自転車に乗るのに免許はいりませんが、実は各道路で定められている制限速度を超えると、その場合はやはり違反となり「罰金」となる可能性があります。
[aside type=”pink”]例えば、制限速度30km/hの道でそれ以上のスピードを出すと速度違反となり、自転車の場合は反則金ではなく即罰金となる可能性があります。この場合のペナルティは「6か月以下の懲役か10万円以下の罰金」です。[/aside]
自転車の速度超過による検挙例というのはあまり耳にしないかと思いますし、実際非常に稀なケースと言えますが、やはり自転車も車両の一種(扱いとしては「軽車両」)なので、人にぶつかってしまう場合には凶器になる可能性があるのです。
そして、特にお年寄りの方で普段から自転車を利用する方も多いと思うのですが、その場合には「高齢者マークの表示は必要なのか?」と疑問に思われた方もいるかもしれません。自動車の方には高齢者マークを表示しているという方ならなおさらそういう疑問が生じる方も多いでしょう。
ただ結論から申し上げますと、自転車を運転する場合には高齢者マークを表示する必要はありません。
また、実は自動車を運転する場合でも、高齢者マークの表示は義務ではなく、
「努力義務」(できるだけ表示しましょうという意味)になっています。
そこで今回は、高齢者マークは法律上どのような場合に表示することになっているのか、また何歳から表示することになっているのかという部分について詳しくまとめます。
高齢者マークの表示に関する法律について:表示は何歳から?
高齢者マークはどのような場合に表示すれば良いのか、何歳から表示すれば良いのかというのは、
「道路交通法」にその記載があります。
まず初めに結論を申し上げておきますと、
[aside type=”yellow”]高齢者マークは、70歳以上の方で、加齢による身体機能の低下が運転技術に影響が生じていると感じる方が、できるだけ表示するよう努めるもの。(努力義務)[/aside]
という決まりになっています。
実際には主に3つの条文にその取扱いに関する記載があり、その3つを併せて解釈すると上記のような意味になるのです。
では、実際にその3つの条文について見ていただきたいと思いますが、
まずは「道路交通法第七十一条の五 第二項」に次のような記載があります。
(前略)普通自動車を運転することができる免許(以下この条及び次条において「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
引用元:道路交通法
分かりやすく言えば、75歳以上の運転者は高齢者マークの表示を義務とすると書かれいます。
ただ、「道路交通法第七十一条の五 第三項」には次のような記載もあります。
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
引用元:道路交通法
分かりやすく言えば、70歳以上75歳未満の方で、加齢による身体機能の低下が運転に影響する方は、で高齢者マークの表示を努力義務とすると書かれています。
つまりここまでをまとめると
- 「道路交通法第七十一条の五 第二項」
⇒75歳以上の方は高齢者マークの表示が義務 - 「道路交通法第七十一条の五 第三項」
⇒70歳以上75歳未満の方は高齢者マークの表示が努力義務
ということになっています。
しかし、ここで最後重要になるのが
「道路交通法附則第22条」であり、
そこには以下のように記されています。
第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
引用元:道路交通法
つまり、先に説明した「義務化」について述べている第二項の内容は適用されず、「努力義務」について説明する第三項においてその年齢を訂正しているものがこの道路交通法附則第22条なのです。
以上をまとめると、現在高齢者マークの取り扱いについては道路交通法で以下のように定められています。
[aside type=”yellow”]普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。[/aside]
自転車と高齢者マークについて
先ほどの道路交通法の記載を見ていただければわかりますように、高齢者マークの表示が適用されるのは「普通自動車」を運転する場合です。
そのため、例え70歳以上であっても、自転車については高齢者マークの表示は努力義務ですらありません。
ただ、実際には自転車の高齢者マークの表示推進に取り組んでいるような市町村もあり、
例えば、静岡県の藤枝市では自転車用の高齢者マークを配布する取り組みなどが行われています。
また、特に反射用の高齢者マークは、逆に車から身を守るために役立つことなどから、自主的に自転車のかごの部分などに高齢者マークをつけている方もいらっしゃるようです。
表示の義務はありませんが、もしもできるだけ安全に自転車を運転したいという方は表示することをお勧めいたします。
光を反射しやすい高齢者マークはこちら↓
まとめ
今回の記事では、自転車を運転する場合の高齢者マークの必要性や、そもそも高齢者マークは何歳からつけるべきものなのかということについて詳しくまとめました。
ちなみに、以前は高齢者マークの表示が義務化される方向で法改正が行われていたのですが、
「道路交通法附則第22条」が定められたことにより、それが努力義務へと変更されました。
しかし、この「道路交通法附則第22条」がもしもこの先削除されるようなことがあれば、
高齢者マークの表示は「義務」となりますので、
そういう可能性もあるということは是非覚えておいてください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)