※離婚後の子供の戸籍と扶養関係について

夫婦と未婚の子供1人から成る核家族の場合、その3人は同じ戸籍に属していることとなります。戸籍とは、夫婦や親子の関係を公的に証明するための文書のことです。

この戸籍は夫婦が結婚する際に新たに作られるものであり、男女は結婚する際にそれぞれ親の戸籍から独立し、新たに夫婦としての戸籍に入る決まりとなっています。そのため戸籍に属する者は親子二代までであり、親子三代が同じ戸籍に属するということはあり得ません。

そしてその結婚の際、婚姻後に夫の姓を名乗るとした場合には、夫がその戸籍の筆頭者となります。そしてその戸籍に属する者はすべて筆頭者の姓を名乗る決まりとなっており、同じ戸籍に属する者が別々の姓を名乗ることはあり得ません。

ではその後もしも夫婦が離婚をしたとすると、この場合筆頭者はそのまま夫婦となる際に作られた戸籍に残るのですが、筆頭者ではない方の者(一般的には妻)はもともと属していた親の戸籍に戻ります。そのため、基本的に離婚をすると妻は旧姓に戻るのです。

ただし、単純に夫婦だけの問題であればこれで解決ですが、ここに子供が絡んでくると事情はより複雑になります。

そこで今回の記事では、夫婦が離婚した場合の子供の戸籍に関する内容と、戸籍と扶養の関係について解説いたします。

なおここからの内容は、世間一般的にみられる夫を戸籍の筆頭者とする夫婦の場合と仮定してお話しいたします。

スポンサードリンク

目次

夫婦が離婚すると子供の戸籍はどうなるのか?

男女が結婚をする場合には、夫が戸籍の筆頭者となる場合がほとんどであり、事実今の日本ではその約9割が夫の姓を名乗っています。つまり夫が戸籍の筆頭者になっているということです。

この戸籍に属する者は最初は夫婦2人だけですが、その後子供が生まれればその子供も同じ戸籍に属することになります。そして、その3人が同じ姓を名乗ることになるというところまでは説明しました。

では、もしも夫婦が離婚をした場合子供の戸籍はどうなるのかというと、

この場合は夫と妻のどちらが親権を持っているかということには関わらず、何も手続きをしなければ子供は今までと同じ戸籍に残ることとなっています。

つまり、例え離婚をする際に妻が親権を獲得していても、子供は夫を筆頭者とする戸籍に残ってしまうのです。

そのため、妻と子供が同じ戸籍に入るにはそのための手続きをする必要があるのですが、

妻は離婚をすると原則として親の戸籍に戻ることになると言いましたが、その戸籍に子供が一緒に入ることはできません。

なぜなら、子供が妻の親の戸籍に入ると親子三代が同じ戸籍に入ることになり、戸籍の決まりに反してしまうためです。

そのため離婚後に子供と妻が同じ戸籍に入るためには、妻を筆頭者とする戸籍を新たに作成し、そこに子供を入れる必要があります。

この場合、子供の姓は夫のものから妻のものへと変わります。

スポンサードリンク

離婚後に子供を妻の戸籍に移動させた場合、夫と子供の扶養関係はどうなるのか?

夫がサラリーマンとして働いていて、妻は正社員としては働いていないという場合には、基本的に妻と子は両方とも夫の扶養に入っているということになるかと思います。夫は妻と子を養う代わりに、扶養控除などの控除を受けることが出来ます。

ちなみに「扶養」には

[aside type=”yellow”]

  • 税金(所得税・住民税)の扶養
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養

[/aside]

という主に2つのものがありますので、それぞれを混同させないように注意しましょう。

ちなみに、よく103万円の収入を超えると扶養から抜けてしまうと言われているものが税金の扶養の方であり、130万円を超えると扶養から抜けてしまうと言われているものが社会保険の扶養です。

この税金の扶養や社会保険の扶養の被扶養者となるためには、基本的には同居をしていることが条件となりますが、就学ややむをえない理由で別々に暮らしている場合でも子供や妻を被扶養者にすることは可能です。大事なことは生計を共にしているということと、先ほどご説明した被扶養者の収入が条件内に収まっていることです。

では、夫婦が離婚した場合で、子供が妻の戸籍に入った場合、夫が引き続き子供を被扶養者とすることが出来るかというと、

それ自体は、基本的には可能なことのようです。

例え戸籍が異なっていても、夫と子供が血縁関係にあることには変わりありません。

ただし、妻は配偶者ではなくなるため、扶養することはできなくなります。

社会保険の扶養の方は内縁関係の相手でも被扶養者にできる可能性があるのですが、離婚の相手を被扶養者とすることが認められるかと言えば厳しいようです。

ちなみに、税金の扶養と社会保険の扶養の被扶養者となれる条件は以下のようになっています。

税金の扶養 社会保険の扶養
範囲 6親等内の血族及び3親等内の姻族 3親等内の親族
同居の有無 原則同居 親族の範囲によっては同居が必要
年齢 16歳以上 75歳未満

夫から見て子は1親等の「血族」及び「親族」ですので、税金と社会保険の両方において扶養することが可能です。

血族とは夫(被保険者)と血縁関係のある人間のことであり、姻族とは配偶者である妻と血縁関係のある人間のことを言います。

最後に

今回の記事では、夫婦が離婚した場合の子供の戸籍はどうなるのかということと、離婚後の子供の扶養はどうなるのかという点について詳しくまとめました。

なお、実際に今回お話ししたような事例でお困りの方は、税金の扶養に関する内容は税務署、社会保険に関する内容は社会保険事務所や健康保険組合などに一度詳しくご相談なさってみてください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

スポンサードリンク

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次