「みいとこ」とはあまり聞きなれない言葉ですが、
みいとことはあなたから見て、いとこ、はとこの次に遠い同世代の関係にある親戚のことです。
同世代と言っても年齢自体には違いがあるかもしれませんが、
みいとこの高祖父母とあなたの高祖父母が同じですので、世代的にみると比較的年齢が近くなりやすいと言えます。
そこで今回の記事では、あなたとみいとことの関係、及び親等を家系図を使って具体的に解説いたします。
「みいとこ」との関係、親等を示す家系図がこちら
まずは見ていただいた方がはやいと思いますので、
あなたとみいとことの関係、親等を示す以下の家系図をご覧ください。
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こちらの画像では、あなたと実際に血の繋がりのある人物を青のボックスで示しています。
白のボックスの人物は親戚ではありますが、もともとは血の繋がりのない赤の他人です。
こちらを見ていただくと、あなた(本人)とみいとこの関係、及びあなたからみいとこまでの親等がよくわかると思います。
あなたから見て、いとこは4親等、はとこは6親等、みいとこは8親等離れた親戚です。
なお、みいとこまで行くとかなり遠いためもはや赤の他人のように思えてしまうかと思いますが、
実はひいひいおじいちゃん(高祖父)、ひいひいおばあちゃん(高祖母)からすると、
あなたも、あなのいとこも、はとこも、みいとこも、
全員「玄孫(やしゃご)」という関係性なのです。
[aside type=”yellow”]ある人物から見て下の世代は
子供、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)…と続きます。[/aside]
まるっきりお互いを知らない関係の2人が、ある場所で共通の祖先をもっているというのはとても面白いですよね。
ちなみに高祖父、高祖母より上の代の方々には決まった呼び方がありません。
「はとこ」と「みいとこ」の決定的な違いについて
実は、いとこ、はとこ、みいとこと続く中で、みいとこだけにある決定的な違いがあります。
それは、いとこ、はとこは法律上あなたの「親族」と呼べる存在なのですが、みいとこは親戚ではあるものの親族とは呼ばれないのです。
「親戚」と「親族」とで何が違うんだと不思議に思われるかと思いますが、
実は親族という言葉は法律用語であり、民法第725条によるとあなたから見て親族と呼べる人物は次のように定義されています。
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族引用元:民法
ここで、血族とはあなたと血の繋がりのある親戚のことであり、姻族とは婚姻関係によってあなたと親戚となった方々のことを言います。
この定義に基づくと、はとこは6親等の血族なのでぎりぎり親族と呼べる範囲の人物となりますが、みいとこはあなたから見て8親等の血族ですので親族と呼ばれる存在ではありません。
だからと言ってなんだという話でもないのですが、例えば法律上親族の範囲でしか適用されないような制度などもありますので、みいとこまで行くとそういった制度は利用できないことになります。
ちなみに、あなたと親族の関係にあるのは以下の家系図に示す方々です。
[aside type=”yellow”]
血族を青のボックスで示し、姻族を黄色のボックスで示しています。
数字は血族の親等を示しており、〇数字は姻族の親等を示しています。
現実的にあなたと関わる可能性のある範囲で示していますのでご了承ください。
[/aside]
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例えばもしもあなたが親戚の子を引き取る場合、所得税や住民税などの税金の被扶養者にできる範囲はまさに6親等以内の血族か3親等以内の姻族までと定められています。一方健康保険や厚生年金保険の被扶養者となる範囲は3親等以内の親族です。
赤の他人を税金や社会保険の扶養とすることはできませんし、親戚であっても対象となる範囲には限りがあります。
最後に
今回の記事では、あなたとみいとことの関係、親等などについて、家系図を使って解説しました。
ちなみに筆者が生まれたころ、もうすでに私の曽祖父はなくなっていましたが、母の実家に行くと曽祖父の写真もありますし、高祖父の写真まで飾ってあります。彼から見て私はまさに玄孫ということになり、他にも何人もの玄孫がいるのでしょう。
みいとこまで行くともはやどこに住んでいるのかさえ全くわかりませんが、一度会ってみたいものです。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。