2011年にデザインが変わり、今では四つ葉の絵柄も一般的になった高齢者マークですが、
そういえば、その高齢者マークは何歳からつければ良いのだろう?という方も多いと思います。
結論から申し上げますと、
高齢者マークは70歳以上の運転者が任意でつけるものであり、その表示は義務ではありません。
そのため、例えば70を既に過ぎていても、高齢者マークをつけていないことによる罰則などはありませんのでご安心ください。
ただ、高齢者マークの表示をめぐっては、いくつか覚えておかなければならないルールがありますので、
今回の記事で、そのルールを詳しく解説いたします。
高齢者マークの表示は何歳から?
先ほど、高齢者マークの表示は70歳以上の方が任意でつけるものと言いましたが、
道路交通法によると、そのつけるべき対象となる方は以下のように定められています。
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
引用元:道路交通法
つまり、70歳以上の方で、その年齢の影響から運転機能に影響が生じる可能性がある場合には、特に罰則はありませんが高齢者マークをつけるようにしてくださいと法律で定められています。
ちなみに、もし高齢者マークをつけている車に対して幅寄せや割込みをした場合、
その車両の運転手は
「道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)」
の罪に問われます。
そのため、そういった車両による悪質な幅寄せなどを防ぐ意味でも、
もし既に70歳を超えているのであれば、高齢者マークはつけておいた方が良いものです。
ちなみに、実は以前はこの高齢者マークの装着を義務化しようという方向で法改正が進んでいたのですが、
それが一転して、2009年に努力義務にしようと決まり、高齢者マークの装着は任意となりました。
ただ、今後また義務化の動きがある可能性もありますので、
今のところは、70歳以上ならつけておいた方が良いもの、つけておけば間違いないものと覚えておきましょう。
高齢者マークを自動車につける際のルールについて
高齢者マークをつける際には、いくつか大切なルールがあるので説明させていただきます。
もちろん、これに違反することによる罰則はないのですが、一応規則となっていますので守ったうえで装着してください。
ルール1:装着する高さについて
高齢者マークを自動車につける際には、
そのつけるべき高さが
「地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置」
と定められています。
ただ、一般車両の場合、よほど変な場所につけない限りは特に問題ないでしょう。
ルール2:前後に張ること
高齢者マークは、周りで運転している別の車両から見えることが前提ですので、
もし装着される際には、
「前と後ろの両方」
につける必要があります。
ルール3:デザイン変更前のものも使用可能です
この記事の冒頭で、高齢者マークは2011年にデザインが変わったと言いましたが、
それ以前のマークは、橙色と黄色の2色で塗り分けられた水滴のような形をしたものでした。
いまだに、そちらの方がなんとなく馴染みがあるという方もいるかもしれませんが、
今現在の4色のものも、それより前の2色のものも、どちらも高齢者マークとして現在も利用可能です。
まとめ
今回の記事では、高齢者マークは何歳からつけるべきなのかということと、
実際に自動車につける際には覚えておきたいルールについてまとめました。
結論としてまとめると、
「高齢者マークは70歳以上の方が任意でつけるものであり、前後の見やすい場所にはってください。」
という風に道路交通法によって定められています。
もちろん、罰則はありません。
ちなみに、高齢者マークよりも、初心者マークの方が標識としてはよく見かけますが、
初心者マークの方は、運転免許の取得から1年間は表示が義務化されており、違反すると罰金がとられてしまいます。
もしご存知ない方は、一応豆知識として覚えておいてください(^^)笑
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。