【解説】同一世帯でも別姓は可能か?

男女が結婚する際、その夫婦は原則として同一世帯に入ることになっており、

夫婦同姓を原則とする日本では、夫婦の苗字はやはり同じものになる決まりとなっています。

つまり夫婦の場合は「同一世帯で同姓」が原則です。

そのため、例えば二世帯家族なら話は別として、

「同一世帯の場合で別姓は可能なのか?」と疑問に思う方もいると思うのですが、

結論としては、同一世帯でも別姓は可能ですし、それは全く特別なことではありません。

そこで今回の記事では、同一世帯でも別姓が許されるケースと、

混同されやすい「世帯(住民票)」と「戸籍」の違いなどについて解説いたします。

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目次

同一世帯における別姓について

まずそもそも「世帯」とは何かというところから説明しますと、

世帯とは「生計を同じくするものの集団」と定義されており、

その集団の中で、基本的には生計を支えるための収入を得ている人物が

世帯主」となります(明確な決まりはありません)

ちなみにこの世帯の情報というのは

住民票」に記載される項目であり、

もしも皆さんが住民票を取得される際には、その世帯主の名前と、その世帯主から見た自分の続柄が記載されることになります。

例えばもしもあなたが父と母との3人暮らしの場合、住民票の世帯主の欄には父親の名前が記載され、続柄の部分に「子」と記載されることになるでしょう。(主な収入を得ている人物が世帯主となっている場合が多いので、もしも世帯主を知らない場合は親に聞くか、住民票を取得してみてください。)

ただ、この場合は家族なので、基本的には3人とも同じ苗字ということになりますが、

例えばそこに祖父母が加わる場合には、

「祖父、祖母」の2人と「父、母、子」の3人で別姓になる可能性があります。(夫の姓で3人暮らしをしていた後に、妻の祖父母と同居することになった場合には、同じ住所に姓が異なる2つの世帯が同居することになりますよね。)

ただ、このような場合であっても、必要な手続き(世帯合併)をすることによって5人全員が同じ世帯に入ることが出来ます。

[aside type=”pink”]1つの住所に1つの世帯しかおけないという決まりはありません。そのため上記の例でも無理に世帯合併をする必要はなく、祖父母と父母子がそれぞれ別の世帯として住むことも可能です。世帯を1つにするか、2つにするかというのは、あくまで生計を同じくしているか、そうでないかということを役所に報告するかしないかという話です。その中で実際にどのような暮らしをしているかという実態などについて調査されることはありません[/aside]

また、世帯の合併は何も血縁関係があるもの同士でしかできないものではなく、一緒に暮らして生計を同じくさえしていれば、例えば婚姻関係のない男女でも世帯を合併することはできますし、友達同士でも世帯を合併することはできます。

そのため、同一世帯で別姓というのは、特別おかしなことではありません。

しかし、例えば国からの給付金などの中には世帯単位で給付されるようなものもあるため、婚姻関係のないもの同士で暮らすような場合には世帯は分けておくのが無難です。(世帯単位というのは、例えば世帯を分けていれば1人1人に給付されるものを、世帯を同じにしてしまうと人数分を代表の1人にまとめて給付するというような形になってしまうということです。)

このようなケースを見ると、同一世帯で別姓というのは普通に考えられるものであるということが分かるかと思います。

同一世帯で同姓にならなければならないというのは、逆に夫婦が同じ世帯に入るというケースしかありません。

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「住民票」と「戸籍」の違いについて

このように世帯というのは割と自由に合併、分離ができるものなので、たとえば同一世帯員同士の間で法的に強い結びつきを生むようなものではありません。

そして、こういったところでよく混同されがちになってしまうのが、

住民票」と「戸籍」の情報です。

では、このそれぞれは具体的にどういったものなのかというと、

  • 「住民票」とは、個人の居住関係を公的に証明するための文書であり
  • 「戸籍」とは、夫婦や親子の関係を公的に証明するための文書になります。

つまり、親子や兄弟などの関係が分かるのは、戸籍の情報ということになります。

そして今回お話ししている「世帯」の情報は住民票の中に記載される項目であり、例えば引っ越しなどをして、転出届、転入届による手続きなどを行うと、住民票の記載内容が変わります。

例えば、父、母、子の3人が同じ場所で暮らし、同じ世帯に入っていたと仮定し、その後「子」が一人暮らしのために住民票を新たな住所に移したとすると、元の世帯には父、母の2人が残り、新しい住所に異なる世帯が作られ「子」自身が世帯主になることになります。

しかし、例えそのように住所を移動させても「戸籍」の情報は変わりません。父、母、子の3人暮らしの場合、その子が生まれた際に出生届を提出することになりますが、この時点で子供は親の戸籍に入ることになります。

ただし、その「子」が結婚する場合には、新たに夫婦のための戸籍が作られ、夫婦となる男女それぞれが親の戸籍から独立し、新しい戸籍に入ることになります。

ちなみに、世帯の代表者のことを世帯主と言いますが、戸籍の代表者は筆頭者と言います。

一般的なご家庭であれば、世帯主と筆頭者は両方とも父親がなっていることでしょう。

原則として、婚姻関係を結んだ際に夫の姓を選んだ場合に、夫が戸籍の筆頭者となります。

まとめ

今回の記事では、同一世帯における別姓が可能かどうかという部分について具体的に解説しました。

ちなみに、夫婦での別姓は今もなお日本では認められていませんが、夫婦間での世帯分離は認められるケースがあります。

つまり、原則として夫婦は同一世帯に入ることになっているものの、たとえ夫婦2人暮らしでも、二世帯に分けることが出来るケースがあるということです。

このような場合には、夫婦が両方とも収入を得ていて、独立して生計を立てているということがその条件となります。

こういった夫婦間での世帯分離は基本はあまり行わないものですが、片方が低所得の場合には、世帯分離を行った方が2人の合計の健康保険料が安くなるようなケースがあるため、中には世帯分離を行うようなケースもあるのです。

世帯の情報は重要なものですので、是非この機会に世帯がどういうものなのかということをしっかりと覚えてしまいましょう(^^)

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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