【解説】共働き夫婦の場合の世帯主は?

世帯主とは「生計をともにする集団の代表者」のことであり、わかりやすく言えば、ある家庭の中で主な収入となるお金を稼いでいる人物のことです。一般的なご夫婦、ご家族でいえば、おそらく夫が世帯主になっているところがほとんどでしょう。

ただ、夫婦が共働きの場合で、収入も特にそれほど変わりがないという場合などには、いったいどちらを世帯主にしたら良いのかと迷う方もいるかもしれません。ただ、これは夫であっても、妻であってもどちらでも良いのですが、基本的に夫の方を世帯主にし、その他の妻や子供を世帯員としておけば何か問題が生じることはないでしょう。

また、基本的にご夫婦の場合には、もし世帯を同一にしていない場合には、おそらく担当地域の役所のほうから世帯を同一にするよう連絡が来ることになると思います。ちなみに、婚姻届けを提出しても、自動的に妻の方が夫を世帯主とする世帯員の中に含まれるということはありません。「戸籍」と「住民票(世帯)」の情報はまた別ですので、別途手続きが必要となります。

ただ、共働きの夫婦の方々の中には、どうしても夫と妻の世帯を分けたいという方もいるかもしれません。つまり、夫婦間での世帯分離です。

では、現時点で実際にそれは可能なことなのか、どのようなメリットがあるのか、詳しく解説いたします。

スポンサードリンク

目次

共働き夫婦の世帯主について:世帯分離は可能なのか?

結論から言えば、夫婦間での世帯分離は2018年現在可能となっています。

ただ、これはあくまで例外的な取り扱いであり、やはり基本的には夫婦は同一世帯に入ることになっています。

その理由として挙げられるのが「民法752条」であり、そこには「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」と記されています。つまり、夫婦間の協力扶助義務が定められているため、住所を同じくする夫婦は、基本的には同一世帯になるよう取り扱われているのです。ですので、現在も婚姻関係を結んだ夫婦においては、基本的には同一世帯になるよう各自治体から指導されることになっています。

しかし自治省(2001年に現総務省へ統合)が2000年に回答した内容によると、一般的には夫婦は同一世帯にするべきものであるものの、たとえ夫婦間であっても、生計を別にしている実態があれば、世帯を分離することが可能であるとされています。

この場合には、実際に生計を別にしていることを証明する資料(源泉徴収票、課税証明書等)の提示が求められる可能性がありますが、その確認さえとれれば、夫婦間での世帯分離も可能です。

ただし、中には一度世帯分離を行うと、その統合をすぐには認めないような自治体もあるため、もし本当に世帯分離を行われる場合にはそういった点をよく確認する必要があります。(ただ、基本的には世帯合併の手続きでもとに戻せます。この辺りは各自治体の見解によるところが大きいので、世帯分離をご検討中の方は、先に世帯合併に関するところまでよくご相談になったうえで世帯分離を行ってください。)

スポンサードリンク

世帯分離のメリットとは?

ちなみにですが、世帯分離が原則として例外となっているのは夫婦の場合のみであり、例えば親子間であれば同一住所でも容易に世帯分離を行うことが出来ます。

「祖父母世代」と「子世代」で一緒に暮らしているものの、世帯を分けている二世帯のご家庭があることは皆さんもよくご存知ですよね。

また、例えば夫婦ではない他人と同棲する場合にも、それぞれの住民票を分けて登録することで、それぞれがその世帯主となることが出来ます。6人でルームシェアをする場合、その6人の住所はそれぞれ同じということになりますが、6人それぞれが世帯主となることが出来ます。

ただ、当たり前ですが、1つの住民票の世帯主の欄に書ける名前は1人のみです。同一住所に世帯主が2人ということは、つまり住民票を2つに分けるということに他なりません。

では話は本題に入りますが、例えば共働き夫婦の場合で、世帯分離をすることで必ずメリットが生まれるかというと、必ずしもそうとは限りません。

例えばおそらく最も気になることの1つが、世帯を分けることで各々の国民健康保険料が安くなるのかどうかということだと思いますが、これについてもケースバイケースです。

具体的な例で説明すると、

まず、世帯を同じくする夫婦の場合には、夫が妻を扶養し、妻の分の国民健康保険料も支払うことになっているかと思いますが、妻にも収入があり、かつその収入がそれほど多くない場合には、世帯分離後に妻が支払う国民健康保険料はわずかなものになります。そのため、夫がまとめて支払うよりもその合計額が少なくなる可能性があるのです。

しかしこれを深く考えるためには、いくつかの条件について考えなければなりません。

まず、そもそも国民健康保険料は、

  • 各世帯ごとの平等割額
  • 被保険者の人数による均等割額
  • 被保険者の所得に応じた所得割額
  • 固定資産税の課税の状況に応じた資産割額

の合計額によって計算されます。

そしてもし世帯分離を行うと、少なくとも一世帯ごとの平等割額が二世帯分になるため、その分は増額となります。

しかしそこで世帯分離がメリットとなる可能性があるのは、先ほども申し上げましたように妻の収入がそれほど多くはない場合であり、この場合、「低所得者軽減」に該当する可能性があるため、その兼ね合いから、結局一世帯の方が良いのか、二世帯の方が良いのか、納める保険料の金額に違いが生じることになります。

[aside type=”pink”]低所得者軽減について

低所得者軽減とは、以下の場合に適用される軽減制度のことです。

  • 7割軽減
    全世帯員の合計所得が33万円を超えない世帯
  • 5割軽減
    全世帯員の合計所得が33万円+27万円5千×被保険者数を超えない世帯
  • 2割軽減
    全世帯員の合計所得が33万円+50万円×被保険者数を超えない世帯

※全世帯員とは、国民健康保険税の納税義務者である世帯主、及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者のことです。[/aside]

もしも妻にも十分な収入がある場合には、世帯分離は良い選択とは言えません。

まとめ

今回の記事では、共働きの夫婦における世帯主について、具体的に誰がなった方が良いのかまとめました。

一般的な夫婦の場合、基本的には夫の方を世帯主として、妻は世帯員となっていた方が良いようですね。

ただ、今回お話しした国民健康保険の例以外に、どうしても世帯を分けたいという理由がある場合には、一度再び世帯を合併するときのことまで含めて、各役所の担当の方にご相談してみてください。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。

スポンサードリンク

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次