何らかの事情があって、兄弟(姉妹)の戸籍謄本などを取得しなければならないということがあるかもしれませんが、
例えあなたの兄弟であっても、兄弟からの委任状が必要となる場合もあります。
「場合も」というところが重要です。
そこで今回の記事では、兄弟の戸籍謄本、戸籍抄本などを取得するために気になるであろうポイントを詳しく解説いたします。
そもそも「戸籍」とは?
まず初めに「そもそも戸籍とは何か?」というところから簡単にご説明させていただきますが、
戸籍とは「夫婦や親子の関係を公的に証明するための文書」のことを言い、
これを書き写したものを「戸籍謄本」や「戸籍抄本」などと言います。
ちなみに、
- 「謄本」とは、その原本の全てを書き写したもので
- 「抄本」とは、その原本の一部を書き写したもののことを言います。
「戸籍謄本」「戸籍抄本」は似ていますが別のものですので、そういった書類が必要になる際に間違えないようにご注意ください。
そして、例えば戸籍謄本を取得してみると、
そこには、戸籍に属している人それぞれの出生の記録などが詳細に記されており、
自分や配偶者が誰の子なのか、本籍はどこか、といった情報について確認することが出来ます。
例えば、もしもあなたが
山田一郎という未婚の男性で、
山田太郎、山田花子夫妻の長男として生まれた場合、
その戸籍謄本は、以下の見本のようになります。
ちなみに、二郎、三郎と他にも兄弟がいた場合には、さらにこの戸籍謄本の下にその情報が追加されていきます。
そして「戸籍抄本」の場合には、上記の一部のみを抜粋したものになります。
例えば山田一郎さんが戸籍抄本を取得された場合には、以下のようになります。
ちなみに、戸籍謄本はその戸籍に属する全ての人物の名前が記載されているものです。
そのため、同じ戸籍に属する人なら、だれが請求しても同じものが交付されます。
[aside type=”yellow”]※補足※
戸籍の情報は親子二代までの情報で構成されることになっているため、孫と祖父母が同じ戸籍ということは基本的にはあり得ません。(例外として、孫が祖父母の養子として祖父母の戸籍に入籍するケースはあり得ます。)
そのため未婚の子は親と同じ戸籍に入っていますが、結婚すると新たに夫婦としての戸籍を作り、親の戸籍から抜けます。
こうして「夫婦のみ」もしくは「夫婦と未婚の子」という親子二代までの戸籍が代々作られていくのです。
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兄弟の「戸籍謄本」「戸籍抄本」を取得するために必要な手続きについて
兄弟の戸籍(謄本・抄本)の情報を取得する場合、
「あなた」と「あなたの兄弟」が同じ戸籍に属しているかどうかによって話が変わってきます。
まず「戸籍法」によると、戸籍謄本や戸籍抄本を請求できる人物は以下のように定められています。
第十条 戸籍に記載されている者(中略)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
引用元:戸籍法
ここで、直系尊属、直系卑属という言葉が出ましたが、
「直系尊属」とは、父母、祖父母、曾祖父母といった直系に上へとつながる方のことを言い、
「直系卑属」とは、子、孫、曾孫といった直系に下へとつながる方々のことを言います。
この直系尊属、直系卑属に該当する方々は、例え同じ戸籍に属していなくても戸籍抄本や戸籍謄本の交付を請求する権利を持ちます。
例えば「あなた」と「あなたの祖父母」は別の戸籍に入っているはずですが、
あなたは祖父母から見て直系卑属ですので、祖父母の戸籍謄本を請求する権利があります。
しかし、兄弟はこの直系尊属や直系卑属に該当せず、傍系の関係にある人間です。
そうすると、第十条の「戸籍に記載されている者」というところが重要になってくるのですが、
もしも「あなた」と「あなたの兄弟」がどちらも未婚の場合には、
両方とも同じ戸籍に入っているため、あなたは兄弟の戸籍謄本や戸籍抄本の交付を請求する権利があります。
また、そもそも戸籍謄本は同じ戸籍に属する方ならだれが取得しても同じものですので、例えばあなたが兄弟の代わりに戸籍謄本を自分のものとして取得されれば良いだけです。父や母が取得しても同じものですので、それをご兄弟に渡せば良いだけです。
戸籍抄本の方は個人に限定された情報ですので、兄弟の代わりに取得するというかたちになりますが、同じ戸籍にいる以上は交付を請求する権利があります。委任状は必要ありません。
しかし「あなた」と「あなたの兄弟」のどちらかが既婚者である場合、
それぞれが別の戸籍に入っていることになるため、この場合は委任状が必要になる場合もあります。
細かく説明すると以下のようになります。(最新の戸籍謄本・抄本を取得する場合)
- 「未婚の弟」が「未婚の兄」のものを取得:謄本も抄本も取得可能
- 「未婚の弟」が「既婚の兄」のものを取得:謄本も抄本も委任状が必要
- 「既婚の弟」が「未婚の兄」のものを取得:謄本は取得可能、抄本は委任状が必要
- 「既婚の弟」が「既婚の兄」のものを取得:謄本も抄本も委任状が必要
ここで【「既婚の弟」が「未婚の兄」のものを取得】というケースにおいて、
なぜ「謄本は取得可能」となっているのか疑問に感じると思いますが、
既婚の弟は未婚の兄と別戸籍ですので、兄の戸籍謄本を請求する権利はありませんが、
「兄の戸籍謄本」と全く内容が同じである「親の戸籍謄本」の交付を請求する権利はありますので、
そちらを取得されれば、結局は未婚の兄の戸籍謄本を取得するのと同じことです。
つまり、兄の謄本を取得するという名目では表向きはNGなのですが、それと内容が全く同じである親の謄本を取得するという方法で取得すれば、結局は未婚の兄の戸籍謄本を取得することが出来るということですね。
ただし、抄本の方は1人1人の情報が記載されているものですので、既婚の弟が未婚の兄のものを取得することはできません。
最後に
今回の記事では、兄弟の戸籍の情報を取得するのに必要な手続きについて詳しく解説いたしました。
自分と兄弟の戸籍が同じなのか別なのかというところで、委任状が必要かどうかというところも変わってきます。
今回の内容が参考になれば幸いですが、詳しくは本籍地を管轄する役所に直接聞いていただくことが一番です。
今回の記事の情報からご自身のケースがどれに該当するか再確認したうえで、詳しくは役所の方へお問い合わせください。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)