのか、つけておくとどんなメリットがあるのか解説いたしました。
ちなみに、高齢者マークは2011年に一度デザインが変更されていますが、その変更前のデザインのものも使うことが出来ます。
高齢者マークの表示は悪質な迷惑行為などから身を守るために大切なものですので、
もし車の運転が少々大変になってきたという方は、高齢者マークを表示して、安全運転で自動車を運転なさってください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)