※130万?103万?学生のアルバイトで税金がかからない条件とは?

学生になって初めてアルバイトをする場合に気をつけたいのが、あまり働きすぎないことです。

結論から言うと、年間のアルバイト収入が103万円を超えると所得税や住民税等の税金の支払いが必要となり、親の扶養からも外れてしまいます。

一般的には父親が扶養者となっている場合が多いと思いますが、もしも学生である子供が扶養から外れると、父親は扶養控除が適用される対象ではなくなり、より多くの税金を納めなければならなくなります。

原則として、所得税の扶養控除額は38万円、住民税の扶養控除額は33万円となっていますので、それだけ控除されなくなってしまうのです。(扶養者の年齢等によって控除額は変化します)

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もしも父親の所得(扶養控除以外の各種控除をすでに適用させた場合)が500万円の場合、扶養控除が適用されればさらに38万円+33万円が引かれ429万円が課税対象になります。しかし扶養控除が適用されなくなると500万円がそのまま課税対象となり、より多くの所得税がかかることになります。

例えば、所得が330万円から695万円までの税率は20%となっているため、

  • 所得が500万円の場合:所得税は100万
  • 所得が429万円の場合:所得税は85.8万

となり、実に14.2万円もの税金が余計にかかることになります。

アルバイト収入が103万円を1円でも超えると父親が14.2万円余計に税金を払うということになるため、この103万円という上限額には注意して働かなければなりません。

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ただし、もしも103万円を超えてしまった場合、親の負担を減らすためにもっと働けば良いという単純な話でもありません。

というのも、もしもその収入が130万円を超えると今度はまた別の問題が生じてしまうのです。

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目次

103万と130万の違いとは?

103万130万という金額はどちらもアルバイトをしている方なら必ず耳にすることになる金額だと思いますが、

この2つの金額は、それぞれ

  • 税金(所得税・住民税)の扶養
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養

から外れないための上限額となっています。

先にお話しした103万円というのが税金の扶養から抜けないための上限額であり、130万円とは社会保険の扶養から抜けないための上限額となっています。

もしもこれを知らずに130万円以上アルバイトで収入を得てしまうと、税金の扶養に加え、社会保険の扶養からも抜けてしまいます。

そうなると、学生はそれまで免除されていた保険料を自分で納めることとなり、なんと年間で約25万円の支払いが発生します。これに加えて税金の扶養からも外れてしまいますので、130万円を超えて沢山収入を得ないことには、家族全体としての収入はかなり減ってしまうことになるのです。

そのため、もしも学生でアルバイトをする場合には、原則として103万円以下に抑えることが大切です。

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103万円に抑えていても覚えておきたいポイント

年間の給与収入が103万円を超えると、親の扶養から外れることに加え、学生自身に所得税や住民税等の税金の支払い義務が発生することになります。

ただし、アルバイト先が1か所のみの場合には、所得税や住民税は実際に稼いだ給料の中から源泉徴収というかたちで徴収されています。

つまり、学生自身に税務署や市役所に行って何か手続きを行う必要はありません。

ただし、実際には年間の収入が103万円以下に収まっていても、月の収入が8,8000円を超えるような月には、あらかじめ源泉徴収として所得税は徴収されてしまっています。これは、年間収入が103万円を超えるペースであるとみなされるためです。

ただ、月の収入というのは9万円の月もあれば8万円の月もあるでしょう。そのため、103万円に抑えているのに、結果として所得税が徴収されているという状況になる場合があるのです。

このような場合には

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

という書類をアルバイト先に提出しているかどうかで状況が変わります。

●提出している場合

もしもこれを提出している場合には、年末調整というかたちでアルバイト先が調整を行い、所得税として余分に徴収した分が返金されます。

●提出していない場合

もしもこれを提出していない場合には、学生自身が確定申告をすることで余分に徴収された分が戻ってきます。この場合、バイト先から源泉徴収票をもらい、作成した確定申告書を税務署に提出する必要があります。

ちなみに住民税というのは前年度の所得に対して課税される金額であるため、所得税と違ってアルバイトが1年目の場合には発生しません。もしも2年目以降の場合には、やはり源泉徴収というかたちで給与から徴収されます。

2か所以上でアルバイトをしている場合は注意!

もしもあなたが2か所以上でアルバイトをしているという場合には、

103万円を超えた時点で確定申告が必要となりますのでご注意ください。

というのも、1か所のみの場合には、アルバイト先が雇用者の労働状況を把握していますし、所得税も必要な分だけ徴収されることとなるのですが、

2か所以上で働いている場合には、その2か所はそれぞれどちらでどれだけ働いたかということを把握していませんので、源泉徴収がされていないのです。

つまり、1か所で9万円以上の月収があると所得税は徴収されますが、2か所で4.5万円ずつの月収がある場合にはそのどちらからも源泉徴収されないことになります。そのため自らが確定申告をしないと、所得税が未納の状態になってしまうのです。

ただ複数の箇所でアルバイトをする場合でも、その合計所得が103万円を超えなければ所得税の支払い義務は発生しません。

[aside type=”yellow”]住民税に関する決まりは各自治体によって異なるため、場合によっては93万円から発生するような区域もあります。ただし、103万円を超えなければ住民税の扶養からは外れません。[/aside]

もしも現在アルバイトをされている方は、自分の収入額が現在どのようになっているのかよくご確認なさってみてください(^^)

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