【解説】同一戸籍で別姓は可能なの?

何らかの事情があり「同一戸籍で別姓は可能なのか?」とふと疑問に思われるケースもあるかもしれませんが、

結論から言うと、同一戸籍の場合は原則として別姓を名乗ることは認められていません。

そのため、例えば親と子で別姓を名乗るためには、それぞれが別の戸籍に入っている必要があります。

ただ、これだけだとまだ納得できない部分、よくわからない部分が多々あると思いますので、

今回はその「戸籍」の概要と、離婚した場合の戸籍や姓(氏)の取り扱いなどについて詳しくまとめます。

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目次

戸籍とは何か?

まず初めに、そもそも戸籍とは何かというところから解説すると

戸籍とは「夫婦や親子の関係を公的に証明するための文書」のことを言い、

原則として「夫婦および夫婦と氏(姓)を同じくする子ども」という単位ごとに作られることとなっています。

つまり、戸籍に属する人間は親子二世代までであり、祖父母、子夫婦、孫という三世代が同じ戸籍にいるということはありえません。

また、同一戸籍にいる人物は、全員が同じ姓を名乗る必要があります。

人の一生における、一般的な「戸籍の移動」について

では、人は一生の中でどのようにその戸籍を移動することになるのかというと、

まず、新しく赤ん坊が生まれると「出生届」を提出することになりますが、

これが正式に受理されると、その赤ん坊は親夫婦で構成されている戸籍に入ることになります。

そしてその後しばらくの間はその親と一緒の戸籍にいることになるのですが、

その赤ん坊が成長し、また誰かと結婚することになると、

また新たに夫婦としての戸籍が作られ、夫婦となる男女それぞれが親の戸籍から独立します。

そしてこの際にその夫婦のどちらかを戸籍の代表である

筆頭者」にする必要があり、

その筆頭者の姓が夫婦の姓として使用されていくことになるのです。

こうして、親子二世代の戸籍がどんどん新しく作られていきます。

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離婚した場合の戸籍の移動について

通常、この戸籍の筆頭者は夫がなることが多く、日本では約9割以上の夫婦が夫を筆頭者とし、夫の姓を名乗っています。

ただし、時には夫婦が離婚をするようなケースももちろんあり得ますが、

この場合は筆頭者である人物はその夫婦の戸籍に残り、筆頭者ではない方の人物は親の戸籍に戻ることになっています。

つまり夫を筆頭者とする一般的なご夫婦の場合、

妻だけが離婚を機に夫婦の戸籍から除籍され、もともと属していた親の戸籍に戻ることになります。

そのため、このようなケースにおける妻は、原則として旧姓に戻ることになるのです。

では、この時夫婦の「子供」はどうなるのかというと、

実はこの離婚によって子供の親権が夫と妻のどちらになるかということに関わらず、子供はその夫婦の戸籍に残ったままとなります。

そのため、もし妻が親権者の場合には、子供を自分と同じ戸籍に入れる手続きをする必要があるのですが、

もしも妻が実家の戸籍に戻ってしまうと、そこに子供をいれるのは親子二世代の原則に反することになってしまいます。

そのため、こういったケースでは妻は親の戸籍には戻らず、新たに妻を筆頭者とする戸籍を作ることになります。

ただし、夫婦の戸籍から抜けた時点で、妻は原則として旧姓に戻るため、もしも妻を筆頭者とする戸籍に子供を入れる場合には、その子供の姓も妻の旧姓に変更されることになります。

夫婦としての姓をそのまま使い続ける場合

ただ、もしも社会生活上離婚によって旧姓に戻るのが不便だという場合には、

婚氏続称」といって、離婚後も妻は夫婦として生活していた時の姓を使い続けることもできます。

[aside type=”yellow”]この婚氏続称のためには、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地または市区町村役場に届け出る必要があります。[/aside]

ただしこの婚氏続称の制度は、実はその離婚時の姓を普段の生活における呼称上の姓として使用することを認めているにすぎず、法律上はやはり結婚前の旧姓に戻っていることになっています。

そのため、例えばもしも妻が離婚後も夫の姓を名乗る場合で、さらに子供を妻を筆頭者とする新しい戸籍に入れることになった場合、子供の姓は戸籍を移動しても変化しませんが、法律上の子供の姓を変更するための手続きが必要となります。

[aside type=”yellow”]※具体例

  • 鈴木太郎(筆頭者)
  • 鈴木幸子(旧姓:渡辺)

という夫婦が離婚し、幸子が婚氏続称の制度を利用した場合、

幸子はその後も「鈴木」を名乗り続けることが出来ますが、法律上は「渡辺」に戻っています。

そのため、もしも子供を鈴木太郎を筆頭者とする戸籍から、自分を筆頭者とする戸籍へと移動させる場合、

子供の姓は「鈴木」のままですが、法律上その子供の姓も「渡辺」へと変更するための手続きが必要となります。(家庭裁判所に対して「子の氏の変更」についての許可の審判の申し立てを行います。)[/aside]

まとめ

上記の内容を読んでいただければわかりますように、同一戸籍で別姓というのは現状不可能です。

ただし、今回は戸籍についてお話ししましたが、

戸籍に似たようなものとして「世帯」という単位もありますが、こちらは同一世帯でも別姓は可能です。

世帯とは主に「住民票」に記載されている内容ですが、住民票と戸籍の情報にはそれぞれ以下のような特徴があります。

  • 「住民票」・・・個人の居住関係を公的に証明するための文書
  • 「戸籍」・・・夫婦や親子の関係を公的に証明するための文書

同一世帯でも別姓が可能とはどういうことか、というのは以下の記事をご参照ください。

>>>【解説】同一世帯でも別姓は可能か?

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