住民税とは前年の所得(1月1日~12月31日までの所得)に応じて課税される税金のことであり、
大きく分けると、
- 所得割
- 均等割
という2つの要素から成り立ちます。
住民税 | |
所得割 | 均等割 |
前年の1月1日~12月31日の個人所得に対して課税される金額であり、市町村民税6%と都道府県民税4%の併せて10%から成り立ちます。 | 一律負担であり、各自治体によって金額が異なります。(例:市民税3500円、県民税1500円の合わせて5000円など) |
また、所得割と均等割の両方が
- 市町村民税
- 都道府県民税
という更に2つの要素から成り立ちます。
そして、基本的にはほとんどの世帯がこの税金を支払っているものの、
時には「何らかの理由」によってこの支払いが免除される世帯もあり、
それが、今回お話する「住民税非課税世帯」と呼ばれる世帯です。
そこで今回の記事では、その具体的な例や、実際に住民税非課税世帯に該当するかどうかが分かる計算の方法について解説いたします。
住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、文字通り住民税が非課税となる世帯のことを言います。
ただし、住民税の「所得割」と「均等割」は課税される条件が異なるため、ここが少しわかりにくいポイントです。
例えばあなたが前年にある金額の所得を得た場合、所得割は免除されるものの、均等割は支払い義務が発生するということもあり得ます。
もしも上記のようなケースの場合、均等割は支払うことになるため、住民税非課税世帯には該当しません。
まずは「所得割と均等割は別々のもので、均等割のみ支払うケースもある」とよく覚えておいてください。
住民税非課税世帯に該当する条件とは?
住民税非課税世帯に該当する条件は、簡潔に説明すると以下のようになります。
- 生活保護を受けている方
- 未成年者、障がい者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方(給与所得者の場合は204万4000円未満)
- 前年の合計所得が各自治体の定める金額以下の方
ここで、特に3に該当する場合の計算の仕方について解説いたします。
住民税(所得割)の実際の計算方法
それでは、住民税非課税世帯に該当するか否かの実際の計算例をご紹介いたします。
まず、計算の例として登場する人物は、扶養する家族がおらず、1人暮らしをしていると仮定します。
つまり、成人している健康な方が1人暮らしをしていると仮定します。
そして、まずは所得税の「所得割」についてですが、その計算式は以下のようになります。
[aside type=”boader”](所得金額 ー所得控除額)× 10% ー 税額控除額 = 所得割の税額[/aside]
もしもあなたが年間で130万円の給与所得を得た場合で、税額控除額がない場合、その実際の計算は以下のようになります。
【130万円ー65万円(給与所得控除)ー33万円(基礎控除)】× 10%=3200円
つまりこの場合、所得割の金額は3200円となります。
[aside type=”yellow”]税額控除額とは
- 調整控除
- 配当控除
- 住宅ローン控除
- 寄付金税額控除
- 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
といった控除がこれに該当します。[/aside]
また、給与所得控除と基礎控除について補足すると、
- 「基礎控除」は国民なら誰もが適用できる控除額で、給与所得以外の収入(株やFXなど)でも適用することが出来ます。
- 「給与所得控除」は給与所得としてお金をもらっている場合に適用できる控除です。
「35万円」の非課税限度額について
住民税の所得割の金額を決める際には、非常にわかりにくいポイントが1つあります。
それが、給与所得控除等の控除を差し引いた金額が35万円以下の場合であれば、住民税の所得割は発生しないというところです。
この35万円を「非課税限度額」と言います。
例えば前年の給与所得が100万円であった場合、先ほどの計算の【】の中は以下のようになりますよね。
【100万円ー65万円(給与所得控除)ー33万円(基礎控除)】=2万円
すると、この2万円の10%である2,000円が所得割になりそうですが、実はこの場合には住民税の所得割は非課税となるのです。
つまり給与所得のみであれば98万円~100万円までの所得であれば住民税の所得割は発生しません。
また、扶養家族がいる場合には、この非課税限度額は以下のように優遇されます。
[aside type=”boader”]35万円×(扶養親族の人数 + 1)+32万円[/aside]
つまり、例えば扶養する家族が2人いる場合の非課税限度額は137万円となります。
住民税(均等割)の決定方法について
ここまで読むと、住民税の所得割についてはその計算方法まで理解していただけたかと思います。
そして次に住民税の均等割の話へと移りますが、こちらは地域ごとに非課税限度額に違いがあるため注意が必要です。
具体的には、「生活保護基準の級地区分」により、以下のように地域の特徴ごとに非課税限度額に違いがあります。
- 1級地:所得35万円
- 2級地:所得32万円(もしくは31万5千円)
- 3級地:所得28万円
この金額は、給与所得控除の65万円を差し引いた金額であると考えてください。
つまり1人暮らしの場合、
住民税の所得割の非課税限度額は全国的に35万円と決まっていましたが、
住民税の均等割の非課税限度額には地域によって3つの価格が考えられるということです。
例えば新潟県上越市における非課税限度額は28万円となっているため、もしも給与所得による年収が98万円であった場合、
98万円-65万円=33万円となり、所得割は免除されますが、均等割は発生するということになります。
そのため新潟県上越市で1人暮らしをする場合、住民税非課税世帯に該当する条件は
給与所得年収が28万円+65万円=93万円以下ということになります。
93万円以下であれば、所得割も均等割も発生しませんので、住民税非課税世帯に該当することになります。
最後に
今回の記事では、住民税非課税世帯とは何かということと、実際にそれを調べるための計算方法について解説いたしました。
ちなみに所得割の方ではご説明いたしましたが、均等割の方にも扶養家族がいる場合には非課税限度額がアップする優遇措置があります。
最後にまとめると、所得割と均等割の優遇措置は以下のようになります。
●所得割の非課税限度額
扶養親族がいない場合 | 35万円 |
扶養親族がいる場合 | 35万円×(扶養親族の人数 + 1)+32万円 |
●均等割の非課税限度額
扶養親族がいない場合 | 35万円 32万円 or 31.5万円 28万円 |
扶養親族がいる場合 | 新潟県上越市の場合 28万円×(扶養親族者の人数+1)+16万8千円 |
均等割の方では、以下のようにして非課税限度額が決定されます。
[aside type=”boader”](扶養親族者数+1)×35万円×級地区分ごとに定める率+21万円×級地区分ごとに定める率[/aside]
この階級区分ごとに定める率というのが
- 1.0
- 0.9
- 0.8
のいずれかの数値となり、
例えば35万円にそれぞれの率をかけると、
35万円、31.5万円、28万円となります。
また、21万円にそれぞれの率をかけると、
21万円、18.9万円、16.8万円となります。
この数値から、新潟県上越市ではその率が0.8で計算されているということが分かりますね。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)