親族というと、自分と血縁関係にある方や、自分の結婚相手と血縁関係のある身近な人物が想像されますが、
法律的に親族となる者は「6親等内の血族及び3親等内の姻族」と定義されています。
このうち
- 「血族」とはまさに自分から見て血のつながりのある方々のことを言い、
- 「姻族」とは婚姻関係によって親戚となった方々のことを言います。
例えば自分から見て親や祖父母は血族ですが、配偶者の親や祖父母は姻族です。
ただし、例えば「3親等内の姻族」というと、
それは決して自分の配偶者の親や兄弟だけとは限りません。
例えば自分から見て兄弟姉妹の配偶者も2親等の姻族に該当するからです。この辺りが少しややこしいですね。
そこで今回の記事では、親族、血族、姻族の意味の違いと、親等の数え方について詳しく解説いたします。
「親族」の定義、及び「親等」の数え方について
「親族」と言うものは何か漠然としたもののように感じますが、
民法第725条では、親族の範囲は以下のように定められています。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用元:民法第725条
上記の通り、親族とはある範囲の血族と姻族のまとまりのことです。
ここで覚えておきたいのは、自分の親は1親等ですが、自分の配偶者の親も1親等であるということ。
つまり血族の親等は自分を0として数えていきますが、姻族の親等は自分の配偶者を0として数えていきます。
こういった親等による関係性というものはとても重要であり、例えばその人物を自分の扶養家族にすることが出来るかどうかということは親等の範囲によって決まってきます。
例えば、居住と生計を共にしている誰かを
「所得税・住民税」の被扶養者にしたい場合、
その対象者はまさに「6親等内の血族か3親等内の姻族」である必要があります。
しかし、居住と生計を共にしている誰かを
「健康保険・厚生年金」の被扶養者にしたい場合、
その対象者は「3親等内の親族」である必要があります。つまりこちらの方が扶養できる範囲が狭くなるのです。
その他に、忌引き休暇の適用日数も親等の違いによって変化します。そのため、誰が何親等なのかを知っておくことは大切です。
「血族」は「血のつながりがある者」とは限らない
「血族」とは基本的には自分と血のつながりのある人物のことを言いますが、
例えば養子縁組をした場合、その相手も法律的には血族として扱われます。
つまり、血のつながりはないものも血族関係となり、
このような関係を「法定血族」と言います。
[aside type=”yellow”]法定血族に対し、実際に血のつながりのある血族のことを「自然血族」と言います。[/aside]
例えばもしもあなたが「佐藤」という方の養子になる場合には、佐藤さんが属している「戸籍」に入ることになります。戸籍とは「夫婦や親子の関係を公的に証明するための文書」のことであり、戸籍を同じくするものは皆同じ姓を名乗る決まりとなっています。また、もしもあなたに配偶者がいる場合にはその方も佐藤さんの戸籍に入ることになり、夫婦そろって「佐藤」という姓を名乗ることになります。
養子縁組によって養子になると、あなたは佐藤さんと血族となり、佐藤さんの実の子供と全く同じ扱いとなります。遺産も実の兄弟と同じ割合で受け取ることが出来ます。それほど、養子縁組という制度は強いつながりを生むものなのです。
「6親等内の血族及び3親等内の姻族」の一覧
それでは最後に「6親等内の血族と3親等内の姻族」について図で確認してみましょう。
青で示した人物があなた本人の血族であり、黄色で示した人物があなたの姻族に相当する方々です。
なお、数字はあなたから見た親等を示しています。(姻族の親等は〇で囲っています。)
また、現実的に関りを持つ可能性のある範囲を示しており、親族の範囲のすべての人物を示しているわけではありませんのでご了承ください。
↓クリックすると拡大されます↓
どうでしょうか?自分を本人として数えていただくと、自分の親戚の誰が何親等なのかよくわかるかと思います。
親族とは「6親等内の血族及び3親等内の姻族」のこと、そして親等は自分と配偶者を基準に数えていくということを是非覚えておきましょう。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)